危険物を取り扱う建築物は、原則として地階を有してはならない。
建物の壁・柱・床・はり・階段は不燃材料で造り、延焼のおそれがある外壁は、出入口以外に開口部を設けない耐火構造の壁とする。
屋根は不燃材料で造り、さらに金属板などの軽量な不燃材料で被覆する。
窓および出入口には防火設備を設ける。とくに延焼のおそれがある外壁に設ける出入口には、随時開放できる自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。
窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。
液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付けて、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(貯留設備)を設ける。
危険物を取り扱う建築物には、取り扱いに必要な採光・照明・換気設備を設ける。
また、可燃性の蒸気や可燃性の微粉が滞留するおそれがある場合は、それらを屋外の高所に排出する設備を設ける。
指定数量の倍数が10以上の場合、次の施設では避雷設備を設ける。
| 施設種別 | 要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 製造所 | 必要 | 指定数量の倍数が10以上の場合に設ける。 |
| 屋内貯蔵所 | 必要 | 同上。 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 必要 | 同上。 |
| 一般取扱所 | 必要 | 同上。 |
| 移送取扱所 | 原則必要 | ただし、配管部分を除く。 |
試験では、「10を超える場合」や、移送取扱所も無条件で必要とする選択肢がよく出る。正しくは「10以上」で、移送取扱所は原則必要(配管部分を除く)である点に注意する。
※高引火点危険物のみを取り扱う場合や、規則で定める防火上有効な隔壁を設ける場合などは、避雷設備の設置義務が適用除外となることがある。
| 番号 | 基準 | 試験・例外 |
|---|---|---|
| ① | 強度・水圧試験 設置条件および使用状況に照らして十分な強度を有する。当該配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行っても、漏えいその他の異常がないこととする。 | 水圧試験:最大常用圧力×1.5以上で実施し、漏えい・変形等がないことを確認する。 |
| ② | 熱による劣化 取り扱う危険物または火災等による熱によって、容易に劣化するおそれがない材料・構造とする。 | 例外:配管が地下など、火災等の熱による悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合はこの限りではない。 |
| ③ | 外面腐食 外面の腐食を防止する措置を講じる。ただし、当該配管の設置条件の下で腐食するおそれがない場合は、この限りではない。
| 例外:設置条件上、外面腐食のおそれがない場合は適用しない。 |
| ④ | 漏えい点検・荷重保護 地下に設置する場合、配管の接合部からの漏えいを点検できる措置を講じる(溶接その他、漏えいのおそれがないと認められる方法で接合されたものを除く)。あわせて、配管の上部地盤面にかかる重量が配管に直接かからないよう保護する。 | 点検性:点検孔・監視ピット・漏えい検知等の手段で確認可能にする。 保護:荷重分散板・覆工などで上載荷重を回避する。 |
| ⑤ | 加熱・保温設備 配管に加熱または保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とする。 | 留意点:不燃材による被覆/過熱防止(温度制御・サーモスタット)/漏電対策/発火性のある隙間・粉じん堆積の防止などを講じる。 |
| ⑥ | 支持・耐震・沈下対策 地上に設置する場合、地震・風・地盤沈下・温度変化による伸縮等に対して安全な構造の支持物(鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性を有するもの)により支持する。 | 具体例:アンカー・ガイドでの拘束/伸縮継手・フレキの挿入/支持間隔の適正化/上載荷重の回避・転倒防止などを講じる。 |
電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所(粉じん・可燃性ガス・危険物等)に設置する電気設備について、当てはまるものは次のうちどれか。