製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)で、危険物の数量が指定数量の10倍以上になる場合は、火災を感知して自動的に作動する自動火災報知設備などの警報設備を設置しなければならない。
※「貯蔵し又は取り扱う」のどちらか一方でも10倍に達したら対象である。「10%(=0.1倍)」ではなく10倍なので、桁の取り違えに注意する。
警報設備は、火災などの異常をいち早く人や消防機関に知らせるための設備である。 法令上は次のように区分される。
役割は「知らせる」担当である。消火設備(第1〜第5種)のように火を「消す」設備とは役割が異なるので、名前が似ていても混同しないようにする。
ただし、これらに該当すれば必ず設置が必要になるわけではない。実際に設置が義務になるかどうかは、延べ面積や指定数量の倍数、構造条件などの細かな基準で決まる。
※ なお、上記の自動火災報知設備の対象に該当しない製造所等(移動タンク貯蔵所・移送取扱所を除く) であっても、指定数量の倍数が10以上となる場合には、警報設備の②〜⑤のうちいずれか1種類以上を設ける必要がある。
警報設備がどのように作動し、その警報をどのように伝えるかを整理する。
用語の取り違え注意:「自動」は人の操作なしで作動する方式を指す。
「音だけ」「光だけ」と断定する選択肢はひっかけになりやすいので注意する。
以下の除外・例外は、試験でよく狙われるポイントである。
警報設備として法令上の区分に含まれないものは次のうちどれか。