法令上、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする施設は、以下の3種類に分類される。
これら3つの施設はまとめて「製造所等」と呼び、以降、本章では「製造所」「貯蔵所」「取扱所」をすべてまとめて「製造所等」と表記する。
試験では、「何をしている施設か?」に注目すると区分を間違えにくくなる。迷ったら「つくる/ためる/うごかす」のどれかに当てはめて判断する。
| 貯蔵所 | 概要 |
|---|---|
| 屋内貯蔵所 | 屋内の場所において、容器(ドラム缶など)入りの危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンク(地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンク(地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
| 地下タンク貯蔵所 | 地盤下に埋設されているタンク(簡易タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンク(600L以下)において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
| 移動タンク貯蔵所 | 車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。タンクローリーが該当する。 |
| 屋外貯蔵所 | 屋外の場所(タンクを除く)において、第2類の危険物のうち硫黄もしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)または第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。 |
本試験では、「タンクの場所」×「タンクの種類」を入れ替えて問うパターンが多い。問題文に出てくるキーワード(屋内/屋外/地下/簡易タンク/車両固定)を見逃さないようにする。
| 取扱所 | 区分 | 概要 |
|---|---|---|
| 給油取扱所 ガソリンスタンド | 専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するための危険物を取り扱う取扱所であり、給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するほか、次の作業を行う取扱所。
| |
| 販売取扱所 | 第一種 | 第一種、第二種ともに、店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所。
|
| 第二種 |
| |
| 移送取扱所 | 配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって、危険物の移送の取り扱いを行う取扱所。地下に埋め込んであるパイプ、地上に配設してあるパイプ及びそのポンプなどが該当する。 ※移送とは、他の場所に移し送ることをいう。 | |
| 一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取り扱いをする取扱所。燃料に大量の重油等を使用するボイラー施設などが該当する。 |
問題では、「どんな作業をしているか」と「相手が車(お客さん)か設備か」を読み取るのがコツ。キーワードを見つけて、給油/販売/移送/その他のどれに当てはまるかすばやく判断できるようにしておく。
次のうち、簡易タンク貯蔵所の簡易タンクの容積で正しいものはどれか。