製造所等の区分

法令上、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする施設は、以下の3種類に分類されます。

これら3つの施設はまとめて「製造所等」と呼び、以降、本章では「製造所」「貯蔵所」「取扱所」をすべてまとめて「製造所等」と表記します。

貯蔵所の区分

取扱所の区分

過去問題に入る前に、まずはクイズに挑戦してみましょう。解答は一回限りとなります。間違えた場合は解説を読み返し、復習を行ってください。

クイズ①

次のうち、簡易タンク貯蔵所の簡易タンクの容積で正しいものはどれか?

クイズ②

販売取引所の第1種において指定数量の倍数が正しいものはどれか?

クイズ③

一般取扱所に該当するものはどれか?

次は「製造所等の設置と変更の許可」に進みます。

製造所等の設置と変更の許可