免状の諸手続
危険物取扱者の免状の交付・書換え・再交付の手続きは、 いずれも都道府県知事に申請し、 都道府県知事が交付・書換え・再交付を行います。
これらの諸手続きのうち書換え申請については、 免状の記載事項に変更が生じた場合、 遅滞なく申請を行わなければなりません。 また、免状は、それを取得した都道府県の区域内だけでなく、 全国で有効です。
まずここだけ押さえよう!
- 免状に関する手続きは交付・書換え・再交付の3つ。
- いずれの手続きも申請先は都道府県知事。
- 書換え申請は、氏名・本籍地の変更や 写真撮影から10年経過など、記載事項に変更があったときに 遅滞なく行う。
- 免状の効力は全国共通で、有効範囲は都道府県をまたいでも変わらない。
免状の諸手続き事項
| 手続 | 申請事由 | 申請先 | 添付するもの |
|---|---|---|---|
| 交付 | 試験の合格 | 試験を行った都道府県知事 | 合格を証明する書類等 |
| 書換え |
|
免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 | 戸籍謄本等 6ヶ月以内に撮影した写真 |
| 再交付 |
|
免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 | 亡失等の理由を証明する書類 発見した免状(ある場合)を10日以内に提出 |
出る出るポイント!
- 書換えの理由は 「氏名・本籍地の変更」と「写真撮影から10年経過」の2つをセットで覚える。
- 再交付の理由は 「亡失・滅失・汚損・亡失した免状を発見」の4つ。
- 書換え・再交付の申請先は 「交付した都道府県知事」または 「居住地/勤務地の都道府県知事」。
- 免状は全国有効で、取得した都道府県以外でも同じ効力を持つ。
ひっかけ注意!
- 住所だけの変更では書換え不要。 → 本籍地が変わったときに書換えが必要になる。
- 「亡失した免状を発見したとき」は、 発見した免状を10日以内に提出する。 期間を「即日」「30日」などに変えた選択肢に注意。
- 交付の申請先は試験を行った都道府県知事。 「居住地の都道府県知事」とすり替えた選択肢は誤り。
用語の注意
※「滅失」とは、滅びうせること、つまりなくなること。
※「亡失」とは、失ってなくすこと。
※免状には「本籍地」の記載がありますが、「居住地・住所」の記載はありません。 したがって、引越しなどで住所が変わっても、本籍地に変更がなければ免状の書換えは不要です。
免状の記載事項
免状には、危険物取扱者が誰なのか、 どのような免状がいつ交付されたかを明らかにするために、 次のような事項が記載されています。
- 氏名・生年月日
- 本籍地の属する都道府県
- 免状の交付年月日・交付番号
- 交付・書換えをした都道府県知事
- 取得した免状の種類
- 免状番号
- 過去10年以内に撮影した写真
出る出るポイント!
- 「氏名・生年月日」「本籍地の属する都道府県」 「取得した免状の種類」は、記載事項として頻出。
- 写真は過去10年以内に撮影したものが記載される。 「10年」という数字は問題でよく問われる。
- 免状には交付番号と免状番号の 2つの番号がある点も、記載事項としておさえておく。
ひっかけ注意!
- 記載されるのは本籍地の属する都道府県であって、 「居住地・住所」ではない。 → 引越しだけでは書換え不要、という前の内容とリンクして出題されやすい。
- 写真の条件を「6か月以内」「5年以内」などに 変えた選択肢は誤り。正しくは過去10年以内。
- 記載事項の中から「免状番号」だけを抜いたり、 「住所」など本来書かれていない項目を混ぜた 選択肢に注意。
免状の返納
免状を交付した都道府県知事は、 危険物取扱者が消防法またはその命令の規定に違反したときは、 その危険物取扱者に対して免状の返納を命じることができます。
都道府県知事から免状の返納を命じられた者は、 免状を返納した時点で、直ちに危険物取扱者の資格を失います。
まずここだけ押さえよう!
- 消防法やその命令に違反すると、 都道府県知事は免状の返納命令を出せる。
- 返納命令を受けて免状を返すと、 危険物取扱者としての資格はその時点で消える。
- 「返納」は、免状の効力を失わせる重い処分であることをイメージしておく。
出る出るポイント!
- 返納命令を出すのは免状を交付した都道府県知事。
- 対象となる違反は消防法およびその命令に対する違反。
- 免状を返納すると、資格喪失の時期は「直ちに」である。
ひっかけ注意!
- 「違反しただけで自動的に免状が失効する」は誤り。 → 都道府県知事の返納命令があって初めて返納となる。
- 返納後は資格停止ではなく、 資格を失う(喪失)点に注意。
- 「返納命令の日から1年後に資格を失う」など、 時期をずらした選択肢はすべて誤り。正しくは直ちに資格喪失。
免状の不交付
都道府県知事は、危険物取扱者試験に合格した者であっても、 次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないことができます。
- 都道府県知事から免状の返納を命じられ、 その日から起算して1年を経過しない者。
- 消防法または消防法に基づく命令の規定に違反して 罰金以上の刑に処せられた者で、 その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から起算して 2年を経過しない者。
まずここだけ押さえよう!
- 試験に合格しても、条件によっては免状が交付されない (=不交付)場合がある。
- 返納命令から1年以内の人には、免状を交付しないことができる。
- 消防法違反で罰金以上の刑を受けた人は、 刑の執行終了(または執行を受けなくなった日)から2年以内は不交付となり得る。
出る出るポイント!
- 不交付の期間は 「返納命令の日から1年」と 「刑の執行終了日などから2年」の 1年・2年コンビで覚える。
- 不交付の原因はいずれも消防法・命令違反 またはそれに関連する重い処分に関係している。
- 不交付の決定を行うのも都道府県知事である点は、交付・返納と共通。
ひっかけ注意!
- 期間のひっかけ: 1年と2年を入れ替えた選択肢が定番。 返納 → 1年、刑の執行終了 → 2年、とセットで覚える。
- 刑の重さは「罰金以上」。 「懲役以上」や「禁錮以上」などにすり替えた選択肢は誤り。
- 「試験に合格していれば必ず免状が交付される」は誤り。 → 合格していても不交付になり得ることを問う問題に注意。
クイズ
次は第1章11節「保安講習」に進みます。