消火設備と設置基準
消火設備の種類
| 区分 | 消火設備の種類 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備 / 屋外消火栓設備 |
| 第2種 | スプリンクラー設備 |
| 第3種 |
水蒸気消火設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
|
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 |
小型消火器
乾燥砂
膨張ひる石
膨張真珠岩
水バケツ
水槽
|
補足:エアゾール式簡易消火具
エアゾール式簡易消火具は、消火設備に含まれない。消火器とは別の技術上の規格が定められている。
所要単位と能力単位
所要単位は、製造所などにどれだけの消火能力を備えた消火設備が必要かを示す基準値です。 建築物その他の工作物の規模や、取り扱う危険物の量に応じて、下表の区分で求めます。
能力単位は、各消火設備がもつ消火能力を表す基準値です。 所要単位と対応づけて、必要な台数や設置規模を決めます。
- 施設の規模・危険物の量から所要単位を下表で確認する。
- 採用する設備の能力単位を確認する。
- 必要台数 = 所要単位 ÷ 能力単位(端数は切り上げ)。
所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準
| 製造所等の構造及び危険物 | 1所要単位当たりの数値 | |
|---|---|---|
| 製造所・取扱所 | 耐火構造 | 延べ面積100㎡ |
| 不燃材料 | 延べ面積50㎡ | |
| 貯蔵所 | 耐火構造 | 延べ面積150㎡ |
| 不燃材料 | 延べ面積150㎡ | |
| 屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物とみなして算定する。 | |
| 危険物 | 指定数量の10倍 | |
補足:所要単位の計算(式と例)
所要単位は次の合計で求めます。
所要単位 = (延べ面積 ÷ 100㎡) + (指定数量の倍数 ÷ 10)
- 危険物の量から指定数量の倍数を求める(例:ガソリン 2,000L ÷ 200L)。
- 建築側は延べ面積を 100㎡ で割る(耐火構造の場合)。
- 二つを合計して所要単位とする(端数が出た場合は、その後の必要台数計算で切り上げ)。
例:耐火構造の製造所(延べ面積 300㎡)で、ガソリン 2,000L を貯蔵・取扱い。
指定数量の倍数 = 2,000L ÷ 200L = 10 → (10 ÷ 10 = 1)
面積側 = 300㎡ ÷ 100㎡ = 3
合計:所要単位 = 1 + 3 = 4
なお、電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の 面積 100㎡ ごとに 1 個以上を設けます。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 面積基準の取り違え:製造所・取扱所は 耐火100㎡/不燃50㎡。貯蔵所は 耐火150㎡/不燃150㎡(両方150)。
- 数量側の単位:危険物は「指定数量の10倍で1所要単位」。倍数=(取り扱い量 ÷ 指定数量)→ 10で割るのを忘れない。
- 屋外の製造所等:外壁を耐火構造+水平最大面積を建坪とみなすで算定。「屋外=面積不要」ではない。
- 台数の切り上げ位置:必要台数 = 所要単位 ÷ 能力単位で切り上げ。所要単位の途中計算で切り上げない(合計→最後に台数で切り上げ)。
- 種別の入れ替えミス:第1種=屋内/屋外消火栓、第2種=スプリンクラー、第3種=泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 等、第4種=大型消火器、第5種=小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石/真珠岩・水バケツ・水槽。第2↔第3/第4↔第5の入れ替えに注意。
設備基準
製造所等に消火設備を設置する際の設備基準(種類・能力・配置など)は、 下表のとおりです。
表中の第3種(※印)の消火設備については、充てんする消火薬剤量を 防護対象物の火災を有効に消火できる量以上とします。
| 区分 | 消火設備の種類 | 設備基準 |
|---|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備 | 各階について、その階のどの位置からも 最寄り(=一の)ホース接続口までの水平距離が25m以内となるように設置する。 |
| 屋外消火栓設備 | 防護対象物のどの位置からも 最寄り(=一の)ホース接続口までの水平距離が40m以内となるように設置する。 | |
| 第2種 | スプリンクラー設備 | ヘッドは天井または小屋裏に設置し、 防護対象物のどの位置からも 最寄り(=一の)ヘッドまでの水平距離が1.7m以内となるように配置する。 |
