保有空地とは、製造所等で火災・爆発などの災害が発生したときに、消防活動を行いやすくし、周囲への延焼防止を図るために、製造所等の周囲に確保しておく空地のことである。
危険物を取り扱う製造所等の周囲には、次の表の区分に応じて、定められた幅の保有空地を確保しなければならない。ただし、規則で定めるところにより防火上有効な隔壁を設けた場合は、保有空地の幅が緩和される場合がある。
保有空地の確保が必要となる製造所等は次のとおりで、必要とされる幅は、危険物施設の種類や、貯蔵・取扱う危険物の指定数量の倍数などによって細かく定められている。なお、保有空地には、通行や消防活動の支障となる物品等を置いてはならない。
製造所・一般取扱所について、貯蔵・取扱う危険物の指定数量の倍数に応じて、確保すべき保有空地の幅を示す。
| 施設区分 | 指定数量の倍数 | 保有空地の幅 |
|---|---|---|
| 製造所・一般取扱所 | 10以下 | 3m以上 |
| 製造所・一般取扱所 | 10を超える | 5m以上 |
施設区分ごとに、指定数量の倍数や建築構造に応じて確保すべき保有空地の幅が異なる。
| 施設区分 | 規定の要点・具体例 |
|---|---|
| 屋内 貯蔵所 | 指定数量の倍数および建築構造(耐火構造または不燃材料)に応じて、保有空地の幅が異なる。
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| 屋外タンク 貯蔵所 | (指定数量の倍数:4,000以下) 指定数量の倍数に応じて、保有空地の幅が異なる。
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| 屋外タンク 貯蔵所 | (指定数量の倍数:4,000超) タンクの最大直径またはタンク高さのうち大きい方と同じ距離を保有空地とする。ただし、15m以上とする。 |
| 屋外 貯蔵所 | 柵の周囲に、指定数量の倍数に応じた幅の空地を確保する。
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| 屋外に設ける 簡易タンク 貯蔵所 | 指定数量の倍数に関係なく、タンク周囲に1m以上の空地を確保する。 |
屋外タンク貯蔵所で指定数量の倍数が4,000を超える場合、適切な保有空地は次のうちどれか。