指定数量とは、それぞれの危険物の危険性を踏まえて政令で定められた「基準となる量」のことで、法令上の各種規制を適用するときの算定根拠になる。指定数量は全国共通である。
一般に、危険性が高い物質ほど指定数量は少なく、危険性が低い物質ほど多く定められている。例えば、特殊引火物に分類されるジエチルエーテルは50L、一方で危険性の低い動植物油類は10,000Lに設定されている。
指定数量を超える量の危険物を貯蔵・取扱いする場合は、消防法が規定する危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)としての許可や設備基準が必要であり、これら以外の場所での貯蔵・取扱いは認められない。
指定数量未満の危険物であっても、各市町村の火災予防条例において、「位置・構造及び設備の技術基準」や「貯蔵・取扱いの基準」が定められており、これらに従って管理する必要がある。
ざっくり言うと、「その危険物をどれくらい持ったら消防法の世界に入ってくるかを決めるライン」が指定数量である。このイメージを持っておくと、条文の内容が整理しやすくなる。
| 品名 | 区分 | 指定数量 | 代表的な危険物の物品名 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | 50L |
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| 第1石油類 | 非水溶性 | 200L |
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| 水溶性 | 400L |
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| アルコール類 | 400L |
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| 第2石油類 | 非水溶性 | 1000L |
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| 水溶性 | 2000L |
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| 第3石油類 | 非水溶性 | 2000L |
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| 水溶性 | 4000L |
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| 第4石油類 | 6000L |
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| 動植物油類 | 10000L |
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※一般的なドラム缶の容量は200Lである。これを基準にして、指定数量が1倍・2倍・5倍・10倍・20倍・30倍・50倍になる量をイメージしておくと整理しやすくなる。
指定数量の倍数とは、貯蔵または取扱う危険物の実際の数量を、その物質の指定数量で割った値をいう。
複数の危険物を同一場所で貯蔵または取扱う際、それぞれが指定数量未満でも、合計量が指定数量の1倍以上に達すると「指定数量以上の危険物を貯蔵または取扱っている」と見なされ、法令の規制対象となる。
第4類危険物の分類で指定数量が50Lであるものは、次のうちどれか。
※第4類の中でも、指定数量が特に小さい50L(特殊引火物)と、第1石油類の200L/400Lは頻出なので、グループでまとめて覚えておく。