共通の基準【2】
共通の基準【2】では、危険物の貯蔵方法と 同時に貯蔵してよい組み合わせに関する技術上の基準を扱います。 危険物以外の物品や、類の異なる危険物を同じ場所に置けるのは、 原則として不可で、例外的に条件がそろった場合だけOKになります。 ここでは「ふつうはダメ/この条件ならOK」という線引きを整理しておきましょう。
まずはここだけ押さえよう!
- 原則:危険物は単独で貯蔵…他の物品や別の類の危険物と一緒に置くのは基本NG。
- 例外は「条件がそろったときだけ」…区画・離隔・容器などで混触せず、危険性が増えない場合に限り同時貯蔵OK。
- キーワードは「危険性が著しく増大しないこと」…一緒に置くことで火災・爆発がひどくなりそうならアウト。
- 試験では「原則NG+一定の基準を満たす場合に限り例外OK」という言い回しが出たらマル候補としてチェック。
貯蔵の基準
危険物の貯蔵場所では、まず危険物だけを置くのが基本です。 周囲に不要な物品があると、発火や延焼拡大のきっかけになりやすく、 事故の被害も大きくなります。このため、 原則として危険物以外の物品を貯蔵してはなりません。
ただし、次に示すような場合には、例外として危険物と同時に貯蔵することが認められます。
同時に貯蔵できる場合
ここでは、例外として同時に貯蔵してよいケースを整理しておきましょう。
- 屋内貯蔵所または屋外貯蔵所では、 危険物と危険物以外の物品をそれぞれまとめて貯蔵し、 両者のあいだに相互1m以上の間隔を確保している場合は、 同時に貯蔵することができます。
- 屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所では、 危険物と危険物以外の物品を、それぞれの区画ごとに分けて貯蔵している場合は、 同時に貯蔵することができます。
※ 危険物以外の物品の具体的な種類は、ここでは省略します。
また、法別表第1に掲げる類が異なる危険物どうしは、 原則として同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある場合は、 同一の室内)で一緒に貯蔵してはなりません。
ただし、屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において、 次のとおり類別ごとに危険物を取りまとめ、 それぞれのあいだに相互1m以上の間隔を確保している場合は、 類の異なる危険物であっても同時に貯蔵することができます。
同時に貯蔵できる類
法別表第1に掲げる類が異なる危険物どうしは、 原則として同一の貯蔵所に混載しません。
ただし、一定の条件を満たす場合に限り、 例外的に同時に貯蔵してよい組み合わせが認められています。 試験ではこの「原則NG+条件付きで例外OK」の整理が頻出テーマです。
下の表は「どの類を基準にして、 どの相手となら同時貯蔵OKかをまとめたもの」です。 基準となる類+相手+条件をセットで暗記しておきましょう。
まずはここだけ押さえよう!
- 原則:類が異なる危険物どうしは同じ貯蔵所に混載しない。
- 例外:屋内貯蔵所・屋外貯蔵所などで、類別ごとにまとめて1m以上の間隔を取るなど、決められた条件を満たしたときだけ同時貯蔵OK。
- 表の左列は「基準となる類」、右列は「同時に貯蔵できる相手+条件」という役割で見る。
- 覚え方は、「基準となる類 → 相手 → 条件」の3点セットで一気に暗記する。
ひっかけ注意!
- 選択肢で「原則混載してよい」と書かれていたらNG。 正しいのは「原則混載しない/条件を満たした場合のみ混載可」。
- 1m以上の間隔を「2m」「3m」など別の数字にすり替えるひっかけに注意。 数字が変わっていたら要チェック。
- 表の内容を逆向きに聞く問題(「第○類を基準にしたとき、同時貯蔵できる相手は?」など)がよく出る。 基準の側と相手の側を取り違えないこと。
- 「条件なしで同時貯蔵できる」「複数の類をまとめて一括で同時貯蔵できる」 といった条件を書き落とした選択肢も定番の×パターン。
類ごとの共通基準
| 基準となる類 | 同時に貯蔵できる相手(条件付きを含む) |
|---|---|
| 第1類 |
第5類(有機過酸化物) ※ただしアルカリ金属の過酸化物等は除く |
| 第1類 | 第6類(酸化性液体) |
| 第2類 | 第3類(自然発火性物品)のうち 黄りん(およびその含有品のみ) |
| 第2類 | 第4類のうち アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムを含有するもの |
| 第4類 | 第4類(有機過酸化物とその含有品)と 第5類(有機過酸化物とその含有品) |
| 第4類 | 第5類のうち 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン(アリルグリシジルエーテル) 又は 4-メチリデンオキセタン-2-オン (いずれかの含有品を含む) |
おっとNG!
