構造・設備

固定給油設備とは、自動車などに直接給油するための固定設備です (ポンプ機器+ホース機器)。形式は 固定式(地上設置)と懸垂式(天井つり)の2種類があります。

固定注油設備とは、灯油・軽油を容器に詰め替えたり、 車両の固定タンク(おおむね4,000 L 以下)へ注入したりするための固定設備です。

まずはここだけ押さえよう!

  • 固定給油設備:自動車などに直接給油する設備。 ポンプ+ホースで、固定式懸垂式の2タイプがある。
  • 固定注油設備:灯油・軽油を容器に詰める/タンクに注ぐ設備。 車両タンク(おおむね 4,000 L 以下)への注油もここに含まれる。
  • イメージは「給油=車に入れる」「注油=容器やタンクに詰める」と整理しておこう。

給油空地・注油空地の要件

給油取扱所では、ホース機器の周囲(懸垂式の場合は下方)に、 車両の出入りと給油を行うための空地を設けます

給油空地・注油空地の要件
区分 規模 主な要件
給油空地 間口 10m以上 × 奥行 6m以上
  • 道路に面しており、車両が安全かつ円滑に出入りできること。
  • 車両が空地からはみ出さずに、通行・給油ができること。
注油空地 (規模は用途に応じて設定する。)
  • 灯油・軽油の容器詰替えや固定タンクへの注入を安全に行えること。
  • ホース機器の周囲(懸垂式は下方)に設けること。

舗装・排水・油分離

舗装は、漏れた危険物が浸透・劣化・変形を生じないような材料で行います。 また、車両荷重で損傷せず、十分な耐火性を有するものを使用します。

排水は、空地に危険物や可燃性蒸気が滞留しないよう勾配を付け、 排水溝油水分離装置等によって場外への流出を防止します。

出る出るポイント!

  • 舗装は 「浸透させない・劣化させない・変形させない」 +「車両荷重で壊れない」 +「耐火性がある」の三点セットと押さえておこう。
  • 排水は 「危険物や可燃性蒸気を滞留させない勾配」 +「排水溝+油水分離装置で場外に流さない」 がポイント。
  • イメージは「こぼれても下にしみ込ませない/外に流さない」の二本立て。 このセットで覚えておこう。

専用タンク・廃油タンク等

固定給油設備・注油設備に接続する専用タンクや、 容量10,000L以下の廃油タンクは、 地盤面下に埋設して設置できます

地盤面下に埋設される接続専用タンクは、 容量の制限はありません(その他の法令要件に従います)。

防火地域・準防火地域以外では、 地上に容量600L以下の簡易タンクを、 同一の品質ごとに1個、最大3個まで設置できます。

まずはここだけ押さえよう!

  • 地中に埋めてよいのは、 専用タンク10,000L以下の廃油タンク
  • 地盤面下に埋設される接続専用タンク容量制限なしと押さえておこう。
  • 地上に置ける簡易タンクは、 防火地域・準防火地域以外で、 容量600L以下同一の品質ごとに1個・最大3個まで

ひっかけ注意!

  • 「容量10,000L以上の廃油タンクも埋設してよい」 と書かれていたら×。埋設してよいのは10,000L以下だけ。
  • 容量制限なしなのは 「すべてのタンク」ではなく、 接続専用タンクだけに限られる点に注意。
  • 簡易タンクは 「600L以上」や 「防火地域・準防火地域でも設置可」 といった書き換えが定番のひっかけ。
  • 「同一品質ごと3個まで」ではなく、 1個×最大3個。 個数と表現のズレに注意しておこう。

ホース・静電気対策

給油/注油ホースは先端に弁を設け、 全長は5m以下とします。

ホース先端に蓄積する静電気を逃がすため、 静電気除去装置を設けて確実に接地します。

建築物(事務所含む)の構造

給油取扱所に付属する建築物(事務所を含む)の 壁・柱・床・はり・屋根は、 耐火構造または不燃材料で造ります。

開口部(窓・出入口)には、 延焼を防ぐための防火設備を設けます。

出る出るポイント!

