構造・設備
固定給油設備=自動車等に直接給油するための固定設備(ポンプ機器+ホース機器)。形式は 固定式(地上設置)と懸垂式(天井吊り)の2種。
固定注油設備=灯油・軽油を容器に詰替える/車両の固定タンク(≦4,000L)へ注入する固定設備。
給油空地・注油空地の要件
ホース機器の周囲(懸垂式は下方)に、出入・給油のための空地を設ける。
| 区分 | 規模 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 給油空地 | 間口 10m以上 × 奥行 6m以上 |
|
| 注油空地 | (規模は用途に応じ設定) |
|
舗装・排水・油分離
- 舗装:漏れた危険物が浸透・劣化・変形を生じない材料/車両荷重で損傷しない/耐火性を有する。
- 排水:空地に危険物・可燃性蒸気が滞留しない勾配を付け、排水溝+油水分離装置等で場外流出を防止。
専用タンク・廃油タンク等
- 固定給油/注油設備に接続する専用タンクや、10,000L以下の廃油タンクは地盤面下に埋設して設置可。
- 地盤面下に埋設される接続専用タンクは容量制限なし(法令要件に従う)。
- 防火地域・準防火地域以外では、地上に容量600L以下の簡易タンクを同一品質ごとに1個×最大3個まで設置可。
ホース・静電気対策
- 給油/注油ホースは先端に弁を設け、全長5m以下。
- ホース先端に蓄積する静電気除去装置を設ける(接地等)。
建築物(事務所含む)の構造
- 壁・柱・床・はり・屋根:耐火構造または不燃材料で造る。
- 開口部:窓・出入口には防火設備を設ける。
道路境界等からの間隔(離隔)
| 設備形式 | 基準 | 補足 |
|---|---|---|
| 懸垂式固定給油設備 | 4m以上 | 道路境界線等からの最小離隔 |
| 固定給油設備 (上記以外) |
4〜6m以上 | ホースの長さに応じて設定 |
周囲の塀・壁(延焼防止)
自動車の出入口側を除き、高さ2m以上・耐火構造または不燃材料の塀/壁を設ける。 開口部は設けないこと。
ポンプ室等を設ける場合
- 床:危険物が浸透しない構造とし、適切な勾配を付ける。
- 貯留設備:漏えい液の貯留設備を設け、滞留・流出を防止。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 「塗装」ではなく「舗装」:浸透防止は舗装要件。語感でミスを誘う定番。
- 給油空地の規模:10m×6m 以上。数字の取り違えに注意(6×10に反転も)。
- ホース長:給油/注油とも5m以下+先端弁。 “約5m” ではなく上限。
- 離隔:懸垂式=4m以上、その他はホース長に応じ4〜6m以上。形式で数字が変わる。
- 簡易タンク:地上600L以下・同一品質ごと1個×最大3個・防火/準防火以外のみ。
給油取扱所に設置できる建築物の用途
給油取扱所に設けられる建築物・工作物は、給油その他の業務のためのものに限られ、 かつ「避難又は防火上支障がない」と総務省令で定められた用途に限る。 また、係員以外が出入りする部分の床面積の合計は 300㎡ 以下とする。
設置できる建築物等の用途
| 区分 | 用途・概要 |
|---|---|
| ① 作業場(給油・注油) | 給油、灯油・軽油の詰替え、車両固定タンク(≦4,000L)への注入のための作業場。 |
| ② 事務所 | 給油取扱所の業務を行うための事務所。 |
| ③ 点検・整備作業場 | 自動車等の点検・整備を行う作業場(吹付塗装は不可:下表参照)。 |
| ④ 洗浄作業場 | 自動車等の洗浄を行う作業場。 |
| ⑤ 住居・関連事務所 | 給油取扱所の所有者等が居住する住居、または当該者に係る他の給油取扱所の業務を行う事務所。 |
| ⑥ その他(防火対象物の一部) |
政令別表第1のうち支障がない用途(例:飲食店、スーパー、図書館、工場、平面駐車場、倉庫、事務所、コインランドリー、簡易郵便局、美容室 等)。 また、屋外の物品販売場等(建築物周囲の空地で、火災予防上の支障がない場合に限る)— 実車展示・販売、宅配ボックス配置 等。 |
設置できない建築物・設備の例
※ 以下は代表例。条例等で追加の制限がある場合あり。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ① ガソリン詰替え作業場 | ガソリンの容器詰替えを行う作業場(ガソリンは注油対象外)。 |
