すべての製造所等の所有者等は、当該施設の位置・構造・設備が技術上の基準に常に適合するよう維持・管理しなければならない。
市町村長等は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないと認めるとき、その所有者等に対し、基準に適合させるための修理・改造・移転を命ずる(変更命令)ことができる。
技術上の基準に適合させるための変更命令を出せるのは、次のうち誰か。