屋内タンク貯蔵所のタンクは、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
地下や2階以上に設置すると、火災時の避難・消火が難しくなり、漏れた危険物が下階へ流れ出すおそれもある。このため、法令では平家建の建築物に設けたタンク専用室内に設置することと定められている。
ここでは、屋内タンク貯蔵所のうち「どこに置くか(設置場所)」と「どれだけ離すか(離隔)」が出題のポイントである。
屋内貯蔵タンクが壁や他のタンクに近すぎると、漏えいや火災が起きたときに被害が拡大しやすくなる。このため法令では、タンクの設置場所とタンク同士・壁との間隔について次のような基準が定められている。
| 項目 | 適用される基準 |
|---|---|
| 設置場所 | 平家建の建築物に設けたタンク専用室に設置する。 |
| 間隔 | タンクと壁との間、および同一専用室内のタンク相互間は0.5m以上あける。 |
屋内貯蔵タンクには、火災時の危険性をおさえるためにタンク1基ごとの容量と同じ専用室内にあるタンクの合計容量に上限が定められている。
試験では、①「指定数量の何倍までよいか」、②「第4石油類だけ別枠で数字が出る」の2点がよく問われる。
| 項目 | 数量 |
|---|---|
| 一般 | 容量は指定数量の40倍以下とする。 |
| 第4石油類 動植物油類を除く | 1基の容量は20,000L以下とする。 |
| 複数タンク | 同一専用室内のタンクについては、容量の総計も上記の制限内におさめる。 |
屋内貯蔵タンクでは、タンク内の圧力を安全に逃がすために通気設備や安全装置を設ける。
無弁通気管は、バルブ部をもたない常に「開」の状態になっている通気管である。圧力差で開閉する弁内蔵型の安全弁とは、構造も働き方も異なる点に注意する。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 先端の位置 | 通気管の先端は屋外に設け、地上4m以上の高さとする。 |
| 敷地境界との離隔 | 貯蔵物が引火点40℃未満のとき、通気管は敷地境界線から1.5m以上離す。 |
タンク専用室は、屋内で危険物をまとめて扱う「最後の防火ライン」である。火災が起きても炎や熱が外へ広がりにくい構造にしておくことが求められる。
そのため、壁・柱・床・屋根だけでなく、窓や出入口に使うガラスまで含めて「燃えにくい」「火を通しにくい」材料・設備にすることがポイントである。
ただし、引火点70℃以上の第4類のみを貯蔵する場合など、危険性が比較的低い条件では一部に例外が認められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要構造 | 壁・柱・床は耐火構造、はりは不燃材料とする。 |
| 例外 (高引火点) | 引火点70℃以上の第4類のみを貯蔵する場合で、延焼のおそれがなければ外壁・柱・床を不燃材料とすればよい。 |
| 開口部 | 窓・出入口に防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁の出入口は自閉式の特定防火設備とする。 |
| 屋根・天井 | 屋根は不燃材料とし、天井は設けない。 |
| ガラス | 窓または出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする。 |
床まわりは、こぼれた危険物が外に流れ出さないように閉じ込めることが目的である。
そのため床はしみ込まない構造(不浸透構造)とし、こぼれた危険物が一か所に集まるよう適当な傾斜+貯留設備を組み合わせる。
さらに、出入口の敷居を床面より高くしておくことで、タンク室の外へ危険物があふれ出ないようにしている、というイメージである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 床構造 | 床は不浸透構造とし、適当な傾斜および貯留設備を設ける。 |
| 敷居の高さ | 出入口の敷居高さ=床面から0.2m以上とする。 |
屋内貯蔵タンクには、腐食や誤操作、静電気火花などによる災害を防ぐためにいくつかの付帯設備を取り付ける。
ポイントは、「どのタンクに」「どんな目的の設備を付けるか」をセットで覚えておくことである。
屋内タンク貯蔵所の一般のタンク容量について正しいのはどれか。