固定給油設備とは、自動車などに直接給油するための固定設備である(ポンプ機器+ホース機器)。形式は固定式(地上設置)と懸垂式(天井つり)の2種類がある。
固定注油設備とは、灯油・軽油を容器に詰め替えたり、車両の固定タンク(おおむね4,000L以下)へ注入したりするための固定設備である。
給油取扱所では、ホース機器の周囲(懸垂式の場合は下方)に、車両の出入りと給油を行うための空地を設ける。
| 区分 | 規模 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 給油空地 | 間口 10m以上 × 奥行 6m以上 |
|
| 注油空地 | (規模は用途に応じて設定する。) |
|
舗装は、漏れた危険物が浸透・劣化・変形を生じないような材料で行う。また、車両荷重で損傷せず、十分な耐火性を有するものを使用する。
排水は、空地に危険物や可燃性蒸気が滞留しないよう勾配を付け、排水溝と油水分離装置等によって場外への流出を防止する。
固定給油設備・注油設備に接続する専用タンクや、容量10,000L以下の廃油タンクは、地盤面下に埋設して設置できる。
地盤面下に埋設される接続専用タンクは、容量の制限はない(その他の法令要件に従う)。
防火地域・準防火地域以外では、地上に容量600L以下の簡易タンクを、同一の品質ごとに1個、最大3個まで設置できる。
給油/注油ホースは先端に弁を設け、全長は5m以下とする。
ホース先端に蓄積する静電気を逃がすため、静電気除去装置を設けて確実に接地する。
給油取扱所に付属する建築物(事務所を含む)の壁・柱・床・はり・屋根は、耐火構造または不燃材料で造る。
開口部(窓・出入口)には、延焼を防ぐための防火設備を設ける。
| 設備形式 | 基準 | 補足 |
|---|---|---|
| 懸垂式固定 給油設備 | 4m以上 | 道路境界線等からの最小離隔 |
| 固定給油設備 (上記以外) | 4〜6m以上 | ホースの長さに応じて設定 |
自動車の出入口側を除き、高さ2m以上で、耐火構造または不燃材料の塀・壁を設ける。開口部は設けない。
床は危険物が浸透しない構造とし、適切な勾配を付ける。
漏えい液を一時的にためる貯留設備を設け、液体の滞留・流出を防止する。
給油取扱所に設けられる建築物・工作物は、給油その他の業務のためのものに限られる。また、「避難又は防火上支障がない」と総務省令で定められた用途に限られる。さらに、係員以外が出入りする部分の床面積の合計は300㎡以下とする。
| 区分 | 用途・概要 |
|---|---|
| ① 作業場 (給油・注油) | 給油、灯油・軽油の詰替え、車両固定タンク(≦4,000L)への注入を行う作業場。 |
| ② 事務所 | 給油取扱所の業務を行うための事務所。 |
| ③ 点検/ 整備作業場 | 自動車等の点検・整備を行う作業場。ただし、吹付塗装は不可(下表参照)。 |
| ④ 洗浄作業場 | 自動車等の洗浄を行う作業場。 |
| ⑤ 住居/ 関連事務所 | 給油取扱所の所有者等が居住する住居、または当該者に係る他の給油取扱所の業務を行う事務所。 |
| ⑥ その他 (防火対象物の一部) | 政令別表第1に定める用途のうち防火上支障がないもの(例:飲食店、スーパー、図書館、工場、平面駐車場、倉庫、事務所、コインランドリー、簡易郵便局、美容室など)。 また、屋外の物品販売場等(建築物周囲の空地で、火災予防上の支障がない場合に限る)として、実車展示・販売や宅配ボックス配置など。 |
※ 以下は代表例である。条例等により、ここに挙げたもの以外にも制限が設けられる場合がある。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ① ガソリン詰替え 作業場 | ガソリンの容器詰替えを行う作業場。(ガソリンは注油の対象にはならない)。 |
| ② 吹付塗装設備 | 自動車の吹付塗装を行う設備。 |
