11. 許可の取消し・使用停止命令

市町村長等は、所有者等が一定の違反をしたときに、許可の取消しまたは使用停止命令を発することができる。行政処分としての重さは「使用停止命令 < 許可の取消し」である。

許可の取消し事由

許可の取消し事由
類型該当事項
無許可変更製造所等の位置・構造・設備を許可を受けずに変更した場合
完成検査前の使用完成検査済証の交付前に使用した場合、または仮使用の承認を受けずに使用した場合
措置命令違反位置・構造・設備に係る措置命令(修理・改造・移転の命令等)に違反した場合
保安検査未実施政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所について、保安の検査を受けていない場合
定期点検未実施定期点検の未実施、または点検記録の作成・保存がない場合

使用停止命令の該当類型

使用停止命令の該当類型
類型該当事項
貯蔵/取扱基準
遵守命令違反
危険物の貯蔵・取扱い基準に関する遵守命令に違反した場合
(移動タンク貯蔵所は、当該市町村長の管轄区域内での違反が対象)
未選任等危険物保安統括管理者を選任していない場合、または選任していても統括管理させていない場合
解任命令違反危険物保安統括管理者または危険物保安監督者に対する解任命令に従わなかった場合

出る出るポイント!

  • 重さの順番許可の取消し > 使用停止命令。取消しはほぼ復活できない最終カード。
  • 無許可変更は「モノ(位置・構造・設備)を変えた」話。取扱基準違反(使用停止側)とは別物。
  • 保安検査の対象は限定:屋外タンク貯蔵所・移送取扱所の一部だけ。すべての施設が対象ではない。
  • 移動タンク貯蔵所の遵守命令違反は「当該市町村長の管轄区域内」の違反に限られる。

ひっかけ注意!

  • 「取消し/使用停止」と「罰金/拘留」は混ぜない。前者は行政処分、後者は刑事罰。
  • 未選任等は「選んでいない」だけじゃない。選んでいても統括管理させていなければ該当する。
  • 解任命令違反は統括管理者と保安監督者の両方が対象。片方だけに限定した記述は誤り。
  • 語尾が「〜できる」なら裁量、「〜しなければならない」なら義務。ここを逆にした選択肢に注意。
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