第1章39節では、措置命令・許可の取消(取消し)・使用停止命令をセットで整理する。
試験では、「だれが」「だれに」「何を命じるか」の3ポイントが鉄板である。ここを一気におさえておく。
市町村長等が、一定の違反や危険があるときに、製造所等の所有者・管理者・占有者(以下「所有者等」という)に対して、危険をなくすための必要な措置を命じることである。
措置命令は「誰が・誰に・何をさせるか」の3点セットで覚える。
| 命令 | 該当事項 |
|---|---|
| 危険物の貯蔵/ 取扱基準遵守命令 | 製造所等における危険物の貯蔵・取扱いが、技術上の基準に適合していないと認められるときに発する命令である。 |
| 危険物施設の基準適合命令 (修理・改造・移転の命令) | 製造所等の位置・構造・設備が、技術上の基準に適合していないと認められるときに発する命令である。 ※ 所有者等のうち、修理等を行う権限(権原)を有する者に対して行う。 |
| 危険物保安統括管理者または 危険物保安監督者の解任命令 | これらの者が消防法(または消防法に基づく命令)に違反したとき、または引き続き業務を行わせることが公共の安全の維持や災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに発する命令である。 |
| 予防規定変更命令 | 火災予防上必要があると認められるときに、予防規定の内容を変更させる命令である。 |
| 危険物施設の 応急措置命令 | 危険物の流出などの事故が発生したにもかかわらず、必要な応急の措置が講じられていないと認められるときに発する命令である。 |
| 移動タンク貯蔵所の 応急措置命令 | 管轄区域内の移動タンク貯蔵所で、危険物の流出・火災・爆発などの事故が発生し、必要な応急の措置が講じられていないと認められるときに、応急の措置を講ずべきことを命ずる命令である。 |
移動タンクは「事故が起きた」だけじゃない。事故+応急措置してないがセットである。
指定数量以上の危険物を、仮貯蔵・仮取扱いの承認や、製造所等の許可なしで貯蔵・取扱いしていると危ない。
そこで市町村長等は、その者に対して危険物の除去や災害防止のための必要な措置を命ずることができる。
※ 文言が「命ずることができる」=裁量(必ず命令、じゃない)。
市町村長等は、公共の安全の維持や災害の発生を防止するために緊急の必要があると認めたとき、製造所等の所有者・管理者・占有者(以下「所有者等」)に対して、施設の使用を一時停止すること、またはその使用を制限することを命じることができる。
※トリガーは「緊急の必要」。「できる」=裁量(必ず止める命令じゃない)
危険物取扱者が消防法(または命令)に違反していると認められたときは、免状を交付した都道府県知事が、当該取扱者に免状の返納を命じることができる。
※返せって命令。返したらその資格はその場でストップ(実務運用もあり)
「できる」を「しなければならない」に脳内変換するのは事故る。
次の違反は、罰金または拘留の対象である。ただし、ここで挙げるものは、それ自体が直ちに許可の取消や使用停止命令に結びつく類型ではない。「用語」と「対象行為」をセットで押さえる。
※拘留=短期間の身柄拘束(ざっくり理解でOK)
覚え方:届出義務の違反が3つ、あとは「立会い」「命令」「予防規定」。
許可の取消し・使用停止命令につながる代表的な類型を、試験で出やすいものから整理する。
| 類型 | 該当事項 |
|---|---|
| 無許可変更 | 製造所等の位置・構造・設備を許可を受けずに変更した場合に該当する。 |
| 完成検査前の使用 | 完成検査済証の交付前に使用した場合、または仮使用の承認を受けずに使用した場合に該当する。 |
| 措置命令違反 | 位置・構造・設備に係る措置命令に違反した場合に該当する。 (例:修理・改造・移転の命令に従わない場合) |
| 保安検査未実施 | 政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所について、保安の検査を受けていない場合に該当する。 |
| 定期点検未実施 | 定期点検の未実施や、点検記録の作成・保存がない場合に該当する。 |
市町村長等は、製造所等の所有者・管理者・占有者(以下「所有者等」という)が次のいずれかに当てはまるとき、当該製造所等について一定期間、施設の使用停止を命じることができる。
| 類型 | 該当事項 |
|---|---|
| 貯蔵/ 取扱基準遵守命令違反 | 危険物の貯蔵・取扱い基準に関する遵守命令に違反した場合に該当する。 ※ 移動タンク貯蔵所については、当該市町村長の管轄区域内で命令違反があったときが対象である。 |
| 未選任等 | 危険物保安統括管理者を選任していない場合、または選任していても、保安に関する業務を統括管理させていない場合に該当する。 |
| 解任命令違反 | 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者に対する解任命令に従わなかった場合に該当する。 |
立入検査は、危険物の貯蔵・取扱いで火災を起こさないよう、必要があると認めたときに現場の状況をチェックするための制度である。
市町村長等は、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱っていると認められるすべての場所(貯蔵所等)について、所有者等に資料の提出や報告を求めることができる。また、消防職員を立ち入らせて検査・質問を行わせ、必要に応じて危険物を収去(取り去る)させることができる。
ここでの「必要があると認めるとき」は、市町村長等の裁量で判断する、という意味である。
消防長または消防署長も、火災予防のため必要があるときは、関係者に資料の提出や報告を求めることができる。さらに、消防職員を仕事場・工場・公衆の出入りする場所などに立ち入らせ、対象物の位置・構造・設備・管理の状況を検査させたり、関係者に質問させたりできる。
消防職員が関係場所に立ち入るときは、市町村長が定める証票を携帯しなければならない。ここは頻出ポイントである。
立入検査を断ったり、資料を出せという命令を無視したりすると、30万円以下の罰金または拘留になることがある。
措置命令の種類に該当しないのは、次のうちどれか。