予防規定の内容

予防規定で必ず定めておく主な事項は、概ね次のとおりです。

予防規定に定める主な事項
項目 予防規定に定める主な事項
項目1. 危険物保安に関する業務を統括する者職務の範囲・責任分担および 組織体制に関すること。
項目2. 危険物保安監督者の不在時対応(職務代行者)に関すること。
※職務代行者は、原則として次を満たす。
甲種または乙種の危険物取扱者免状を有すること。
・保安監督者に相応する能力・権限を備えること。
・業務遂行に必要な条件を満たすこと。
項目3. 自衛消防体制に関すること(化学消防自動車の設置その他、自衛の消防組織の整備・運用)。
項目4. 危険物の保安に係る作業従事者に対する保安教育(計画、実施、記録)に関すること。
項目5. 危険物の保安のための巡視・点検・検査(頻度、方法、記録、是正)に関すること。
項目6. 危険物施設の運転・操作(標準手順、許可・承認、異常時停止手順)に関すること。
項目7. 危険物の取扱作業基準(準備、実施、終了処置、保護具・静電気対策等)に関すること。
項目8. 設備・容器等の補修(修理・交換・改造)方法と品質確認に関すること。
項目9. 安全管理(工事時)に関すること。
例:火気使用の管理火気作業の許可・監視危険物・可燃物の一時保管・搬出管理養生・防火区画の確保 など。
項目10. 給油取扱所:専用タンクへの注入作業中の立会い・監視等に関すること (規則第40条3の3の2「専用タンクに危険物を注入する時の措置」)。
専用タンクへの危険物の注入作業中に、給油または容器詰替えを行う場合の 有資格者の立会い監視体制、その他保安措置を定める。
例:立会者の資格要件と配置、監視範囲・方法、交差作業の可否・時間帯分離、漏えい・静電気対策、緊急停止・通報手順 等。
項目11. 給油取扱所:非稼働時(給油業務停止時)の保安措置・表示に関すること (規則第40条の3の6の2「給油の業務が行われていない時の措置」)。
例:緊急時対応の表示(連絡先・通報手順)、バルブ・電源の遮断施錠・立入管理監視・巡回方法漏えい・火災時の初動消火設備の可用性確保 など。
項目12. セルフスタンドの監視・保安措置に関すること
例:監視体制(対面/カメラ/インターホン)、緊急停止装置の配置・作動点検、 給油手順・禁止事項の掲示静電気・着火源対策容器持込み・年齢等の制限こぼれ・漏えい時の初動火気厳禁・喫煙管理 など。
項目13. 非常時(災害・事故等)の措置に関すること
例:通報避難誘導初期消火電源・ポンプ・バルブの遮断指揮命令系統・連絡網立入禁止・二次災害防止再開判定・復旧手順 など。
項目14. 地震・津波時の点検・応急措置に関すること。
例:設備・配管・タンク等の異常点検漏えい・傾斜・亀裂の確認、電源・バルブの遮断一時停止・再開判定避難・立入規制 など。
項目15. 危険物保安に関する記録の作成・保存・管理に関すること。
例:巡視・点検・検査記録、教育・訓練記録、異常・事故記録、補修・改造履歴、是正措置の追跡 など。
項目16. 製造所等の位置・構造・設備を明示する書類・図面の整備に関すること。
例:配置図平面図配管系統図電気系統図危険物設備の仕様書 等の最新版維持・改訂履歴管理。

クイズ

予防規定に定める主な事項の記述として、誤っているものはどれですか?

次は第1章17節:危険物施設の維持・管理に進みます。

危険物施設の維持・管理