消防法で規定する「危険物」とは火災や爆発の危険性がある物質のうち、法別表第1の品名欄に掲げる物質で同表に定める区分に応じその性質欄に掲げる性状を有するものを指す。また、法別表第1では、危険物を第1類から第6類に分類している。
危険物はすべて固体もしくは液体である。気体は含まない。
メタンガス、アセチレン、プロパンガス、液化石油ガス、液体酸素ガス、液体水素ガスなどは常温常圧(20°C、1気圧)では気体であるため、消防法で定める危険物に該当しない。
ここで取り上げている品名は、試験でよく問われる代表例である。
| 類別 | 性質 | 品名 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 |
| 物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質をもつ。可燃物と混合し、衝撃・加熱・摩擦を受けると激しい燃焼を起こすもの。 |
| 第2類 | 可燃性固体 |
| 火炎で着火しやすいもの、または比較的低温(40°C未満)で引火しやすいもの。 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質(固体・液体) |
| 空気にさらされると自然発火するおそれのあるもの、または水と接触すると発火または可燃性ガスを発生するもの。 |
| 第4類 | 引火性液体 |
| 引火性があり、蒸気を発生して引火や爆発のおそれのあるもの。 |
| 第5類 | 自己反応性物質(固体・液体) |
| 比較的低温で加熱分解などの自己反応を起こし、爆発や多量の熱を発生させるもの。または爆発的に反応が進行するもの。 |
| 第6類 | 酸化性液体 |
| 物質そのものは不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ。可燃物と混合すると燃焼を促進させるもの。 |
この表で、試験で特に問われやすいポイントを整理する。
第2類の鉄粉や金属粉などは、規定の目開きの網ふるいを通過しないものの割合や形状(棒状・塊状)、サイズによって、危険物に該当しないものがある。
第2類の引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40°C未満のものをいう。
法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の品名は、総務省令で定める。
| 状態 | 定義 |
|---|---|
| 固体 | 液体・気体以外のもの |
| 液体 |
|
| 気体 | 20°C・1気圧で気体状のもの |
危険物に該当するかどうかは、類ごとに定められた試験で危険性の有無を確認し、その結果で判定する。
代表例:
指定可燃物とは、火災時に炎が急速に燃え広がり、消火が非常に難しくなるおそれがある物品のうち、政令(危険物の規制に関する政令)別表第4で「品名」と「数量」が定められているものをいう。ただし、燃えにくいもの・燃えないものは、品名が該当していても指定可燃物にならない。
ここでいう「数量」は、危険物の指定数量とは別物である(混同注意)。
法別表第1では、2つ以上の性質(性状)をもつ物品(複数性状物品)について、どの品名(項・号)に分類するかが定められている。
下の表は、性状の組合せごとに適用される品名(項・号)をまとめたものである。
| 性状の組合せ | 適用される品名(項・号) |
|---|---|
| 第1類(酸化性固体)/第2類(可燃性固体) | 第2類 項第8号 |
| 第1類(酸化性固体)/第5類(自己反応性物質) | 第5類 項第11号 |
| 第2類(可燃性固体)/第3類(自然発火性・禁水性) | 第3類 項第12号 |
| 第3類(自然発火性・禁水性)/第4類(引火性液体) | 第3類 項第12号 |
| 第4類(引火性液体)/第5類(自己反応性物質) | 第5類 項第11号 |
次のうち、法別表第1の第3類(自然発火性物質・禁水性物質)に該当しないものはどれか。