市町村長等は、所有者等が一定の違反をしたときに、許可の取消しまたは使用停止命令を発することができる。行政処分としての重さは「使用停止命令 < 許可の取消し」である。
| 類型 | 該当事項 |
|---|---|
| 無許可変更 | 製造所等の位置・構造・設備を許可を受けずに変更した場合 |
| 完成検査前の使用 | 完成検査済証の交付前に使用した場合、または仮使用の承認を受けずに使用した場合 |
| 措置命令違反 | 位置・構造・設備に係る措置命令(修理・改造・移転の命令等)に違反した場合 |
| 保安検査未実施 | 政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所について、保安の検査を受けていない場合 |
| 定期点検未実施 | 定期点検の未実施、または点検記録の作成・保存がない場合 |
| 類型 | 該当事項 |
|---|---|
| 貯蔵/取扱基準 遵守命令違反 | 危険物の貯蔵・取扱い基準に関する遵守命令に違反した場合 (移動タンク貯蔵所は、当該市町村長の管轄区域内での違反が対象) |
| 未選任等 | 危険物保安統括管理者を選任していない場合、または選任していても統括管理させていない場合 |
| 解任命令違反 | 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者に対する解任命令に従わなかった場合 |