結論:消防法のルールは「法律 → 政令 → 省令」の3層でできています(上ほど強く、下ほど細かい)。
下位(政令・省令)は上位(法律)に反してはいけない。迷ったら上位から確認。
覚え方:国会 → 内閣 → 各省(国→内→省)
まずはこの3つ。ここが分かると、後の条文が一気に読みやすくなります。
| 種別 | 条文 |
|---|---|
| 法第13条の2第3項 (免状の交付) | 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。 |
| 政令第32条 (免状の交付の申請) | 法第13条の2第3項の危険物取扱者免状の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、 当該免状に係る危険物取扱者試験を行った都道府県知事に提出しなければならない。 |
| 規則第50条第2項 (免状交付申請書の添付書類) | 政令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
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政令によって定められていないものは、次のうちどれか。