発火点とは、外部から炎や火花などの火源を加えなくても、物質内部で進む発熱反応によって温度が上昇し、自然に発火を始める最も低い温度をいう。
引火点とは、液面付近に火炎や火花などの着火源を近づけた際に、空気中に燃焼を維持するのに十分な濃度の蒸気が液面から立ちのぼる、最も低い温度をいう。
自動車用ガソリンは発火点がおよそ300°C、引火点が−40°Cとされているため、周囲温度が20°C前後では自然発火の心配はない。しかし、電気火花など何らかの着火源があると容易に引火する危険性が高まる。
軽油は発火点がおよそ220°C、引火点は45°C以上とされており、自動車用ガソリンに比べて低い温度で自己発火しやすい性質がある。そのため、周囲温度が約20°C程度では引火しにくいものの、密閉された空間などで温度が上昇すると引火の危険性が高まる。
引火点が100°C以上の第4類危険物は「高引火点危険物」と呼ばれ、その取扱いを行う製造所などには、基準に関して特別な措置が認められている。
| 品名 | 区分 | 代表的な危険物の物品名 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 |
| 1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で、沸点が40℃以下のもの | |
| 第1石油類 | 非水溶性 |
| 1気圧において引火点が21℃未満のもの |
| 水溶性 |
| 1気圧において引火点が21℃未満のもの | |
| アルコール類 |
| 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)(組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く) | |
| 第2石油類 | 非水溶性 |
| 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの |
| 水溶性 |
| 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの | |
| 第3石油類 | 非水溶性 |
| 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの |
| 水溶性 |
| 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの | |
| 第4石油類 |
| 潤滑油・可塑剤などで、1気圧において20℃で液状であり、引火点が200℃以上250℃未満のもの | |
| 動植物油類 |
| 動物の脂肉または植物の種子などから抽出した油で、1気圧において引火点が250℃未満のもの |
※ 定義は法別表第1の備考11〜17から抜粋している。
(...)に当てはまるものは次のうちどれか。第1石油類の定義では「1気圧において引火点が(...)のものとする。」