3. 危険物取扱者の区分等
危険物取扱者の免状は、種類ごとに「自分で取り扱える危険物の範囲」と「他人の作業に立ち会える範囲」が異なる。
免状の種類は「甲・乙・丙」の3つである。ここでは、それぞれの取扱い範囲と立合いの可否を整理する。
危険物取扱者の区分等| 免状 | 自ら取扱える危険物 | (他者の)取扱作業への立合い | 定期点検への立合い |
|---|
| 甲種 | すべての危険物 | 可(すべての危険物) | ○ |
|---|
| 乙種 | 免状で定められた「当該類」のみ | 可(当該類のみ) | ○ |
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| 丙種 | 第4類の一部のみ (下の注意を参照) | ×(立合い権限なし) | ○ |
|---|
丙種が自ら取扱える範囲(第4類の一部)
可(OK)
- ガソリン
- 灯油
- 第3石油類(引火点130℃以上)
- 重油
- 一部の潤滑油
- 第4石油類
- 動植物油類
丙種が自ら取扱えない(第4類の一部)
不可(NG)
- 軽油(第3石油類・130℃未満)
- アルコール類(メタノール・エタノール等)
- アセトン(第1石油類)
※丙=「第4類の一部」だけ自らOK/立合いはNG。130℃の境目と、アルコール類・アセトンの不可をセットで覚える。
出る出るポイント!
- 製造所等では数量に関係なく立合い必須:指定数量未満でも、無資格者に扱わせるなら〈甲〉または〈当該類の乙〉の立合いが必要。
- 立合いできるのは〈甲〉と〈当該類の乙〉のみ:丙には立合い権限がない。立合い要員はこの2種類で固定。
- 丙が自ら扱えるのは「第4類の一部」だけ:キーワードは引火点130℃以上の第3石油類+第4石油類+動植物油類。
- アルコール類・アセトンは丙不可:エタノール=第4類〔アルコール類〕、アセトン=第4類〔第1石油類〕 → どちらも丙の自らの取扱い対象外。
- 乙の立合い範囲=当該類のみ:第1類の乙が第2類に立ち会う…はNG。類をまたぐ立合いはできない。
ひっかけ注意!
- 軽油(第3石油類・130℃未満)は丙NG:同じ第3石油類でも、130℃未満の軽油は丙の自ら取扱い不可。
- 「品名」ではなく「類」で判断:ガソリンとアセトンのように名前が似ていても、類が違えば可否が変わる。
- ありがちな置換ミス:正解は「貯蔵または取扱い」「保安の確保」「遵守」。及び/安全の確保/準拠はひっかけワード。
- 「所有者の指示」「実務◯か月」は免除にならない:立合い要件は資格(免状の種類)で決まり、指示や経験年数では代替できない。