製造所・貯蔵所・取扱所を新しく設置するときは、施設の種類(区分)に応じて市区町村などの行政機関に申請し、許可(許可書の交付)を受けなければならない。また、すでにある製造所等でも位置・構造・設備を変えるときは、同じく変更の許可が必要である。
例えば、危険物の取扱量を増やすことで保有空地の面積を広げる必要が出る場合なども、変更許可の対象になる。
許可を出す市区町村等は、申請された施設の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているか、そして貯蔵・取扱いが公共の安全に支障を及ぼさないかを確認し、基準を満たしていれば許可を与えなければならない(義務)。
ここでいう「市町村長等」とは、市町村長・都道府県知事・総務大臣のいずれかを指し、どの機関が許可権者になるかは製造所等の設置される場所によって決まる。
| 施設の区分 | 施設の設置・変更条件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 製造所等 | 消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所を除く) | 当該市町村長 |
| 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所を除く) | 当該区域を管轄する都道府県知事 | |
| 移送取扱所 | 消防本部及び消防署を設置している1つの市町村の区域 | 当該市町村長 |
| 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域、または2つ以上の市町村にまたがる区域 | 当該区域を管轄する都道府県知事 | |
| 2つ以上の都道府県にまたがる区域 | 総務大臣 |
変更許可を申請するときは、変更内容を示す図面や、規則で定められた書類などを添えて提出する必要がある。
製造所などの設置または変更の許可を受けた者は、工事が完了したときに市町村長等による完成検査を受けなければならない。この検査で施設が技術上の基準に適合していると認められてからでないと、使用を開始することはできない。
ただし、位置・構造・設備の変更工事の対象となっていない部分については、市町村長等の承認(仮使用承認)を受ければ、完成検査前でも使用を開始することができる。
※仮使用承認があれば、施設全体の工事が終わっていなくても、安全が確保された部分だけ営業を続けられるようになる。
完成検査の結果、製造所等が定められた技術上の基準を満たしていると認められた場合、市町村長等は完成検査済証を交付する。
なお、変更許可申請と仮使用承認の申請は同時に行うことも可能である。
液体の危険物を貯蔵または取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」)を設置または変更する場合には、製造所等の完成検査を受ける前に、市町村長等が実施する「完成検査前検査」を受ける必要がある。
完成検査前検査では、工事の完了後には確認できなくなるタンク内部の構造などが対象である。特に、塗装や配管などを取り付けてしまうと内部が見えなくなるため、その前の段階で検査しておくことが求められる。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 (液体危険物タンク) |
|
| 屋内タンク貯蔵所/屋外タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所 | |
| 地下タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所/給油取扱所 | |
| 検査の種類 | 液体危険物タンク ➡️ 水張検査または水圧検査 |
| 液体危険物タンクのうち1000kL以上の屋外タンク貯蔵所 ➡️
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移送取扱所の設置・変更を2つ以上の都道府県にまたがる地域において行う際、申請先として正しいものはどれか。