上記はいずれも、
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所で、類別ごとに取りまとめ、
相互に1m以上の間隔を確保していることが前提です。
この3条件がそろって初めて「例外OK」。それ以外は
原則どおり同時貯蔵NGと押さえておきましょう。
同時貯蔵・貯蔵方法のポイント
同時に貯蔵するときの基本ルールは次のとおりです。
- 水中保存物品と禁水性物品は、同一の貯蔵所に一緒に置きません。
特に第3類では、 黄りん等(水中保存する物品)と禁水性物品を 同じ貯蔵所で保管すると、水との接触禁止のルールと矛盾して危険性が高まります。 そのため、これらは別々の貯蔵所で管理すると押さえておきましょう。
屋内で多量に貯蔵するときは「区分&離隔」
屋内貯蔵所で、同一品名の危険物のうち 自然発火のおそれ又は 災害が著しく増大するおそれのあるものを多量に貯蔵する場合は、 次のように整理して貯蔵します。
- 指定数量の10倍以下ごとに区分して区画を分ける。
- 各区分の間は0.3 m以上離して貯蔵する。
「多くなったら10倍ごとに区切る+0.3 m離す」とセットで暗記しておきましょう。
容器の積み重ね高さの上限
容器を積み重ねて貯蔵できる高さの上限は、容器の種類や条件によって決まっています。 単なる数字ではなく、「どんな容器なら何mまでOKか」をセットで覚えておきましょう。
| 対象 | 上限高さ | 備考 |
|---|---|---|
|
一般 (蓄電器による貯蔵を除く) |
3 m | 屋内・屋外いずれも |
|
第4類の第3石油類/ 第4石油類/ 動植物油類のみ |
4 m | 当該類の容器だけを積み重ねる場合 |
|
機械荷役対応の 容器のみ |
6 m | フォークリフト等で機械荷役する構造の容器のみ |
|
屋外貯蔵所の 架台による貯蔵 |
6 m | 架台(ラック)の高さの上限 |
出る出るポイント!
- 高さの並びは「3 → 4 → 6 → 6」。数字の流れでまず暗記。
- 4m OKは第3石油類・第4石油類・動植物油類だけを積むときだけ。
- 6m OKは機械荷役対応容器のみと屋外貯蔵所の架台の2パターン。
- 一般容器は3mまで(蓄電器を除く)。電池関係は別枠で注意しておく。
補足:電池関連の注記
リチウムイオン蓄電池の電解液は、一般に第4類第2石油類に該当します。 一定数量以上を取り扱う場合は、危険物規制の対象となる点に注意しましょう。
容器収納が原則(例外:塊状硫黄等の屋内例外)
屋内・屋外の貯蔵は、原則として基準に適合する容器に収納して行います。 ただし、屋内貯蔵所で塊状の硫黄等(硫黄または硫黄含有品)を貯蔵する場合は、 この限りではありません。
屋内の容器は55℃を超えないよう管理
屋内貯蔵所では、容器収納して貯蔵する危険物の温度が 55 ℃を超えないように必要な措置を講じます。
計量口・元弁・注入口の弁は「作業時以外は閉鎖」
屋外・屋内・地下の各貯蔵タンクの計量口は、
計量時以外は閉鎖します。
また、これらタンクの元弁(タンク直近の弁)及び
注入口の弁・ふたは、危険物の出入時以外は閉鎖します。
防油堤の水抜口は通常閉鎖
屋外貯蔵タンク周囲の防油堤に設ける水抜口は通常閉鎖します。 堤内に滞油・滞水が生じたときは、遅滞なく排出します。
屋外での塊状硫黄等は囲い+シートで飛散防止
屋外貯蔵所では、塊状の硫黄等は囲いの高さ以下で貯蔵し、 あふれ・飛散を防ぐために囲いを設け、 全体を難燃性または不燃性シートで覆い、シートを囲いに確実に固定します。
出る出るポイント!
- 類が異なる危険物は原則同一貯蔵所でNG。 ただし屋内/屋外で類別ごとに取りまとめ、 1 m以上の離隔を取れば同時貯蔵可。
- 第3類の黄りん(水中保存)と禁水性物品は、 同一貯蔵所で貯蔵不可(取り違え注意)。
- 屋内で多量に貯蔵する場合は、同一品名ごとに 指定数量10倍以下ごと区分し、 区分間を0.3 m以上離す。
- 積み重ね高さの目安: 通常3 m、 第4類〈第3・第4石油類+動植物油類のみ〉は4 m、 機械荷役容器と屋外架台は6 mまで。
- 容器収納が原則。屋内では基準適合容器に収納し、 例外は塊状の硫黄等。 屋外では囲いと難燃・不燃シートで飛散防止。
- 屋内貯蔵所では、容器収納した危険物の温度が 55 ℃を超えないよう管理する。
- 貯蔵タンクの計量口は計量時以外閉鎖。 元弁や注入口の弁・ふたも出入時以外閉鎖。
- 防油堤の水抜口は通常閉鎖。 堤内の滞油・滞水は遅滞なく排出する。
取扱いの基準
| 取扱い | 技術上の基準 |
|---|---|
| 製造 |
|
| 詰替 |
|
| 消費 |
|
| 廃棄 |
|
出る出るポイント!
- 蒸留・抽出:内圧管理のキーワードは漏れない/異常上昇させない。語尾が「〜してはならない」でも意味は同じ。
- 乾燥・加熱:押さえるのは局部過熱の防止。装置名より「局部的に上昇させない」を拾う。
- 粉砕工程:粉末の浮遊・付着が著しいときは機械を扱わない(「扱う」は×)。
- 詰替:総務省令に従って収納+防火上安全な場所。場所条件の抜けに注意。
- 消費(バーナー):逆火防止とあふれ防止のセット。問題文の「あふれやすいように」は完全に×。
- 廃棄:焼却は見張人付きで安全な方法なら可。海中・水中への流出・投下は絶対に不可。
クイズ
次は第1章36節:運搬の基準に進みます。