乙種4類危険物取扱者試験対策
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第1章:危険物に関する法令
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第1章のまとめ
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41節-9:保有空地
9. 保有空地
保有空地が必要となる主な施設には、
製造所
、
一般取扱所
、
屋内貯蔵所
、
屋外タンク貯蔵所
、
屋外貯蔵所
、
簡易タンク貯蔵所(屋外)
がある。
保有空地の必要性
保有空地の必要性
対象
必要な空地幅
製造所
(指定数量の倍数10以下)
3m以上
製造所
(指定数量の倍数10超)
5m以上
一般取扱所
製造所と同じ基準を準用
屋内貯蔵所
指定数量の倍数と構造(耐火構造かどうか)に応じて個別に規定
屋外タンク貯蔵所
指定数量の倍数に応じて個別に規定
屋外貯蔵所
指定数量の倍数に応じて個別に規定
簡易タンク貯蔵所
(屋外設置)
1m以上
出る出るポイント!
製造所の基本セット
:指定数量の倍数
10以下は3m以上
、
10超は5m以上
。
一般取扱所
:製造所と
同じ基準
を使う。別の数字を覚え直す必要はない。
屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所
:いずれも
指定数量の倍数に応じて幅が変わる
個別の規定を持つ(構造条件が絡む場合もある)。
簡易タンク貯蔵所(屋外)
:数量に関係なく
1m以上
で固定。ここは数字が単純なので狙われやすい。
ひっかけ注意!
保有空地 ≠ 保安距離
:保安距離は「周囲の建物・電線など
外部
との距離」、保有空地は「施設
自体の周囲
に確保するスペース」。目的も対象施設の数も異なる。
「10以下・10超」の境目
:製造所の空地幅は「10」がちょうど境目。「10未満・10以上」のように書き換えるひっかけに注意。
屋内タンク貯蔵所は対象外
:保有空地が必要な施設のリストに
屋内タンク貯蔵所は含まれない
点に注意(屋外タンク貯蔵所と混同しない)。
簡易タンク貯蔵所は屋外設置のときだけ
:屋内に設置する簡易タンク貯蔵所には、この1m以上の規定は当てはまらない。
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