届出が必要な変更事項
危険物の製造所等で次の変更が発生した場合は、必ず市町村長等へ届け出を行わなければなりません。
| 項目 | 内容 | 申請期限 |
申請先 |
|---|---|---|---|
| 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 | 危険物の品名・数量、または指定数量の倍数を変更して貯蔵・取扱いを行う場合は、 変更予定日の10日前までに届け出なければなりません。 | 事前 (10日前) |
市町村長等 |
| 製造所等の譲渡・引き渡し | 製造所等を譲渡または引渡しされた場合、 譲受人または引渡しを受けた者がその地位を承継し、 速やかに届け出を行わなければなりません。 | 事後 (遅滞なく) |
|
| 製造所等の廃止 | 製造所等の用途を廃止した場合、その製造所等を所有・管理・占有する者は、 遅滞なく届け出を行わなければなりません。 | ||
| 危険物保安統括管理者の選任・解任 | 同一事業所内で製造所等を所有・管理・占有する者は、 危険物保安統括管理者を任命または解任した場合、 遅滞なくその旨を届け出なければなりません。 | ||
| 危険物保安監督者の選任・解任 | 製造所等を所有・管理・占有する者は、危険物保安監督者を任命または解任した場合、 遅滞なく届け出なければなりません。 |
※ 法別表第1に掲げられた危険物について、同じ類・同じ品名で数量または指定数量が変わらない場合は、物品名を変更しても届け出は不要です。例えば、第4類危険物の特殊引火物としてジエチルエーテルを貯蔵している製造所等が、同じ第4類・特殊引火物の品目である二硫化炭素に切り替えた場合、数量または指定数量が同数であれば届け出は不要となります。
※ 「譲渡」とは権利や財産を他者に渡すことをいい、「引渡し」とは動産の占有を他者に移すことをいいます。また、「遅滞」とは正当な理由なく行為を停止または遅らせることを指します。
過去問題に入る前に、まずはクイズに挑戦してみましょう。解答は一回限りとなります。間違えた場合は解説を読み返し、復習を行ってください。
クイズ①
危険物保安監督者の選任・解任において、正しい記述はどれか?
クイズ②
危険物の製造所等において、製造所等の譲渡・引渡しが生じた場合の正しい申請先はどれか?
次は「仮貯蔵と仮取扱い」に進みます。
