所有者等の義務(維持・管理)

すべての製造所等の所有者等は、当該施設の 位置・構造・設備技術上の基準常に適合するよう維持・管理しなければなりません。

市町村長等は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に 適合していないと認めるとき、その所有者等に対し、 基準に適合させるための修理改造移転命ずる(変更命令)ことができます。

用語の確認:

出題で狙われるポイント:

理解を深めるミニ例:

頻出ひっかけ回避:

クイズ

技術上の基準へ適合させるための変更命令を出せるのは誰?

次は第1章18節:定期点検に進みます。

定期点検