警報設備
警報設備の区分(代表例)
- 自動火災報知設備(検知器連動で自動作動)
- 消防機関へ通報できる電話(直通・非常用)
- 非常ベル装置(音による周知)
- 拡声装置(非常放送等の音声伝達)
- 警鐘(けいしょう)(手動の鳴鐘)
役割は「知らせる」。消火設備(第1〜第5種)=「消す」とは区別。
設置の中心:①自動火災報知設備の対象となり得る製造所等
- 製造所
- 一般取扱所
- 屋内貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所
- 給油取扱所
実際の設置要否は、延べ面積や指定数量の倍数、
構造条件などの細目で決まります(下の「例」を参照)。
要設置の代表例
- 延べ面積500㎡以上の製造所・一般取扱所
- 給油取扱所のうち、
「一方開放の屋内給油取扱所」や
「上部に上階を有する屋内給油取扱所」 等
※ 上記は代表例。最終判断は個々の基準条項によります。
※ 上記の①自動火災報知設備の対象に該当しない製造所等
(移動タンク貯蔵所・移送取扱所を除く)で、
なおかつ指定数量の倍数が10以上の場合は、
警報設備の②〜⑤のうちいずれか1種類以上を設ける。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 基準は「指定数量の倍数が10以上」(10%=0.1倍や1/10ではない)。
- 移動タンク貯蔵所は除外。ここにまで義務があると誤解しない。
- 「貯蔵し又は取り扱う」→どちらか一方でも対象になる。
- 警報設備=知らせる/消火設備=消す。役割を取り違えない。
- ①自動火災報知設備は自動作動が前提(検知器連動)。
- 延べ面積500㎡以上の製造所・一般取扱所や、特定の屋内給油取扱所は要設置の代表例。
- ①に該当しないが倍数10以上のときは、②〜⑤のいずれか1種以上を設置。
- 「消防機関に報知ができる電話」も警報設備の一種(見落としがち)。
作動方式と伝達手段(試験で出る要点)
作動方式
- 自動式:検知器と連動し自動発報(本節の設置義務が想定する中核)。
- 手動式:非常押しボタン等で人が起動(自動の補完)。
用語取り違え注意:「自動」は“人の操作なしで作動”。
伝達手段
- 音響:非常ベル・サイレンなど、広く周知。
- 光:フラッシュ等。高騒音環境では併用が望ましい。
- 通報:消防機関へ通報できる電話などの遠隔連絡手段。
「音だけ/光だけ」の断定はひっかけになりやすい。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 基準は「指定数量の倍数=10以上」。10%(0.1倍)や1/10は誤り。
- 対象表現は「貯蔵し又は取り扱う」──どちらか一方でも該当。
- 移動タンク貯蔵所は除外(注記の適用外)。混ぜてこられても×。
- 自動火災報知設備の代表例:延べ面積500㎡以上の製造所・一般取扱所。
- 給油取扱所の代表例:一方開放の屋内給油、上部に上階を有する屋内給油は自動火災報知設備の対象になりやすい。
- 上記①(自動火災報知設備)に該当しないが倍数10以上の場合は、②〜⑤のいずれか1種以上を設置。
- 屋外タンク/屋内タンク貯蔵所は細目依存(構造・数量等)。代表例だけで断定しない。
- 警報設備は“知らせる”装置。消火設備(第1〜第5種=“消す”)との取り違えに注意。
設置例(代表)
- 延べ面積500㎡以上の製造所・一般取扱所(自動火災報知設備の対象になりやすい)。
- 屋内給油取扱所のうち、
「一方開放の屋内給油」「上部に上階あり」などの構造条件を満たすもの。
- 屋内貯蔵所で、延べ面積・数量・構造の基準を満たすもの。
- 上記①(自動火災報知設備)の対象でなくても、
指定数量の倍数が10以上なら②〜⑤のいずれか1種以上の警報設備を設置。
※ ここは代表例です。最終判断は各条項の細目(面積・数量・構造)で行います。
除外・例外の注意
クイズ
次は第1章39節:措置命令・許可の取消・使用停止命令に進みます。