消防法の法体系

結論:消防法のルールは「法律 → 政令 → 省令」の3層でできています(上ほど強く、下ほど細かい)。

  • 法律(消防法):国会が制定。危険物を含む「大枠のルール」を定めます。
  • 政令:内閣が制定。法律を実施するために「具体的な基準」を決めます。
  • 省令:各省の大臣が制定。現場で運用できるよう「手順・様式レベル」まで細かく定めます。

出る出るポイント!

下位(政令・省令)は上位(法律)に反してはいけない。迷ったら上位から確認。

法律・政令・省令の関係(上ほど優先、下ほど具体的)を示す図

用語と仕組み

まずはこの3つ。ここが分かると、後の条文が一気に読みやすくなります。

  • 法律(消防法)
    国会で制定。危険物を含む「大枠」を決めます。
  • 政令(危険物の規制に関する政令)
    内閣が制定。「基準」を具体化します。
  • 省令(危険物の規制に関する規則)
    各省大臣が制定。「運用ルール」を細かく定めます。

まずここだけ押さえよう!

  • 強さ(優先順位):法律 → 政令 → 省令(上ほど強い)
  • 作る人:国会 → 内閣 → 各省(国→内→省)

出る出るポイント!

  • 「法令」とだけ書かれている場合は、「消防法」「危険物の規制に関する政令」「危険物の規制に関する規則」の3つ全体をまとめて指す。
  • 「法」「政令」「規則」と書かれている場合は、それぞれ「消防法」「危険物の規制に関する政令」「危険物の規制に関する規則」を略して言っていると考える。

ひっかけ注意!

  • 危険物の分野では「省令」という言い方でも、名称が「規則」になっている(=省令なのに“規則”)。ここで混乱させにくる。
  • 問題文で「法」「政令」「規則」と短く書かれていたら、まず正式名称に戻して読み替える

法・政令・規則の例

まずここだけ押さえよう!

  • 法律:国会が決める「大枠ルール」
  • 政令:内閣が動かす「実施ルール」
  • 省令:各省が詰める「細かいルール」

出る出るポイント!

  • 「法令」とあれば、消防法・危険物政令・危険物規則をまとめて指す。
  • 「法」「政令」「規則」と分けて書かれたら、それぞれの略称だと考える。

ひっかけ注意!

  • 「省令」= 危険物の規制に関する規則(“規則”だけ見て別物と勘違いしやすい)。
  • 迷ったら上位から:法律 > 政令 > 省令(下位は上位に反できない)。

クイズ

政令によって定められていないものは、次のうちどれか。

次は第1章2節:消防法で規定する危険物に進みます。

消防法で規定する危険物