免状の諸手続

危険物取扱者の免状の交付・書換え・再交付の手続きは、いずれも都道府県知事に申請し、都道府県知事が交付・書換え・再交付を行います。

これらの諸手続きのうち書換え申請については、免状の記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく申請を行わなければなりません。免状は、それを取得した都道府県の区域内だけでなく、全国で有効です。

免状の諸手続き事項

免状の諸手続き事項
手続 申請事由 申請先 添付するもの
交付 試験の合格 試験を行なった都道府県知事 合格を証明する書類等
書換え 氏名・本籍地の変更、
免状の写真の撮影から10年経過
免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 戸籍謄本等
6ヶ月以内に撮影した写真
再交付 亡失
滅失
汚損
破損
亡失した免状を発見
免状を交付した都道府県知事、または居住地または勤務地の都道府県知事 亡失等の理由を証明する書類
発見した免状(ある場合)を10日以内に提出

※「滅失」とは、滅びうせること、つまりなくなることをいいます。※「亡失」とは、失ってなくすことをいいます。

※免状には「本籍地」の記載がありますが、「居住地・住所」の記載はありません。したがって、引越しなどで住所が変わっても、本籍地に変更がなければ免状の書換えは不要です。

免状の記載事項

免状の記載事項には以下のものがある。

免状の記載事項
記載事項
① 氏名・生年月日
② 本籍地の属する都道府県
③ 免状の交付年月日・交付番号
④ 交付・書換えをした都道府県知事
⑤ 取得した免状の種類
⑥ 免状番号
⑦ 過去10年以内に撮影した写真

免状の返納

免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法またはその命令の規定に違反したときは、免状の返納を命じることができます。

都道府県知事から免状の返納を命じられた者は、直ちに危険物取扱者の資格を失います

免状の不交付

都道府県知事は、危険物取扱者試験に合格した者でも、次のいずれかに該当する者にたいしては、免状の交付を行わないことができる。

免状の不交付
事由
① 都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者
② 消防法または消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から起算して2年を経過しない者

過去問に入る前に、まずはインタラクティブクイズでウォーミングアップしましょう。
回答は一度のみです。間違えた場合は、表示される解説をよく読み返し、理解を深めてから次に進んでください。

クイズ①

免状の書換え時に添付する写真として、正しいものはどれですか?

クイズ②

免状の記載事項に含まれないものは次のうちどれですか?

次は「保安講習」に進みます。

保安講習