「運搬」と「移送」は名前が似ているが、法令上まったく別の行為として扱われる。まずはこの2つの言葉の違いを押さえておく。
| 項目 | 運搬 | 移送 |
|---|---|---|
| 定義 | 容器に収納した危険物を車両等で運ぶこと | 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶこと |
| 危険物取扱者の 同乗 | 原則不要 (ただし指定数量以上の積み卸しは、取扱者が自ら行うか立ち会う) | 必要(同乗が必須) |
| 適用対象 | 指定数量未満の危険物にも運搬の基準が適用される | 移動タンク貯蔵所による輸送すべてに移送の基準が適用される |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収納率 | 固体:95%以下 液体:98%以下(かつ55℃でも漏れない空間容積を確保) |
| 容器外部への 表示事項 | 危険物の品名/危険等級/化学名/(第4類のみ)水溶性のものは「水溶性」/数量/収納する危険物に応じた注意事項 |
| 機械荷役用 容器の追加表示 | 上記に加えて製造年月日・製造者の名称を表示する |