危険物取扱者の免状の交付・書換え・再交付の手続きは、いずれも都道府県知事に申請し、都道府県知事が交付・書換え・再交付を行う。
これらの諸手続きのうち書換え申請については、免状の記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく申請を行わなければならない。また、免状は、それを取得した都道府県の区域内だけでなく、全国で有効である。
| 手続 | 申請事由 | 申請先 | 添付するもの |
|---|---|---|---|
| 交付 | 試験の合格 | 試験を行った都道府県知事 | 合格を証明する書類等 |
| 書換え |
| 免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 | 戸籍謄本等 6ヶ月以内に撮影した写真 |
| 再交付 |
| 免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 | 亡失等の理由を証明する書類 発見した免状(ある場合)を10日以内に提出 |
※「滅失」とは、滅びうせること、つまりなくなること。
※「亡失」とは、失ってなくすこと。
※免状には「本籍地」の記載があるが、「居住地・住所」の記載はない。したがって、引越しなどで住所が変わっても、本籍地に変更がなければ免状の書換えは不要である。
免状には、危険物取扱者が誰なのか、どのような免状がいつ交付されたかを明らかにするために、次のような事項が記載されている。
免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法またはその命令の規定に違反したときは、その危険物取扱者に対して免状の返納を命じることができる。
都道府県知事から免状の返納を命じられた者は、免状を返納した時点で、直ちに危険物取扱者の資格を失う。
都道府県知事は、危険物取扱者試験に合格した者であっても、次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないことができる。
免状の記載事項に含まれないものは次のうちどれか。