湿潤でない、かつ排水のよい場所に設置する。
危険物を貯蔵し、又は取り扱う区域の周囲には、柵又は盛土等で明確に区画する(出入り口は施錠等で管理)。
容器を積載する架台(ラック等)を設ける場合は、不燃材料で造り、堅固な地盤に確実に固定する。
架台は、当該架台及びその付属設備の自重、容器内危険物の重量、風荷重、地震その他による作用に対し安全であること。
架台の高さは6m未満とする(数値ひっかけ注意)。
架台には、容器が容易に落下しない措置(落下防止バー・ストッパ等)を講じる。
屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物は、次のとおりである(※屋外タンク貯蔵所とは別基準)。
| 危険物の種類 | 概要・代表例 |
|---|---|
| 第2類 (可燃性固体) |
|
| 第4類 (引火性液体) |
|
屋外貯蔵所では、第4類のうち特殊引火物およびガソリンは貯蔵できない。(ガソリンは第1石油類に属する。)
屋外貯蔵所に貯蔵できない危険物は、次のとおりである(屋外タンク貯蔵所とは基準が異なる)。
| 区分 | 理由・代表例 |
|---|---|
| 第4類 特殊引火物 |
|
| 第4類 ガソリン |
|
屋外貯蔵所に貯蔵できる第2類の危険物は次のうちどれか。