危険物の数量の多少にかかわらず、消防法や危険物の規制に関する政令(危政令)で定める技術上の基準に従わなければならない。
技術上の基準は次の2つに区分される。共通の基準【1】は位置・構造等に関する基準、共通の基準【2】は貯蔵・取扱い方法に関する基準である。
次の15項目は、製造所等に共通して求められる「どこでも必ず守る約束ごと」である。覚えやすいように、ここでは3つのグループに分けて整理する。
各類ごとに、危険物が「何と混ざると危ないか」「何を避けるべきか」をまとめた表である。まずはキーワードだけ押さえて、細かい条文はあとから確認する。
| 類 | 物質区分 | 技術上の基準(要点) |
|---|---|---|
| 第1類 | 共通 |
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| アルカリ金属の過酸化物 |
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| 第2類 | 共通 |
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| 鉄粉・金属粉・マグネシウム |
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| 引火性固体 |
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| 第3類 | 自然発火性物質 |
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| 禁水性物質 |
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| 第4類 | 共通 |
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| 第5類 | 共通 |
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| 第6類 | 共通 |
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第1類危険物のうち「アルカリ金属の過酸化物」の取扱基準として、最も適切なものは次のうちどれか。