| 第3種 | 水蒸気消火設備 | 蒸気放出口を、対象危険物の火災を有効に消火できるよう配置する。 |
| 水噴霧消火設備 | 噴霧ヘッドは、防護対象物のすべての表面がヘッドからの水噴霧で 有効に消火可能な空間内に含まれるよう配置する。 | |
| 泡消火設備 ※(固定式) | 泡放出口等は、対象に応じて標準噴射量で有効に消火できるよう必要個数を 適切な位置に設置する。 | |
| 泡消火設備 ※ (移動式・屋内設置) | 泡消火栓は、各階のどの位置からも最寄り(=一の)ホース接続口までの 水平距離が25m以内となるように設置する。 | |
| 泡消火設備 ※(移動式・屋外設置) | 泡消火栓は、防護対象物のどの位置からも最寄り(=一の)ホース接続口までの 水平距離が40m以内となるように設置する。 | |
| 不活性ガス消火設備 ※ ハロゲン化物消火設備 ※ 粉末消火設備 ※ (固定式) | 吹出口・ノズル等は、防護対象物の火災を有効に消火できるよう配置する。 | |
| 不活性ガス消火設備 ※ ハロゲン化物消火設備 ※ 粉末消火設備 ※ (移動式) | ホース接続口は、防護対象物のどの位置からも最寄り(=一の)ホース接続口までの 水平距離が15m以内となるように設置する。 | |
| 第4種 | 大型消火器 | 防護対象物のどの位置からも、 最寄り(=一の)大型消火器までの 歩行距離が30m以内となるように設置する。 |
| 第5種 |
小型消火器 乾燥砂 膨張ひる石 膨張真珠岩 水バケツ 水槽 |
地下タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所/
移動タンク貯蔵所/給油取扱所/販売取扱所
※ 第5種の典型的な設置対象。名称の入れ替えミスに注意(とくに 給油取扱所 を見落としがち)。 |
| 上記以外の製造所等では、 防護対象物のどの位置からも 最寄り(=一の)第5種消火設備までの 歩行距離が20m以内となるように設置する。 |
※ 第3種のうち、泡/不活性ガス/ハロゲン化物/粉末は、充てんする消火薬剤量を
「防護対象物の火災を有効に消火できる量以上」とする。
※ 防護対象物=当該消火設備で保護・消火すべき製造所等の建築物・その他の工作物・危険物の総称。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 距離の種類:第1・2・3種=水平距離/第4・5種=歩行距離(通行経路)。
- 「一の」=最寄り。その地点から最も近い接続口・ヘッド・消火器までの距離で判定。
- 数値の取り違え(出やすい):屋内消火栓25m/屋外消火栓40m/スプリンクラー1.7m/ 泡(移動式・屋内)25m/泡(移動式・屋外)40m/ガス類等(移動式)15m/第4種30m/第5種20m。
- 用語ブレ:「消火」←×消化になりがち。問題文の誤読に注意。
- 第5種の設置対象:地下タンク・簡易タンク・移動タンク・給油取扱所・販売取扱所の並びを覚える(とくに給油取扱所の見落とし)。
消火の困難性による基準
製造所等の規模・形態・危険物の種類・指定数量の倍数などから その場所の消火の困難性を判定し、区分に応じて設置すべき消火設備を定めます。 (政令第20条第1項第1〜3号の要旨)
| 区分 | 消火設備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | |
| ①著しく消火が困難 | どれか1つ設置 | 必ず設置 | 必ず設置 | ||
| ②消火が困難 | - | - | - | 必ず設置 | 必ず設置 |
| ③その他の製造所等 (①②以外のもの) |
- | - | - | - | 必ず設置 |
【A】著しく消火が困難な製造所等
| 製造所等の別 | 設置対象 |
|---|---|
| 製造所/一般取扱所 |
|
| 屋内貯蔵所 |
|
|
屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 |
|
| 屋外貯蔵所 |
|
| 移送取扱所 |
|
| 給油取扱所 |
|
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 製造所/一般取扱所:高引火点のみ(100℃以上)を100℃未満で扱う → 延べ1,000㎡以上。その他は 100倍以上 または 延べ1,000㎡以上(OR)。
- 屋内貯蔵所:150倍以上(ただし 高引火点のみは除く)/延べ150㎡超/軒高6m以上の平屋。「超」vs「以上」の違いに注意。
- 屋外・屋内タンク貯蔵所:第6類を除く液体で、液表面積40㎡以上 または 高さ6m以上(OR)。
- 屋外貯蔵所(硫黄):塊状の硫黄のみ+囲い内100㎡以上。語尾の「のみ」「囲い内」を落としがち。
- 屋外貯蔵所(品目条件):第2類の引火性固体(21℃未満) または 第4類の第1石油類/アルコール類 を扱い、かつ 指定数量100倍以上(OR+ANDの合わせ技)。
