届出が必要な変更事項
危険物の製造所等で次の変更が発生した場合は、必ず市町村長等へ 届け出を行わなければなりません。
| 項目 | 内容 | 申請期限 | 申請先 |
|---|---|---|---|
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危険物の品名/ 数量/指定数量の 倍数の変更 |
危険物の品名・数量、または指定数量の倍数を変更して貯蔵・取扱いを行う場合は、 変更予定日の10日前までに市町村長等へ届け出なければなりません。 |
事前
(10日前) |
市町村長等
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| 製造所等の譲渡 引き渡し |
製造所等を譲渡または引渡しされた場合、 譲受人または引渡しを受けた者がその地位を承継し、 遅滞なく届け出を行わなければなりません。 |
事後
(遅滞なく) |
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| 製造所等の廃止 | 製造所等の用途を廃止した場合、その製造所等を所有・管理・占有する者は、 遅滞なく届け出を行わなければなりません。 | ||
| 危険物保安 統括管理者の 選任・解任 |
同一事業所内で製造所等を所有・管理・占有する者は、 危険物保安統括管理者を任命または解任した場合、 遅滞なくその旨を届け出なければなりません。 | ||
| 危険物保安 監督者の選任 解任 |
製造所等を所有・管理・占有する者は、危険物保安監督者を任命または解任した場合、 遅滞なく届け出なければなりません。 |
補足コラム
※ 法別表第1に掲げられた危険物について、同じ類・同じ品名で数量または指定数量の倍数が変わらない場合は、 物品名を変更しても届け出は不要です。例えば、第4類危険物の特殊引火物として ジエチルエーテルを貯蔵している製造所等が、同じ第4類・特殊引火物の品目である二硫化炭素に切り替えた場合、 数量または指定数量が同数であれば届け出は不要となります。
※ 「譲渡」とは権利や財産を他者に渡すことをいい、「引渡し」とは動産の占有を他者に移すことをいいます。 また、「遅滞」とは正当な理由なく行為を停止または遅らせることを指します。
出る出るポイント!
- 危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときは、 変更予定日の10日前までに届出が必要。
- 「製造所等の譲渡・引き渡し」「製造所等の廃止」 「危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任」は、 いずれも遅滞なく(事後)届出を行う。
- 同じ類・同じ品名で、数量や指定数量の倍数が変わらない場合は、 物品名が変わっても届出は不要。
ひっかけ注意!
試験では、「誰が」「いつまでに」届け出るかを入れ替えた ひっかけがよく出る。
特に、製造所等を譲渡・引き渡したときに届出義務があるのは、 譲渡人ではなく譲受人または引渡しを受けた者である点に注意。
また、「危険物の品名/数量/指定数量の倍数の変更」の届出期限は 変更予定日の10日前までであり、 「10日以内」ではないところも典型的なひっかけ。
クイズ
次は第1章8節「仮貯蔵と仮取扱い」に進みます。