法令で定める製造所等の所有者・管理者又は占有者(=所有者等)は、当該施設における火災の発生・拡大を防ぐためのルール(予防規程)を自ら定めなければならない。
予防規程は、危険物施設ごとの位置・構造・設備や作業内容など、各現場の実情に合わせて作る「自主保安のための基準」である。例えば、作業手順、点検・保守の方法、異常時の連絡・初期対応、教育・訓練の方法などが盛り込まれる。
所有者等と、その危険物取扱いに従事する者(従事者)は、定められた予防規程の内容をよく理解し、日常の業務の中で確実に遵守することが求められる。
予防規程は作って終わりではなく、「認可」「周知(教育)」「運用」までセットで考えることが重要である。認可の手続きや対象となる施設の範囲は、このあと別の項目で整理する。
製造所等の所有者等は、予防規程を定めたときは市町村長等の認可を受けなければならない。内容を変更する場合も同様に認可が必要である。
※認可:本来は当事者の行為だけでは効力が生じない場合に、行政庁が同意して効力を完成させる行為(例:予防規程の認可)。
※許可:原則として禁止されている行為について、特定人・特定の事件に限り禁止を解除する行為(性質が異なる)。
予防規程の対象となる製造所等で、認可を受けずに危険物を貯蔵・取扱いした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(消防法第42条第1項第8号)となる。
市町村長等は、火災予防上必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる(変更命令)。
次の製造所等は、予防規程の策定が必須である(「指定数量の倍数」で判定)。
| 対象となる製造所等 | 貯蔵・取扱い量(指定数量の倍数) |
|---|---|
| 製造所 | 10以上 |
| 屋内貯蔵所 | 150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 100以上 |
| 給油取扱所 | すべて(自家用車の屋外給油取扱所を除く) |
| 移送取扱所 | すべて |
| 一般取扱所 | 10以上(ただし、下記③を除く) |
※以下に該当するものは対象外(除外)となる。
認可・許可および予防規程に関する記述として、正しいものはどれか。