- 移送取扱所:一律で該当。種類・数量に関係なし。
- 給油取扱所:一方開放型・上階付き屋内/セルフ(引火点40℃未満)が該当。40℃の数字違いに注意。
- 共通の落とし穴:以上/超、㎡/m²表記、100倍↔150倍、100℃↔100㎡の取り違え/「いずれか=OR」「…で、…のもの=AND」「…を除く=除外」を正確に読む。
【B】消火が困難な製造所等
| 製造所等の別 | 設置対象 |
|---|---|
| 製造所/一般取扱所 |
|
| 屋内貯蔵所 |
|
|
屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 |
|
| 屋外貯蔵所 |
|
| 給油取扱所 |
|
| 第二種販売取扱所 |
|
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 【A】と【B】の関係:まず【A】(著しく困難)に該当しないことを確認→そのうえで【B】を判定。
- 高引火点=100℃以上。本文の「高引火点のみ」は除外条件になる箇所が多い(タンク・屋外等)。
- 屋内貯蔵所(B):①第2/第4類(引火性固体・70℃未満は除外)×平屋建以外×指定数量以上/②特定屋内貯蔵所(50倍以下)×指定数量以上/③アorイ(10倍以上 or 延べ150㎡超)。
- 屋外・屋内タンク(B):高引火点のみ100℃未満・第6類のみは除外。ここを“対象”と読まない。
- 屋外貯蔵所(B)硫黄:囲い内の面積は5㎡以上〜100㎡未満(≧5 かつ <100)。端点の含み方に注意。
- 屋外貯蔵所(B)品目+数量:第2類引火性固体(21℃未満) or 第4類第1石油類/アルコール類かつ10倍以上〜100倍未満。
- 給油取扱所(B):①屋内給油取扱所のうち【A】対象外/②メタノール・エタノール取扱(屋内給油取扱所は除く)。「屋内を含む/含まない」の読み違い注意。
- 論理の読み方:「いずれか」= OR、「…で、…のもの」= AND、「…のみ」= 除外トリガー。数値は以上/未満/超の語尾まで必ずチェック。
【C】その他の製造所等
規模に関係なく、次の施設は第5種(=消火器)のみを設置すれば足ります: 地下タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所/第一種販売取扱所。
| 製造所等の別 | 設置対象 | 設置する消火設備 |
|---|---|---|
| 地下タンク貯蔵所 | 全部 | 第5種の消火設備を2個以上 |
| 移動タンク貯蔵所 | 全部 |
|
|
簡易タンク貯蔵所 第一種販売取扱所 |
全部 |
|
|
製造所・一般取扱所 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 屋外貯蔵所 給油取扱所 |
【A】及び【B】の対象物以外のもの | 簡易タンク貯蔵所・第一種販売取扱所と同じ |
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 「第5種=消火器」。このセクションのキーワードは第5種のみで足りる施設の見極め。
- 第5種のみで足りる施設=4つ:地下タンク/移動タンク/簡易タンク/第一種販売取扱所。
- 地下タンクは第5種を2個以上(数を問う設問が多い)。
- 移動タンクは自動車用消火器で次のいずれかを2個以上: 霧状強化液8L以上/CO₂3.2kg以上/粉末3.5kg以上(単位ミスに注意:Lとkg)。
- 簡易タンク・第一種販売取扱所は第5種。ただし第1〜第4種がある有効範囲内は、 第5種の能力単位を1/5まで軽減(台数ではなく能力単位を軽減)。
- 「有効範囲部分のみ軽減」— 施設全体を1/5にするわけではない。
- 【A】【B】の対象物以外(製造所・一般取扱所/屋内外タンク・貯蔵所/給油取扱所など)は 簡易タンク・第一種販売取扱所と同じ扱い。
- 表記ゆれひっかけ:第一種販売取扱所(「販売所」だけだと×)。
消火設備と適応する危険物の火災
建築物・工作物・電気設備、そして危険物(第4類〜第6類)の火災に どの消火設備が適応するかを整理します。
例)水消火器(棒状)は第5類・第6類には適応しますが、 第4類(油火災など)には不適応です。 また、泡消火器は第4類・第5類・第6類に適応しますが、 電気設備火災には感電の危険があるため適応しません。
消火設備と適応する危険物の火災(第1種〜第3種)
| 消火設備の区分 | 建築物 その他 工作物 |
電気設備 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |
|---|---|---|---|---|---|
|
第1種
屋内または屋外消火栓設備
|
○ | - | - | ○ | ○ |
|
第2種
スプリンクラー設備
|
○ | − | − | ○ | ○ |
|
第3種(消火設備)
水蒸気または水噴霧消火設備
