構造

危険物を取り扱う建築物は、原則として地階を有してはならない

建物の壁・柱・床・はり・階段不燃材料で造り、延焼のおそれがある外壁は、出入口以外に開口部を設けない耐火構造の壁とする。

屋根不燃材料で造り、さらに金属板などの軽量な不燃材料被覆する

窓および出入口には防火設備を設ける。とくに延焼のおそれがある外壁に設ける出入口には、随時開放できる自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。

窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。

液状の危険物を取り扱う建築物のは、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付けて、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(貯留設備)を設ける。

まずここだけ押さえよう!

  • 製造所の建物は地階なしが原則。
  • 壁・柱・床・はり・階段・屋根は、まとめて不燃材料で固める。
  • 液状危険物の建物のは、浸透しない+傾斜+貯留設備のセット。

出る出るポイント!

  • 延焼のおそれがある外壁は、出入口以外に開口部のない耐火構造の壁とする。
  • 延焼のおそれがある外壁の出入口には、随時開放できる自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。
  • 窓・出入口のガラス網入りガラス固定。

ひっかけ注意!

  • 地階を設けてもよい」は誤り。製造所の建物は原則として地階なし
  • 「延焼のおそれがある外壁にも、自由に窓や出入口を設けられる」は誤り。開口部なしの耐火構造の壁が原則で、出入口は特定防火設備付き。
  • 「窓ガラスは普通のガラスでよい」は誤り。必ず網入りガラスにする。
  • 「液状危険物の床は、排水さえできればよい」も誤り。浸透しない構造+傾斜+貯留設備までそろって一式と覚える。

設備

危険物を取り扱う建築物には、取り扱いに必要な採光・照明・換気設備を設ける。

また、可燃性の蒸気や可燃性の微粉が滞留するおそれがある場合は、それらを屋外の高所に排出する設備を設ける。

屋外で液状危険物を扱う設備

  • 設備の直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、危険物の流出を防止する措置(※)を講じる。
  • 当該地盤面はコンクリート等の不浸透材料で覆い、適当な傾斜および貯留設備を設ける。
  • 第4類の危険物(非水溶性に限る)を取り扱う設備では、危険物が直接雨水溝に流入しないよう、貯留設備に油分離装置を設ける。
  • (※)危険物の流出防止については、上記と同等以上の効果がある措置であれば、省令で定めるものを講じても構わない。

その他の設備の基準

  • 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ・あふれ・飛散を防止できる構造とする。
  • 危険物を加熱または乾燥する設備は、原則として直火を用いない構造とする。
  • 危険物を加熱する設備、または取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計および安全装置を設ける。
  • 電気設備が点火源となり爆発するおそれのある場所(粉じん・可燃性ガス・危険物等)に設置する電気設備は、防爆構造とする。
  • ※ 電気設備とは、電気配線、電熱体(ヒータ)、照明器具、電動機(モータ)、変圧器、開閉器(スイッチ)、継電器(リレー)などである。防爆構造については、第2章4節 引火と発火を参照。
  • 危険物の取り扱いに伴い静電気が発生するおそれがある設備には、当該設備に蓄積する静電気を有効に除去する装置を設ける。
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所には、原則として避雷設備を設ける。

出る出るポイント!

  • 屋外の液状危険物は「0.15m囲い+不浸透材料+傾斜+貯留設備」のセット。
  • 第4類非水溶性を扱うときは油分離装置を追加する。
  • 加熱・乾燥設備は直火NG、圧力が上がる設備は圧力計+安全装置
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所には避雷設備が必要。

ひっかけ注意!

