警報設備

警報設備の設置

製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)で、危険物の数量が指定数量の10倍以上になる場合は、火災を感知して自動的に作動する自動火災報知設備などの警報設備を設置しなければならない。

※「貯蔵し又は取り扱う」のどちらか一方でも10倍に達したら対象である。「10%(=0.1倍)」ではなく10倍なので、桁の取り違えに注意する。

まずはここだけ覚えよう!

  • 移動タンク貯蔵所は対象外である。
  • 指定数量の10倍以上になったら「警報設備マスト」とセットで覚える。
  • 「貯蔵」か「取扱い」どちらか片方でも10倍に届いたら対象になる。

警報設備区分(代表例)

警報設備は、火災などの異常をいち早く人や消防機関に知らせるための設備である。 法令上は次のように区分される。

  1. 自動火災報知設備(検知器と連動し、感知すると自動で警報)
  2. 消防機関へ通報できる電話(消防署などへ直接つながる直通・非常電話)
  3. 非常ベル装置(ベル音で周囲に火災を知らせる装置)
  4. 拡声装置(非常放送などで避難指示などを伝える装置)
  5. 警鐘(けいしょう)(手で鳴らす鐘などの警報用器具)

役割は「知らせる」担当である。消火設備(第1〜第5種)のように火を「消す」設備とは役割が異なるので、名前が似ていても混同しないようにする。

設置の中心:自動火災報知設備の対象となり得る製造所等

  • 製造所
  • 一般取扱所
  • 屋内貯蔵所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 屋内タンク貯蔵所
  • 給油取扱所

ただし、これらに該当すれば必ず設置が必要になるわけではない。実際に設置が義務になるかどうかは、延べ面積指定数量の倍数構造条件などの細かな基準で決まる。

警報設備が必要となる製造所等の代表例

  • 延べ面積500㎡以上製造所・一般取扱所
  • 給油取扱所のうち、「一方開放の屋内給油取扱所」や 「上部に上階を有する屋内給油取扱所」等

※ なお、上記の自動火災報知設備の対象に該当しない製造所等(移動タンク貯蔵所・移送取扱所を除く) であっても、指定数量の倍数が10以上となる場合には、警報設備の②〜⑤のうちいずれか1種類以上を設ける必要がある。

出る出るポイント!

  • 基準は「指定数量の倍数が10以上」である。
  • 警報設備=知らせる/消火設備=消す。役割をごっちゃにしない。
  • 自動火災報知設備は、検知器とセットで勝手に鳴るタイプの設備。
  • 延べ面積500㎡以上の製造所・一般取扱所や、特定の屋内給油取扱所は 「警報設備ほぼ必須ゾーン」として押さえる。

ひっかけ注意!

  • 「10%以上」「1/10以上」は全て誤り。正解はあくまで「倍数が10以上」である。
  • 移動タンク貯蔵所は除外。義務があると思い込むと落とし穴になる。
  • 貯蔵し又は取り扱う」は、どちらか片方でも基準に届いたら対象。両方そろって初めて対象、ではない。
  • 消防機関に報知ができる電話」も警報設備の一種である。

作動方式と伝達手段

警報設備がどのように作動し、その警報をどのように伝えるかを整理する。

作動方式(2種類)

  • 自動式:検知器と連動して自動的に発報する方式(本節の設置義務が想定する中核)。
  • 手動式:非常押しボタンなど、人が操作して起動する方式(自動式を補う役割)。

用語の取り違え注意:「自動」は人の操作なしで作動する方式を指す。

伝達手段(3パターン)

  • 音響:非常ベル・サイレンなどで、広く周囲に知らせる。
  • 光:フラッシュ灯などで知らせる。高騒音環境では音と併用することが望ましい。
  • 通報:消防機関へ通報できる電話など、遠隔地に知らせる手段。

「音だけ」「光だけ」と断定する選択肢はひっかけになりやすいので注意する。

除外・例外の注意

以下の除外・例外は、試験でよく狙われるポイントである。

  • 移動タンク貯蔵所は除外(本節の設置義務の対象外)。
  • 指定数量の倍数が9以下では、原則としてこの基準による設置義務はない(ただし任意で設置することは妨げない)。
  • 自動火災報知設備の対象外であっても、倍数が10以上なら②〜⑤のいずれかを設置する。
  • 屋外/屋内タンク貯蔵所は、構造・容量などの細目によって設置要否が変わる。 代表例だけを見て一律に判断しない。
  • 表現のひっかけ:「10%(=0.1倍)」「1/10」は誤りで、正しくは10倍である。

クイズ

警報設備として法令上の区分に含まれないものは次のうちどれか。

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