  • ホースは「先端に弁」+「全長5m以下」のセットで覚えておこう。
  • 静電気対策は、静電気除去装置を付けて 接地するところまでが条件だ。
  • 建物は、事務所も含めて 壁・柱・床・はり・屋根耐火構造または不燃材料になる。
  • 窓や出入口などの開口部には防火設備を付ける。 「開口部=防火設備」とセットで押さえておこう。

ひっかけ注意!

  • 「ホース全長5m以上」や 「弁を中間部に設ける」と書かれていたら×。
  • 「静電気除去装置は任意」や 「接地は不要」とする選択肢も誤りだ。
  • 建物の構造で床だけ除外したり、 「事務所は対象外」としている記述は典型的なひっかけ。
  • 「開口部に防火設備は不要」や、 屋根だけ別の構造にしている選択肢にも注意しておこう。

道路境界等からの間隔(離隔)

道路境界等からの間隔(離隔)
設備形式 基準 補足
懸垂式固定
給油設備
4m以上 道路境界線等からの最小離隔
固定給油設備
(上記以外)
4〜6m以上 ホースの長さに応じて設定

周囲の塀・壁(延焼防止)

自動車の出入口側を除き、高さ2m以上で、 耐火構造または不燃材料の塀・壁を設けます。 開口部は設けません。

ポンプ室等を設ける場合

は危険物が浸透しない構造とし、 適切な勾配を付けます。

漏えい液を一時的にためる貯留設備を設け、 液体の滞留・流出を防止します。

出る出るポイント!

  • 給油空地の規模10m × 6m 以上。 数字はセットで覚えておこう。
  • ホースの長さは、給油・注油ともに 5m以下+先端弁がワンセット。
  • 離隔距離は 懸垂式固定給油設備=4m以上、 その他の固定給油設備=4〜6m以上。 設備形式ごとに数字が変わる点を押さえておこう。
  • 簡易タンク地上600L以下同一品質ごとに1個×最大3個防火地域・準防火地域以外のみ設置可。

ひっかけ注意!

  • 浸透防止の要件は舗装です。 「塗装でよい」とする選択肢は誤り。
  • 給油空地の規模を6m × 10mなどと 並び替えてくるパターンに注意。
  • ホース長を「約5m」や「5m以上」と 表現している場合は✕。 正しくは5m以下が上限です。
  • 離隔を「一律4m以上」とまとめている選択肢は要注意。 懸垂式とその他で4m/4〜6mに分かれることを思い出そう。

給油取扱所に設置できる建築物の用途

給油取扱所に設けられる建築物・工作物は、 給油その他の業務のためのものに限られます。 また、「避難又は防火上支障がない」と総務省令で定められた用途に限られます。 さらに、係員以外が出入りする部分の床面積の合計は 300㎡ 以下とします。

まずはここだけ押さえよう!

  • 建築物・工作物の用途は 給油その他の業務のために限定される点を押さえておこう。
  • 使ってよい用途は、 総務省令で定められた「避難又は防火上支障がない用途」だけ。
  • 係員以外が出入りする部分の床面積は合計 300㎡ 以下。 300㎡を超えるとアウトなので、数字はセットで覚える。
  • 具体的な用途の種類は、このあと出てくる 用途区分の表で整理しよう。

設置できる建築物等の用途

設置できる建築物等の用途
区分 用途・概要
① 作業場
(給油・注油)
給油、灯油・軽油の詰替え、車両固定タンク(≦4,000L)への注入を行う作業場。
② 事務所 給油取扱所の業務を行うための事務所。
③ 点検/
整備作業場
自動車等の点検・整備を行う作業場。 ただし、吹付塗装は不可(下表参照)。
④ 洗浄作業場 自動車等の洗浄を行う作業場。
⑤ 住居/
関連事務所
給油取扱所の所有者等が居住する住居、 または当該者に係る他の給油取扱所の業務を行う事務所。
⑥ その他
(防火対象物の一部)
政令別表第1に定める用途のうち防火上支障がないもの (例:飲食店、スーパー、図書館、工場、平面駐車場、倉庫、事務所、 コインランドリー、簡易郵便局、美容室 など)。
また、屋外の物品販売場等 (建築物周囲の空地で、火災予防上の支障がない場合に限る)として、 実車展示・販売や宅配ボックス配置など。

出る出るポイント!

