事故発生時の応急措置
火災を発見した場合 / 消防法(第24条)
火災を発見した場合 / 消防法(第25条)
※ 総務省令で定める者(消防法施行規則第46条): 火災を発生させた者、火災の発生に直接関係がある者、 および火災が発生した消防対象物の居住者または勤務者をいいます。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 到着までの義務は「関係者+省令で定める者」。近隣の一般人のみ義務ではありません。
- 協力義務は「現場付近に在る者」。第24条の通報協力と混同しないでください。
- 安全最優先:危険が大きい場合は無理な初期消火を行いません(避難・遮断を優先)。
- 情報提供の求め先は消防吏員・消防団員。警察官ではありません。
- 情報の中身は「構造/要救助者の存否・位置/消火等に必要事項」。所有権や賠償の話ではありません。
- 到着後も協力:到着までで義務が消えるわけではありません。誘導・立入管理など要請に従います。
- 第24条との違い:第24条=通報義務、第25条=初期対応+協力+情報提供。
- 省令の定義は施行規則第46条。条文番号の取り違えに注意。
このページのまとめ
第24条(通報)
- 誰が:火災を発見した者
- いつ:遅滞なく
- どこへ:消防署/市町村指定場所
- 周囲の役割:最も迅速に到達するよう協力
第25条(到着までの対応)
- 誰が:関係者+省令で定める者(近傍の者は協力)
- 何を:初期消火・延焼防止・人命救助
- 消防側:情報提供要求が可能(構造・要救助者 等)
- 原則:安全最優先(無理な消火はしません)
クイズ
次は第1章41節:第1章のまとめに進みましょう。