用語と仕組み
- 法律(消防法)
国会で制定。大枠を規定。 - 政令(危険物の規制に関する政令)
内閣が制定。法律の実施細則。 - 省令(危険物の規制に関する規則)
各省大臣が制定。さらに細かい規定。
補足コラム:
例えば、「法令」とだけ言った場合は、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、及び「危険物の規制に関する規則」のすべてを表します。また、「法」、「政令」、「規則」といった場合は、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」を指します。
法律は国会で制定されるものです。一方、政令は内閣が制定するもので、その法律を実施するための細かい規制や法律の委任に基づく規定をまとめたものです。省令は法律及び政令のさらに細かい規則や委任事項をまとめたもので各省の大臣が制定します。
補足コラム:
例えば、「法令」とだけ言った場合は、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、及び「危険物の規制に関する規則」のすべてを表します。また、「法」、「政令」、「規則」といった場合は、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」を指します。
種別 | 条文 | 対象 |
---|---|---|
法 | 第13条の2第3項 | 免状の交付 |
政令 | 第32条 | 免状の交付申請 |
規則 | 第50条第2項 | 申請書の添付書類 |
次のうち、政令によって分類が定められているものはどれですか?
次は、消防法で規定する危険物に進みます。