  • 建築物・工作物の用途は 「給油その他の業務のため」に限られる。 テナントを入れて何でも商売してよいわけではない点を押さえておこう。
  • 使ってよい用途は、 総務省令で定められた 「避難又は防火上支障がない用途」だけ。 表の①〜⑥はその代表例として覚えよう。
  • 係員以外が出入りする部分の床面積合計は300㎡以下。 「係員以外」「合計」「300㎡」のセットで記憶すること。
  • 住居/関連事務所は、 給油取扱所の所有者等が居住する住居+関連する事務所 というセットで出やすい。
  • その他は、 政令別表第1のうち防火上支障がない用途屋外の物品販売場等がポイント。 例示の業種は「代表例」としてざっくり押さえておこう。

ひっかけ注意!

  • 床面積制限を「300㎡以上」と逆に書いてくる選択肢は即アウト。
  • ⑤の住居を「従業員の寮」などに言い換えている場合は要注意。 所有者等の住居であることを押さえる。
  • ⑥その他で「防火上の支障がある用途も含む」と しているものは×。あくまで支障がない用途だけだよ。

設置できない建築物・設備の例

※ 以下は代表例です。条例等により、ここに挙げたもの以外にも制限が設けられる場合があります。

設置できない建築物・設備
区分 内容
① ガソリン詰替え
作業場
ガソリンの容器詰替えを行う作業場。 (ガソリンは注油の対象にはならない)。
② 吹付塗装設備 自動車の吹付塗装を行う設備。
③ 一般来場者
向けの施設
病院・診療所、保育所、養護老人ホーム、幼稚園、特別支援学校、 宿泊施設立体駐車場、 ラック式ドラム缶置場、大規模広告物、風俗営業 (キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター 等)など、 一般の来場者が多数出入り・滞在する施設。

出る出るポイント!

  • 300㎡が上限: 係員以外が出入りする部分の床面積の合計が 300㎡ 以下であることが条件。 事務所+売店+待合室などを合算して超えていないか確認しよう。
  • ガソリンは「注油(容器詰替え)」不可: ガソリンは容器への注油(詰替え)はできない。 灯油・軽油のみ注油可で、ガソリンは車両への給油のみと押さえておく。
  • 整備 OK/吹付塗装 NG: 自動車の点検・整備作業場は設置可。 同じようなイメージでも吹付塗装設備は設置不可。 「整備まで・塗装はアウト」の線引きがよく問われる。
  • 平面駐車場は可/立体駐車場は不可: 駐車場は平面駐車場なら設置可立体駐車場は設置不可。 語感で「どちらも駐車場だから OK」と選ばないよう注意(ひっかけポイント)。
  • 住居は「所有者等」に限る: 給油取扱所に設置できる住居は所有者等が居住する住居のみ。 一般の賃貸住宅まで認める選択肢は×と判断しよう。

給油取扱所の付随設備

給油取扱所の業務を行ううえで設けることができる付随設備は、次のとおりです。

まずはここだけ押さえよう!

  • 付随設備として認められるのは、洗浄設備・点検整備設備・混合燃料油調合器・尿素水溶液供給機・急速充電設備など、給油取扱所の業務を支える設備に限られる。
  • 吹付塗装設備は付随設備ではなく「設置できない設備」側に入る点が重要。点検・整備とセットで線引きを押さえておく。
  • 洗浄設備や混合燃料油調合器では排水・漏えい対策、尿素水溶液供給機や急速充電設備では腐食・電気設備の保安・動線分離など、安全対策と組み合わせて問われやすい。
給油取扱所の付随設備
設備 概要・注意
洗浄設備
  • 蒸気洗浄機洗車機など。
  • 排水は油水分離等で場外流出を防止。
点検・整備設備
  • 自動車等の点検・整備を行う設備。
  • 吹付塗装設備は不可(設置できない設備に該当)。
混合燃料油調合器
  • 2ストローク等の混合用。可燃物の取扱い手順・漏えい対策に留意。
尿素水溶液供給機
  • いわゆる AdBlue® 供給機。腐食対策・こぼれ対策を講じる。
急速充電設備
  • EV 用。電気設備の保安・表示・動線分離に留意。

出る出るポイント!