| ② 吹付塗装設備 | 自動車の吹付塗装を行う設備。 |
| ③ 一般来場者向けの施設 | 病院・診療所、保育所、養護老人ホーム、幼稚園、特別支援学校、宿泊施設、立体駐車場、 ラック式ドラム缶置場、大規模広告物、風俗営業(キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター 等)。 |
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 300㎡上限:係員以外が出入りする部分の合計。事務所+売店+待合等の合算で超えないか要注意。
- ガソリンは「注油(容器詰替え)」不可。灯油・軽油のみ可(給油=車両直接給油は別)。
- 整備OK/吹付塗装NGの線引きが頻出。
- 平面駐車場は可/立体駐車場は不可(語感ひっかけ)。
- 住居は「所有者等」限定。一般賃貸住居は×とする出題に注意。
給油取扱所の付随設備
給油取扱所の業務を行ううえで設けることができる付随設備は、次のとおり。
| 設備 | 概要・注意 |
|---|---|
| 洗浄設備 |
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| 点検・整備設備 |
|
| 混合燃料油調合器 |
|
| 尿素水溶液供給機 |
|
| 急速充電設備 |
|
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 整備OK/吹付塗装NGの線引き(本節の王道ひっかけ)。
- 洗浄設備は可だが、排水は油水分離+場外流出防止が前提。
- 尿素水(AdBlue)は可。危険物扱いではない点を混同しない。
- 急速充電設備は可。給油設備と動線・表示を分ける前提が定石。
- ガソリンの容器詰替え設備は不可(注油可は灯油・軽油のみ)。
取扱いの基準
- 固定給油設備を使用して直接給油する。
- 給油時は原動機(エンジン)を停止する。
- 給油・注油は所定の空地(給油空地/注油空地)内で完結させる(はみ出し禁止)。
空地からの「はみ出し」禁止(適用範囲)
| 対象行為 | 空地要件 |
|---|---|
| 自動車等への給油(固定給油設備) | 車両の一部も含め給油空地内で実施。空地からはみ出し不可。 |
| ガソリンを容器に詰替え/軽油を車両固定タンクへ注入(固定給油設備) | 給油空地内で実施。容器・車両が空地からはみ出し不可。 |
| 灯油・軽油を容器に詰替え/車両固定タンクへ注入(固定注油設備) | 注油空地内で実施。容器・車両が空地からはみ出し不可。 |
移動タンク貯蔵所 → 専用タンク等への注入
- 移動タンク貯蔵所は、専用タンク等の注入口付近に停車させる。
給油取扱所に専用タンク等(専用タンク/簡易タンク)がある場合に、当該タンクへ危険物を注入するときは、次を守る。
| 原則/例外 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 当該専用タンク等に接続する固定給油設備/固定注油設備の使用を中止する。 |
| 例外(専用タンク注入時の措置を講じた場合) |
|
| 立入規制 | (2)注入作業時は自動車等を注入口に近づけない。 |
駐停車・作業の制限
- 固定給油/固定注油設備の注入口・通気管周囲(法定の範囲)では、他車の駐車を禁止。点検・整備・洗浄も行わない。
- 屋内給油取扱所の通風・避難用空地では、駐車・停車を禁止し、避難に支障となる物件は置かない。
その他の取り扱い
- 洗浄時は引火性のある液体洗剤を使用しない。
- 物品販売等は原則 建築物の1階のみで実施。
給油の業務が行われていないときの措置
- 危険物取扱箇所(固定給油/固定注油設備、簡易タンク、通気管・専用タンク注入口 等)の周囲では、 係員以外を近寄らせない措置を講ずる。
- 固定給油設備・固定注油設備・簡易タンク・ポンプ・制御卓などは、みだりに操作できない措置を講ずる。
- 係員以外の利用を禁止する箇所は、近寄り防止措置を講ずる。
顧客による給油・詰替えの禁止(非セルフの場合)
顧客に自ら給油させたり、ガソリン・灯油・軽油の容器詰替えや注入をさせてはならない(セルフ方式は別規定)。
