製造所等の区分
法令上、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする施設は、以下の3種類に分類されます。
- 製造所:危険物を製造(合成・分解)する施設
- 貯蔵所:危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設
- 取扱所:製造目的以外で、危険物を取り扱う(給油、販売、移送などのため、他の容器に移し替える)施設
これら3つの施設はまとめて「製造所等」と呼び、以降、本章では「製造所」「貯蔵所」「取扱所」をすべてまとめて「製造所等」と表記します。
貯蔵所の区分
取扱所の区分
過去問題に入る前に、まずはクイズに挑戦してみましょう。解答は一回限りとなります。間違えた場合は解説を読み返し、復習を行ってください。
クイズ①
次のうち、簡易タンク貯蔵所の簡易タンクの容積で正しいものはどれか?
クイズ②
販売取引所の第1種において指定数量の倍数が正しいものはどれか?
クイズ③
一般取扱所に該当するものはどれか?
次は「製造所等の設置と変更の許可」に進みます。