| ③ 一般来場者 向けの施設 | 病院・診療所、保育所、養護老人ホーム、幼稚園、特別支援学校、宿泊施設、立体駐車場、ラック式ドラム缶置場、大規模広告物、風俗営業(キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター等)など、一般の来場者が多数出入り・滞在する施設。 |
給油取扱所の業務を行ううえで設けることができる付随設備は、次のとおりである。
| 設備 | 概要・注意 |
|---|---|
| 洗浄設備 |
|
| 点検・整備設備 |
|
| 混合燃料油調合器 |
|
| 尿素水溶液供給機 |
|
| 急速充電設備 |
|
取り扱いには基本の3原則がある。
空地からのはみ出し禁止事項は、次の3つである。
車両の一部も含め、必ず給油空地内で実施する。空地の外へのはみ出しは禁止。
いずれの行為も給油空地内で実施する。容器・車両が空地の外へはみ出すことは不可。
いずれの行為も注油空地内で実施する。容器・車両が空地の外へはみ出すことは不可。
移動タンク貯蔵所は、専用タンク等の注入口付近に停車させる。
給油取扱所に専用タンク等(専用タンク/簡易タンク)がある場合に、当該タンクへ危険物を注入するときは、次を守る。
| 原則/例外 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 当該専用タンク等に接続する固定給油設備/固定注油設備の使用を中止する。 |
| 例外(※) |
|
| 立入規制 | (2)注入作業時は自動車等を注入口に近づけない。 |
(※)(専用タンク注入時の措置を講じた場合)
固定給油/固定注油設備の注入口・通気管周囲(法定の範囲)では、他車の駐車を禁止し、点検・整備・洗浄も行わない。
屋内給油取扱所の通風・避難用空地では、駐車・停車を禁止し、避難に支障となる物件は置かない。
洗浄時は引火性のある液体洗剤を使用しない。
物品販売等は原則 建築物の1階のみで実施する。
危険物取扱箇所(固定給油/固定注油設備、簡易タンク、通気管・専用タンク注入口等)の周囲では、係員以外を近寄らせない措置を講じる。
固定給油設備・固定注油設備・簡易タンク・ポンプ・制御卓などは、みだりに操作できない措置を講じる。
係員以外の利用を禁止する箇所は、近寄り防止措置を講じる。
顧客に自ら給油させたり、ガソリン・灯油・軽油の容器詰替えや注入をさせてはならない(セルフ方式は別規定)。
ガソリンを容器に詰替えて販売する場合は、次の3つを必ず実施する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 |
|
| 例外 (省略可) |
|
| 確認事項 | 具体例 |
|---|---|
| 使用目的 | 「農業機械用燃料」「発電機用燃料」など、具体的に聞き取る。 |
販売記録の項目は次のとおりである。
なお、保存の目安は原則1年間である。
自動車の燃料タンク以外の容器(携行缶等)にガソリン又は軽油を詰替える作業は、必ず従業員が行う。
固定給油設備の給油ノズルは満量停止装置が確実に機能すること。
詰替え作業は危険物取扱者である従業員が実施し、予防規定の文書に明記しておく。
指定数量以上のガソリンを容器へ詰替える場合は、満量自動停止+誤注入防止等の措置を講じた場合に限り可。
ガソリンの詰替えは、容器を接地して実施する。
運搬容器には規格、容量、使用期限を表示する必要がある。
UN表示と容器記号3H1が容器に表示されていなければならない。
最大容積は10L以内であり、製造日から5年以内のものを使用する。
給油取扱所は、構造によって次のように区分される。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 屋外型 | 建築物の内部に含まれない配置で給油を行う一般的な形態。 |
| 屋内型 | 建築物内に給油設備がある形態。開放方向の数(一方/二方)と、上階に他用途があるかで分類。 |
| タイプ | 上階に他用途なし | 上階に他用途あり |
|---|---|---|
| 一方開放型 |
|
|
| 二方開放型 |
|
|
給油取扱所に設けてはいけない建築物その他の工作物は次のうちどれか。