  • 油分離装置の規定は第4類の非水溶性だけ。「水溶性」や他の類を混ぜた選択肢に注意。
  • 避雷設備の条件は指定数量の倍数が10以上。「第4類だから必ず必要」ではない。
  • 囲いの高さは0.15m以上。0.1m・0.2mなど数字のひっかけに気をつける。
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避雷設備が必要な施設

指定数量の倍数が10以上の場合、次の施設では避雷設備を設ける

避雷設備が必要な施設
施設種別要否備考
製造所必要指定数量の倍数が10以上の場合に設ける。
屋内貯蔵所必要同上。
屋外タンク貯蔵所必要同上。
一般取扱所必要同上。
移送取扱所原則必要ただし、配管部分を除く

出る出るポイント!

  • 指定数量の倍数が10以上になると、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所では避雷設備が必ず必要になる。
  • 移送取扱所「原則必要」だが、避雷設備の対象は配管部分を除く設備だけ。
  • この表は、「10以上」+「どの施設が必要か」+「移送取扱所は原則必要」のセットで押さえておく。

ひっかけ注意!

試験では、「10を超える場合」や、移送取扱所も無条件で必要とする選択肢がよく出る。正しくは「10以上」で、移送取扱所は原則必要(配管部分を除く)である点に注意する。

適応除外になることも!

※高引火点危険物のみを取り扱う場合や、規則で定める防火上有効な隔壁を設ける場合などは、避雷設備の設置義務が適用除外となることがある。

危険物を取り扱う配管の位置・構造および設備の基準

危険物を取り扱う配管の位置・構造および設備の基準
番号基準試験・例外

強度・水圧試験

設置条件および使用状況に照らして十分な強度を有する。当該配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行っても、漏えいその他の異常がないこととする。

水圧試験:最大常用圧力×1.5以上で実施し、漏えい・変形等がないことを確認する。

熱による劣化

取り扱う危険物または火災等によるによって、容易に劣化するおそれがない材料・構造とする。

例外:配管が地下など、火災等の熱による悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合はこの限りではない。

外面腐食

外面の腐食を防止する措置を講じる。ただし、当該配管の設置条件の下で腐食するおそれがない場合は、この限りではない。

  • 地上設置:地盤面に接しないようにし、外面腐食防止の塗装を行う。
  • 地下設置:塗覆装またはコーティングを行う。
  • 地下で電気的腐食のおそれがある場所:塗覆装またはコーティング+電気防食を行う。
例外:設置条件上、外面腐食のおそれがない場合は適用しない。

漏えい点検・荷重保護

地下に設置する場合、配管の接合部からの漏えいを点検できる措置を講じる(溶接その他、漏えいのおそれがないと認められる方法で接合されたものを除く)。あわせて、配管の上部地盤面にかかる重量が配管に直接かからないよう保護する。

点検性:点検孔・監視ピット・漏えい検知等の手段で確認可能にする。
保護:荷重分散板・覆工などで上載荷重を回避する。

加熱・保温設備

配管に加熱または保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とする。

留意点:不燃材による被覆/過熱防止(温度制御・サーモスタット)/漏電対策/発火性のある隙間・粉じん堆積の防止などを講じる。

支持・耐震・沈下対策

地上に設置する場合、地震・風・地盤沈下・温度変化による伸縮等に対して安全な構造の支持物鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性を有するもの)により支持する。

具体例:アンカー・ガイドでの拘束/伸縮継手・フレキの挿入/支持間隔の適正化/上載荷重の回避・転倒防止などを講じる。

まずはここだけ押さえよう!

  • 配管の強度は最大常用圧力の1.5倍以上で水圧試験を行い、漏えい・異常がないことを確認する。
  • 地下に設置する場合は、接合部の漏えい点検ができる措置と、上部荷重が配管に直接かからない保護の両方が必要。
  • 外面腐食の防止は設置場所で異なる。地上は塗装、地下は塗覆装またはコーティング、電気的腐食のおそれがある地下はさらに電気防食を追加する。
  • 地上設置の支持物は鉄筋コンクリート造またはそれと同等以上の耐火性のものを使う。

クイズ

電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所(粉じん・可燃性ガス・危険物等)に設置する電気設備について、当てはまるものは次のうちどれか。

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