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 空地からのはみ出し禁止は、給油・注油のどちらにも適用(設備によって「給油空地/注油空地」が異なる)。
- 原則:設備停止/例外:自動停止+誤注入防止の2段構えを整理。
- 通気管・注入口の周囲=駐車禁止&作業禁止(場所の特定がひっかけ)。
- 「引火を有する洗剤」→正しくは引火性のある液体洗剤。表現のひっかけに注意。
- 非セルフでは顧客給油NG。セルフ方式は別節で扱う(混同させる問題に注意)。
ガソリンの容器詰替え販売時における本人確認等
ガソリンを容器に詰替えて販売する場合は、次の3つを必ず実施する。
- ① 顧客の本人確認
- ② 使用目的の確認
- ③ 販売記録の作成・保存
① 顧客の本人確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 |
|
| 例外(省略可) |
|
② 使用目的の確認
| 確認事項 | 具体例 |
|---|---|
| 使用目的 | 「農業機械用燃料」「発電機用燃料」など、具体的に聞き取る。 |
③ 販売記録の作成・保存
| 記録項目 | 保存の目安 |
|---|---|
|
原則1年間保存。 |
実務上の注意(詰替え作業の方法)
- 自動車の燃料タンク以外の容器(携行缶等)にガソリン又は軽油を詰替える作業は、必ず従業員が行う。
- 固定給油設備の給油ノズルは満量停止装置が確実に機能すること。
- 詰替え作業は危険物取扱者である従業員が実施し、予防規定の文書に明記しておく。
- 指定数量以上のガソリンを容器へ詰替える場合は、満量自動停止+誤注入防止等の措置を講じた場合に限り可。
- ガソリンの詰替えは、容器を接地して実施する。
運搬容器(プラスチック製容器)の要件
| 表示・規格 | 容量・使用期限 |
|---|---|
| UN表示・容器記号3H1が容器に明記されていること。 | 最大容積10L以内・製造日から5年以内のもの。 |
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 3本柱(本人確認・目的・記録)の取りこぼしがないか。
- 本人確認=写真付き公的身分証。ポイントカード等は不可。
- 目的は具体的に(「機械用」「発電機用」など)。「私用」等の抽象回答は×。
- 販売記録は1年保存。日付・氏名・住所・確認方法・目的・数量を網羅。
- 携行缶詰替えは従業員が実施。セルフでの容器詰替えはNG。
- UN 3H1/10L/5年の数字ひっかけに注意。
- 指定数量以上OKの例外は「満量自動停止+誤注入防止+取扱者実施+予防規定明記」が前提。
屋内給油取扱所
給油取扱所は 構造により次のように区分される。
- 屋外型 … 建築物の内部に含まれない配置(屋外での給油)。
- 屋内型 … 建築物内に給油設備があるタイプで、 一方開放型/二方開放型に分かれ、さらに上階に他用途がある/ないで細分される。
構造による区分(全体像)
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 屋外型 | 建築物の内部に含まれない配置で給油を行う一般的な形態。 |
| 屋内型 | 建築物内に給油設備がある形態。開放方向の数(一方/二方)と、上階に他用途があるかで分類。 |
屋内型の細分類
| タイプ | 上階に他用途なし | 上階に他用途あり |
|---|---|---|
| 一方開放型 |
|
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| 二方開放型 |
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頻出ポイント/ひっかけ注意
- 屋内型は「一方 or 二方」+「上階他用途の有無」で計4タイプに分かれる(数え落とし注意)。
- 開放方向=外部に開いた面の数。出入口の数ではなく「外部への開口面」の数で判定する、という言い回しに注意。
- 屋外/屋内の取り違え:建築物の内か外かで判断(屋根の有無だけで決めない)。
- 「上階他用途あり」の有無を問う設問が定番。文中の「上階に(他用途が)ある/ない」を見落とさない。
- 屋内型の詳細な設備・避難条件は別途基準。この節はまず分類の名前と組み合わせを確実に覚えるのが狙い。
クイズ
次は第1章31節:セルフ型の給油取扱所の基準に進みます。