発火点と引火点
定義
発火点とは、外部から炎や火花などの火源を加えなくても、 物質内部で進む発熱反応によって温度が上昇し、自然に発火を始める最も低い温度をいいます。
引火点とは、液面付近に火炎や火花などの着火源を近づけた際に、 空気中に燃焼を維持するのに十分な濃度の蒸気が液面から立ちのぼる、最も低い温度をいいます。
まずはここだけ押さえよう!
- 発火点:火源なしでも自然に発火を始める温度
- 引火点:火花などの着火源で燃え広がる蒸気が出る温度
- 第4類は「引火点」が特に頻出(温度の数字で問われやすい)
具体例
自動車用ガソリンは発火点がおよそ300°C、引火点が–40°Cとされているため、 周囲温度が20°C前後では自然発火の心配はありません。 しかし、電気火花など何らかの着火源があると容易に引火する危険性が高まります。
軽油は発火点がおよそ220°C、引火点は45°C以上とされており、 自動車用ガソリンに比べて低い温度で自己発火しやすい性質があります。 そのため、周囲温度が約20°C程度では引火しにくいものの、 密閉された空間などで温度が上昇すると引火の危険性が高まります。
引火点が100°C以上の第4類危険物は「高引火点危険物」と呼ばれ、 その取扱いを行う製造所などには、基準に関して特別な措置が認められています。
出る出るポイント!
- ガソリン:引火点 −40°C(火花があると引火しやすい)
- 軽油:引火点 45°C以上(常温では引火しにくい)
- 高引火点危険物:引火点が100°C以上
ひっかけ注意!
- 「発火点が低い=引火しやすい」とは限らない(引火点と混同しやすい)。
- ガソリンは常温で自然発火しにくくても、着火源があると引火する。
- 「高引火点」は発火点ではなく、引火点(100°C以上)の話。
法別表第1:危険物の分類
| 品名 | 区分 | 代表的な危険物の 物品名 |
定義 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 |
|
1気圧において発火点が100℃以下のもの、 または引火点が-20℃以下で、沸点が40℃以下のもの |
|
| 第1石油類 | 非水溶性 |
|
1気圧において引火点が21℃未満のもの |
| 水溶性 |
|
1気圧において引火点が21℃未満のもの | |
| アルコール類 |
|
1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの
飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)
(組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く) |
|
| 第2石油類 | 非水溶性 |
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1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの |
| 水溶性 |
|
1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの | |
| 第3石油類 | 非水溶性 |
|
1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの |
| 水溶性 |
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1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの | |
| 第4石油類 |
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潤滑油・可塑剤などで、1気圧において20℃で液状であり、 引火点が200℃以上250℃未満のもの | |
| 動植物油類 |
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動物の脂肉または植物の種子などから抽出した油で、 1気圧において引火点が250℃未満のもの |
※ 定義は法別表第1の備考11〜17から抜粋しています。
補足コラム
- ※「水溶性液体」は、1気圧・20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜ、 流動がおさまった後も混合液が均一な外観を維持するものを指す(法令上の定義)。
- ※「非水溶性液体」は、水溶性液体以外のもの。
- ※ 可塑剤とは、材料に柔軟性を付与し、加工性を高めるために添加される物質を指します。主にフタル酸系が用いられますが、その他にも多様な種類があり、一般には20~30種ほどが広く利用されている。
クイズ
次は第1章3節:危険物の指定数量に進みます。