製造所・貯蔵所・取扱所などで危険物を取り扱う作業は、必ず危険物取扱者が行う必要がある。作業に従事する際には、法令で定められた貯蔵・取扱いの技術基準を守るとともに、危険物の保安確保(事故を起こさないように安全を保つこと)に細心の注意を払わなければならない。
危険物取扱者の資格を持たない人は、甲種または乙種危険物取扱者が立ち会っていないかぎり、危険物の取扱作業をしてはならない。
甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会うときは、作業者が法令で定める貯蔵・取扱いの技術基準を遵守しているか監督し、必要に応じて適切な指示を行う責任がある。
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事などから免状の交付を受けた者を指す。免状は、取り扱える危険物の範囲によって甲種・乙種・丙種の3種類に分かれる。
乙種免状は、取扱可能な危険物の種類に応じて第1類から第6類までに細かく分かれており、免状に指定された類の危険物だけを取り扱うことができる。たとえば、乙種第4類免状を持っている人は、第4類の危険物に限って取扱い・立合いが可能である。
| 区分 | 取扱いできる危険物 | 立合い |
|---|---|---|
| 甲種 | すべての危険物 | すべての危険物の取扱い作業に立ち会える |
| 乙種 | 指定された類(第1類〜第6類)の危険物のみ | 指定された類の危険物の取扱作業に立ち会える |
| 丙種 | 指定された危険物のみ(※) | 立合いはできない |
※丙種危険物取扱者が扱える指定危険物には、ガソリン・灯油・軽油、第3石油類(重油・潤滑油および130℃以上のものに限る)、第4石油類、動植物油類がある。
危険物は、一定量以上を扱うときには指定数量を超えるため、許可や危険物取扱者が必要になる。これに対して、指定数量未満の範囲であれば、場所によっては危険物取扱者がいなくても取扱いが認められる。
ただし、製造所・貯蔵所・取扱所など(=製造所等)では、指定数量未満であっても危険物取扱者の関与が必要である。自宅のストーブ用の灯油補充のように、製造所以外で少量を扱う場合とはルールが異なる点に注意する。
| 区分 | 取扱いできる者 |
|---|---|
| 製造所等での取扱作業 |
|
| 製造所等以外での取扱作業 | 危険物取扱者である必要はなし。(例:自宅のストーブに灯油を補充するなど) |
乙種危険物取扱者が取扱いできる危険物の範囲として、正しいものはどれか。