危険物の製造所等で次の変更が発生した場合は、必ず市町村長等へ届け出を行わなければならない。
| 項目 | 内容 | 申請期限 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 危険物の品名/数量/指定数量の倍数の変更 | 危険物の品名・数量、または指定数量の倍数を変更して貯蔵・取扱いを行う場合は、変更予定日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない。 | 事前 (10日前) | 市町村長等 |
| 製造所等の譲渡引き渡し | 製造所等を譲渡または引渡しされた場合、譲受人または引渡しを受けた者がその地位を承継し、遅滞なく届け出を行わなければならない。 | 事後 (遅滞なく) | |
| 製造所等の廃止 | 製造所等の用途を廃止した場合、その製造所等を所有・管理・占有する者は、遅滞なく届け出を行わなければならない。 | ||
| 危険物保安統括管理者の選任・解任 | 同一事業所内で製造所等を所有・管理・占有する者は、危険物保安統括管理者を任命または解任した場合、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 | ||
| 危険物保安監督者の選任解任 | 製造所等を所有・管理・占有する者は、危険物保安監督者を任命または解任した場合、遅滞なく届け出なければならない。 |
※法別表第1に掲げられた危険物について、同じ類・同じ品名で数量または指定数量の倍数が変わらない場合は、物品名を変更しても届け出は不要である。例えば、第4類危険物の特殊引火物としてジエチルエーテルを貯蔵している製造所等が、同じ第4類・特殊引火物の品目である二硫化炭素に切り替えた場合、数量または指定数量が同数であれば届け出は不要となる。
※「譲渡」とは権利や財産を他者に渡すことをいい、「引渡し」とは動産の占有を他者に移すことをいう。また、「遅滞」とは正当な理由なく行為を停止または遅らせることを指す。
試験では、「誰が」「いつまでに」届け出るかを入れ替えたひっかけがよく出る。
特に、製造所等を譲渡・引き渡したときに届出義務があるのは、譲渡人ではなく譲受人または引渡しを受けた者である点に注意。
また、「危険物の品名/数量/指定数量の倍数の変更」の届出期限は変更予定日の10日前までであり、「10日以内」ではないところも典型的なひっかけ。
危険物保安監督者の選任・解任に関する届出について、正しい記述はどれか。