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
第3種(消火設備)
泡消火設備
|
○ | − | ○ | ○ | ○ |
|
第3種(消火設備)
不活性ガス消火設備
|
− | ○ | ○ | − | − |
|
第3種(消火設備)
ハロゲン化物消火設備
|
− | ○ | ○ | − | − |
|
第3種(消火設備)
粉末消火設備(りん酸塩類等)
|
○ | ○ | ○ | − | ○ |
|
第3種(消火設備)
粉末消火設備(炭酸水素塩類等)
|
− | ○ | ○ | − | − |
|
第3種(消火設備)
粉末消火設備(その他のもの)
|
− | − | − | − | − |
消火設備と適応する危険物の火災(第4種と第5種)
| 消火設備の区分 | 建築物 その他 工作物 |
電気設備 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |
|---|---|---|---|---|---|
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 水消火器(棒状)
|
○ | ○ | - | ○ | ○ |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 強化液消火器(霧状)
|
○ | - | - | ○ | ○ |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 泡消火器
|
○ | - | ○ | ○ | ○ |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 二酸化炭素消火器
|
- | ○ | ○ | - | - |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) ハロゲン化物消火器
|
- | ○ | ○ | - | - |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 粉末消火器(りん酸塩類等)
|
○ | ○ | ○ | - | ○ |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 粉末消火器(炭酸水素塩類)
|
- | ○ | ○ | - | - |
|
第4種(大型消火器)
または第5種 (小型消火器) 粉末消火器(その他のもの)
|
- | - | - | - | - |
|
第5種
水バケツまたは水槽
|
- | - | ○ | ○ | ○ |
|
第5種
乾燥砂
|
- | - | ○ | ○ | ○ |
|
第5種
膨張ひる石または膨張真珠岩
|
- | - | ○ | ○ | ○ |
※ 第5種の消火設備である乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩は、 第1類から第6類までの すべての危険物に適応します。
※ 第4類の火災に対しては、第4種・第5種の水消火器(霧状)は不適応ですが、 第3種の水蒸気または水噴霧消火設備は適応します。主な理由は、 ①水滴が非常に微細で均一に分布し蒸発しやすく奪熱効果が大きいこと、 ②気化時に体積が約1,650倍に膨張して燃焼面を覆い、酸素を遮断できること、の2点です。 一方、水消火器(霧状)は放射距離を確保するため水粒子の粒径をある程度大きくする必要があり、 上記の効果を十分に得にくいという性質があります。
※ 電気設備火災に第3種の水蒸気または水噴霧消火設備が適応するのは、前記①②に加え、 ③水粒子を極めて細かくすることで電気絶縁性が相対的に高まる(漏電・短絡のリスクを抑えられる)ためです。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 第5種の乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩は、すべての危険物に横断的に適応(丸暗記)。
- 水系の例外:第4種・第5種の水消火器(棒状/霧状)は×の場面があるが、第3種の水蒸気・水噴霧は油火災・電気設備に○(微粒化→冷却+窒息)。
- 泡は電気設備×(感電の危険)だが、油火災では○。記号の見落としに注意。
- ガス系(不活性/ハロン)は電気設備に強い。ただし第5・第6類は不可が多い——列の取り違えに注意。
- 粉末は“種類で可否が変わる”(りん酸塩類等/炭酸水素塩類等/その他)。「粉末=全部○」は誤答。
- 表は「建築物・その他の工作物」列と「電気設備」列で結果が逆転しがち。横読みの取り違えが鉄板のひっかけ。
- 記号は○=適応、−=不適応だけ。△や条件付きは出ない前提で判断を早く。
- 実地選定の原則:感電回避>冷却>窒息(電気火災で水・泡を選ばないなど、まず安全性から)。
クイズ
次は第1章38節:警報設備に進みます。