この節では、危険物の流出などの事故が起きたときに行う応急措置と、その実施を支える法律上のルールをまとめる。
製造所、貯蔵所または取扱所(以下、製造所等という)の所有者等は、危険物の流出などの事故が発生したときは、直ちに、引き続く流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の災害防止のための応急措置を講じなければならない。
また、事故を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定場所、警察署、または海上保安関係機関へ通報しなければならない。
市町村長等は、必要があると認めるときは、所有者等に対して上記の応急措置を講ずべきことを命ずる(応急措置命令)ことができる。
ここでは「火事を見つけた人がまずやること」をおさえる。
ポイントは発見者に通報義務があることと、まわりの人にも協力義務があること。
「誰が・いつ・どこへ・周りはどう動くか」をセットで覚えておく。
火災を発見した者は、遅滞なく(ためらわずすぐに)、これを消防署または市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
また、すべての人は、その通報が最も迅速に到達するよう協力しなければならない。(電話を代わったり、道案内したり、とにかく一番早く届くルートを手伝うイメージ。)
第25条は、火災が発生したときに消防隊が到着するまでと、到着したあとに現場の人たちがどう動くかを定めた条文である。
製造所などの関係者や総務省令で定める者は、消防隊が現場に着くまでのあいだ、可能な範囲で初期消火・延焼防止・人命救助を行う。
さらに、消防隊が到着したあとは、建物の構造や要救助者の有無・位置など、消火や人命救助に必要な情報を提供する役割も負っている。
火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者(所有者・管理者・占有者等)および総務省令で定める者は、消防隊が現場に到着するまで、可能な範囲で初期消火、延焼防止、人命救助を行わなければならない。
上記の場面では、現場付近にいる者も、これらの活動に協力しなければならない。(安全を最優先し、危険な行為は避ける)
火災現場において、消防吏員・消防団員は、関係者や総務省令で定める者に対し、建物の構造、要救助者の有無・位置、その他消火・延焼防止・人命救助に必要な事項の情報提供を求めることができる。
この節では第24条(通報)と第25条(到着までの対応+情報提供)をセットで押さえる。
一言で言うと、「まず知らせる(24条)→着くまで・着いたあとに動く(25条)」という流れである。
試験では、第24条=通報義務、第25条=初期対応+協力+情報提供という役割の違いを意識しておくと整理しやすくなる。
火災を発見した者が(消防法第24条に基づき)通報する先として誤っているものはどれか。