指定数量とは

指定数量とは、危険物ごとの危険性を考慮し、政令で定められた基準量であり、法令上の各種規制を適用する際の算定根拠となるものです。なお、指定数量は全国共通です。

指定数量は、危険性が高い物質ほど少量で定められています。例えば、特殊引火物に分類されるジエチルエーテルは50Lに設定されている一方、危険性の低い動植物油類は10,000Lに設定されています。

指定数量を超える危険物は、消防法が規定する危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)以外での貯蔵・取扱いが許されません。

指定数量未満の危険物については、各市町村の火災予防条例において、「位置・構造及び設備の技術基準」及び「貯蔵・取扱いの基準」が設けられています。

政令別表第3:第4類 危険物の指定数量

※ ドラム缶の容量は200Lです。これを基準にすると、指定数量が1倍、2倍、5倍、10倍、20倍、30倍、50倍になることを覚えておくと便利です。

指定数量の倍数

指定数量の倍数とは、貯蔵または取扱う危険物の実際の数量を、その物質の指定数量で割った値をいいます。

同一場所で危険物1種類を貯蔵し、または取り扱う場合 同一場所で危険物A・Bの2種類を貯蔵し、または取り扱う場合
指定数量の倍数 = 貯蔵量 指定数量
指定数量の倍数 = A貯蔵量 A指定数量 B貯蔵量 B指定数量

複数の危険物を同一場所で貯蔵または取扱う際、それぞれが指定数量未満でも、合計量が指定数量の1倍以上に達すると「指定数量以上の危険物を貯蔵または取扱っている」と見なされ、法令の規制対象となります。

クイズ①

次のうち、第4類危険物の分類で指定数量が50Lはどれか?

クイズ②

重油の指定数量で正しいものはどれか?

クイズ③

メタノールの指定数量で正しいものはどれか?

次は「製造所・貯蔵所・取扱所の区分」に進みます。

製造所・貯蔵所・取扱所の区分