製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)は、年1回以上の定期点検を実施し、結果を記録して3年間保存する義務がある。
点検者は危険物取扱者(甲・乙・丙)または危険物施設保安員、もしくは危険物取扱者の立会いを受ける者である(条例で強化される場合あり)。