危険物取扱者の責務
製造所などで危険物を取り扱う作業は、必ず危険物取扱者が実施しなければなりません。作業に従事する際には、法令が定める貯蔵・取扱いの技術基準を遵守するとともに、危険物の保安確保に細心の注意を払う必要があります。
危険物取扱者の資格を有しない者は、甲種または乙種危険物取扱者が立ち会わない限り、危険物の取扱作業を実施してはなりません。
甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会う際には、作業者が法令で定める貯蔵・取扱いの技術基準を遵守するように監督し、必要に応じて適切な指示を行わなければなりません。
免状の区分
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、免状を交付された者を指します。免状は次の3種類に分かれています。
乙種免状は、取扱可能な危険物の種別に応じて第1類から第6類まで細分化され、免状に指定された種類の危険物のみを取り扱うことができます。たとえば、乙種第4類免状を有する者は、第4類の危険物に限り取扱いおよび立合いが可能です。
危険物取扱者の免状の区分
| 区分 | 取扱いできる危険物 | 立合い |
|---|---|---|
| 甲種 | すべての危険物 | すべての危険物の取扱い作業に立ち会える |
| 乙種 | 指定された類(第1類〜第6類)の危険物のみ | 指定された類の危険物の取扱作業に立ち会える |
| 丙種 | 指定された危険物のみ(※) | 立合いはできない |
※ 丙種危険物取扱者が扱える指定危険物には、ガソリン・灯油・軽油、第3石油類(重油・潤滑油および130℃以上のものに限る)、第4石油類、動植物油類があります。
指定数量未満の危険物の取扱い
| 区分 | 取扱いできる者 |
|---|---|
| 製造所等での取扱作業 | ① 甲種・乙種(取得した免状の類に限る)・丙種の危険物取扱者 ② 甲種・乙種(取得した免状の類に限る)の危険物取扱者の立合いを受けた者 |
| 製造所等以外での取扱作業 | 危険物取扱者である必要はなし。(例:自宅のストーブに灯油を補充するなど) |
過去問に入る前に、まずはクイズでウォーミングアップしましょう。解答は一度だけです。間違えた場合は、表示される解説をよく読み返し、理解を深めてから次に進んでください。
クイズ①
乙種が取扱いできる危険物の記述で正しいものはどれか?
クイズ②
次のうち、すべての危険物の立合いができる資格はどれでしょうか?
次は「免状の交付・書換え・再交付」に進みます。
