事故発生時の応急措置
この節では、危険物の流出などの事故が起きたときに行う 応急措置と、その実施を支える法律上のルールをまとめます。
- ねらいは被害を広げないこと。流出・拡散を止めて、危険物を安全な状態に近づける。
- その場で動く人(所有者等・発見者)と、あとから命令を出す人(市町村長等)の役割分担が決まっている。
- 試験では、「誰の義務か」「通報先はどこか」「命令権者は誰か」の3点セットで問われやすい。
事故発生時の応急措置と措置命令
製造所、貯蔵所または取扱所(以下、製造所等といいます)の所有者等は、 危険物の流出などの事故が発生したときは、直ちに、 引き続く流出・拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の災害防止のための 応急措置を講じなければなりません。
また、事故を発見した者は、直ちに、その旨を 消防署、市町村長の指定場所、警察署、 または海上保安関係機関へ通報しなければなりません。
市町村長等は、必要があると認めるときは、所有者等に対して 上記の応急措置を講ずべきことを命ずる(応急措置命令)ことができます。
まずはここだけ押さえよう!
- 誰が何をするか:所有者等=応急措置の実施義務/発見者=通報義務。
- 通報先の並び:消防署・市町村指定場所・警察署・海上保安関係機関。
- 命令権者:市町村長等が応急措置命令を発出できます。
火災を発見した場合 / 消防法(第24条)
ここでは「火事を見つけた人がまずやること」をおさえます。
ポイントは発見者に通報義務があることと、まわりの人にも協力義務があること。
「誰が・いつ・どこへ・周りはどう動くか」をセットで覚えておきましょう。
補足:通報義務と協力義務(第24条)
火災を発見した者は、遅滞なく(ためらわずすぐに)、 これを消防署または市町村長の指定した場所に 通報しなければなりません。
また、すべての人は、その通報が最も迅速に到達するよう協力しなければなりません。 (電話を代わったり、道案内したり、とにかく一番早く届くルートを手伝うイメージ。)
まずはここだけ押さえよう!
- 誰が:火災を発見した者が通報義務者です。
- いつ:遅滞なく(ためらわず直ちに)。
- どこへ:消防署または市町村指定場所。
- 周囲の義務:最も迅速に到達するよう協力します。
出る出るポイント!
- 現場イメージは「見つけたらすぐ119番」。 構内なら非常通報設備・火災報知設備のボタンを押す動きとセットで覚えよう。
- 通報して終わりじゃない。安全の確保と初期対応 (避難誘導・遮断・冷却など)も同時にスタートする流れでイメトレしておこう。
火災を発見した場合 / 消防法(第25条)
第25条は、火災が発生したときに消防隊が到着するまでと、
到着したあとに現場の人たちがどう動くかを定めた条文です。
製造所などの関係者や総務省令で定める者は、
消防隊が現場に着くまでのあいだ、可能な範囲で初期消火・延焼防止・
人命救助を行います。
さらに、消防隊が到着したあとは、建物の構造や要救助者の有無・位置など、
消火や人命救助に必要な情報を提供する役割も負っています。
補足:充到着までの初期対応と協力・情報提供(第25条)
火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者(所有者・管理者・占有者 等) および総務省令で定める者は、消防隊が現場に到着するまで、 可能な範囲で初期消火、延焼防止、 人命救助を行わなければなりません。
上記の場面では、現場付近にいる者も、 これらの活動に協力しなければなりません。 (安全を最優先し、危険な行為は避けます)
火災現場において、消防吏員・消防団員は、関係者や総務省令で定める者に対し、 建物の構造、要救助者の有無・位置、その他消火・延焼防止・人命救助に必要な事項の 情報提供を求めることができます。
まずはここだけ押さえよう!
- 誰が:関係者+総務省令で定める者が主役。
- 到着まで:可能な範囲で初期消火・延焼防止・人命救助を行う。
- 到着後:消防吏員・消防団員に構造や要救助者の情報を提供する。
出る出るポイント!
- 総務省令で定める者(施行規則第46条)は、 火災を発生させた者・火災の発生に直接関係がある者・ 当該消防対象物の居住者または勤務者のこと。
- 第24条は通報義務メイン、第25条は 初期対応+協力+情報提供がテーマと押さえておく。
ひっかけ注意!
- 到着までの義務は「関係者+省令で定める者」。近隣の一般人だけの義務ではない。
- 協力義務は「現場付近に在る者」。第24条の通報協力とごっちゃにしない。
- 安全最優先:危険が大きい場合は無理な初期消火はしない(避難・遮断を優先)。
- 情報提供の相手は消防吏員・消防団員。警察官あてではない。
- 情報の中身は「構造/要救助者の存否・位置/消火等に必要事項」。所有権や賠償の話ではない。
- 到着後も協力:到着したら終わりではない。誘導・立入管理など要請に従う。
- 省令の条番号は施行規則第46条。条文番号の取り違えに注意。
このページのまとめ
この節では第24条(通報)と第25条(到着までの対応+情報提供)をセットで押さえます。
一言で言うと、「まず知らせる(24条)→着くまで・着いたあとに動く(25条)」という流れです。
第24条(通報)
- テーマ:火災を誰が・どこへ・いつ知らせるか。
- 誰が:火災を発見した者。
- いつ:遅滞なく(ためらわず直ちに)。
- どこへ:消防署 または 市町村指定場所。
- 周囲の役割:最も迅速に到達するよう協力する。
第25条(到着までの対応+情報提供)
- テーマ:消防が到着するまでの初期対応と、到着後の情報提供。
- 誰が:関係者+総務省令で定める者(近隣の者は協力)。
- 到着まで:可能な範囲で初期消火・延焼防止・人命救助を行う。
- 到着後:消防吏員・消防団員に構造・要救助者の有無などを情報提供する。
- 原則:安全最優先(無理な消火はしない/避難・遮断を優先)。
試験では、第24条=通報義務、第25条=初期対応+協力+情報提供という 役割の違いを意識しておくと整理しやすくなります。
クイズ
次は第1章41節:第1章のまとめに進みます。