届出が必要な変更事項

危険物の製造所等で次の変更が発生した場合は、必ず市町村長等へ 届け出を行わなければなりません。

届出が必要な変更事項
項目 内容 申請期限 申請先
危険物の品名/
数量/指定数量の
倍数の変更
危険物の品名・数量、または指定数量の倍数を変更して貯蔵・取扱いを行う場合は、 変更予定日の10日前までに市町村長等へ届け出なければなりません。
事前
(10日前)
市町村長等
製造所等の譲渡
引き渡し
製造所等を譲渡または引渡しされた場合、 譲受人または引渡しを受けた者がその地位を承継し、 遅滞なく届け出を行わなければなりません。
事後
(遅滞なく)
製造所等の廃止 製造所等の用途を廃止した場合、その製造所等を所有・管理・占有する者は、 遅滞なく届け出を行わなければなりません。
危険物保安
統括管理者の
選任・解任
同一事業所内で製造所等を所有・管理・占有する者は、 危険物保安統括管理者を任命または解任した場合、 遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
危険物保安
監督者の選任
解任
製造所等を所有・管理・占有する者は、危険物保安監督者を任命または解任した場合、 遅滞なく届け出なければなりません。

補足コラム

※ 法別表第1に掲げられた危険物について、同じ類・同じ品名で数量または指定数量の倍数が変わらない場合は、 物品名を変更しても届け出は不要です。例えば、第4類危険物の特殊引火物として ジエチルエーテルを貯蔵している製造所等が、同じ第4類・特殊引火物の品目である二硫化炭素に切り替えた場合、 数量または指定数量が同数であれば届け出は不要となります。

「譲渡」とは権利や財産を他者に渡すことをいい、「引渡し」とは動産の占有を他者に移すことをいいます。 また、「遅滞」とは正当な理由なく行為を停止または遅らせることを指します。

出る出るポイント!

  • 危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときは、 変更予定日の10日前までに届出が必要。
  • 「製造所等の譲渡・引き渡し」「製造所等の廃止」 「危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任」は、 いずれも遅滞なく(事後)届出を行う。
  • 同じ類・同じ品名で、数量や指定数量の倍数が変わらない場合は、 物品名が変わっても届出は不要

ひっかけ注意!

試験では、「誰が」「いつまでに」届け出るかを入れ替えた ひっかけがよく出る。

特に、製造所等を譲渡・引き渡したときに届出義務があるのは、 譲渡人ではなく譲受人または引渡しを受けた者である点に注意。

また、「危険物の品名/数量/指定数量の倍数の変更」の届出期限は 変更予定日の10日前までであり、 「10日以内」ではないところも典型的なひっかけ。

クイズ

危険物保安監督者の選任・解任に関する届出について、正しい記述はどれか。

次は第1章8節「仮貯蔵と仮取扱い」に進みます。

仮貯蔵と仮取扱い