2. 免状の交付等

※「申請先」は原則として免状を所管する都道府県知事である。実務の詳細は各都道府県の案内に従う。

免状の交付・書換え・再交付の手続

免状の交付・書換え・再交付の手続
手続申請事由申請先添付するもの
交付試験に合格したとき試験を行った都道府県知事合格を証明する書類(合格通知等)
書換え氏名又は本籍の変更/
免状の写真の撮影日から10年経過
免状を交付した都道府県知事氏名・本籍変更の確認書類(戸籍抄本等)/
6か月以内に撮影した写真
再交付亡失・滅失等/汚損・破損免状の交付又は書換えをした都道府県知事汚損・破損の場合は当該免状を添付
亡失した免状を発見したとき(再交付後)再交付をした都道府県知事発見した免状を10日以内に提出する

免状の不交付(欠格事由)

次のいずれかに該当する者には、免状は交付されない。

※ 欠格期間経過後は申請可。ただし他の要件(本人確認・写真等)を満たす必要がある。

免状の不交付(欠格事由)
欠格事由欠格期間補足
都道府県知事から
免状の返納を
命じられた者
返納命令の日から1年返納の理由により一定期間は再交付・新規交付を受けられない。
罰金以上の刑に
処せられた者
刑の執行が終わり又は執行を受けなくなった日から2年執行猶予が満了(又は取り消し)となり「受けなくなった」時点から起算。

出る出るポイント!

数字セットで丸暗記:「返納=1年」「罰金以上=2年」「写真10年」「写真は6か月以内」「発見届は10日以内」。まずはこの数字だけ頭に入れておく。

ひっかけ注意

  • 交付の申請先「試験を行った」都道府県知事。今住んでいる県の知事じゃない。
  • 書換えの事由氏名・本籍変更写真の撮影日から10年経過。どちらか一方でも書換え。
  • 書換えの申請先免状を交付した都道府県知事。引っ越し先の知事に出さない。
  • 添付書類の数字=戸籍抄本など+6か月以内に撮った写真。「10年」は写真の経過年数、「6か月」は提出写真の新しさ。
  • 再交付の申請先交付または書換えをした都道府県知事。汚損・破損のときはその免状も一緒に出す。
  • 亡失後に発見再交付をした知事へ10日以内に提出。ここは数字のひっかけポイント。
  • 不交付の欠格期間=返納命令で1年/罰金以上の刑で2年。スタートは「返納命令の日」「執行が終わり・受けなくなった日」から。
  • 用語の落とし穴住所変更だけでは書換えにならない/免状そのものに有効期限はなく、更新のスイッチは写真が10年経過したとき。
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