  • 洗浄設備: 蒸気洗浄機・洗車機などは付随設備として設置可。 排水は油水分離+場外流出防止が前提条件。
  • 点検・整備設備: 自動車の点検・整備を行う設備は付随設備として設置可。
  • 混合燃料油調合器: 2ストローク等の混合用機器。可燃物の取扱い手順と漏えい対策をセットで覚える。
  • 尿素水溶液供給機: いわゆる AdBlue® 供給機。腐食対策・こぼれ対策がポイント。
  • 急速充電設備: EV 用急速充電設備は付随設備として認められる。 電気設備の保安と表示が重要ポイント。

ひっかけ注意!

  • 整備 OK / 吹付塗装 NG: 点検・整備設備は設置可だが、 吹付塗装設備は「設置できない設備」に分類される。 「どちらも整備だから可」とまとめている選択肢は誤り。
  • ガソリンの容器詰替え設備: ガソリンは容器への注油不可・車両への給油のみ。 灯油・軽油だけが容器注油可という線引きを押さえる。
  • 尿素水(AdBlue)の扱い: 名称から危険物と誤解しやすいが、 第四類危険物ではない。 危険物タンクやガソリン設備と混同させる選択肢に注意。

取扱いの基準

取り扱いには基本の3原則があります。

  • 固定給油設備を使用して直接給油する。
  • 給油時は原動機(エンジン)を停止する。
  • 給油・注油は所定の空地(給油空地/注油空地)内で完結させる(はみ出し禁止)。

まずはここだけ押さえよう!

  • 直接給油が原則:給油は必ず固定給油設備による直接給油とする。
  • エンジン停止が前提:給油中は原動機(エンジン)を停止した状態で行う。
  • 空地内で完結:給油・注油は給油空地/注油空地の内部で完結させ、空地からのはみ出しは一切不可

空地からの「はみ出し」禁止(適用範囲)

空地からのはみ出し禁止事項は、次の3つです。

1. 自動車等への給油(固定給油設備)

車両の一部も含め、必ず給油空地内で実施する。 空地の外へのはみ出しは禁止

2. ガソリンを容器に詰替え/軽油を車両固定タンクへ注入(固定給油設備)

いずれの行為も給油空地内で実施する。 容器・車両が空地の外へはみ出すことは不可

3. 灯油・軽油を容器に詰替え/車両固定タンクへ注入(固定注油設備)

いずれの行為も注油空地内で実施する。 容器・車両が空地の外へはみ出すことは不可

出る出るポイント!

  • 共通ルール: 3つの行為はいずれも指定された空地内で完結。 容器・車両の一部でも空地の外へ出ることは認められない。
  • 給油空地の対象: 自動車等への給油と、 ガソリン容器詰替え/軽油を車両固定タンクへ注入の2パターン。
  • 注油空地の対象: 灯油・軽油を容器に詰替える場合と、 車両固定タンクへ注入する場合。

ひっかけ注意!

  • 給油空地/注油空地の入れ替え: 灯油・軽油の容器詰替えを「給油空地」とするなど、 空地の名称を逆にした選択肢。
  • 「空地の外もOK」表現: 「車両の一部が空地の外にはみ出しても差し支えない」 といった記述。
  • 空地の種類をまとめる書き方: 給油空地と注油空地を区別せず、 単に「空地内」とだけ書いている選択肢。

移動タンク貯蔵所 → 専用タンク等への注入

移動タンク貯蔵所は、 専用タンク等の注入口付近に停車させます。

給油取扱所に専用タンク等(専用タンク/簡易タンク)がある場合に、 当該タンクへ危険物を注入するときは、次を守りましょう。

まずはここだけ押さえよう!

  • 走行中ではなく停止して注入: 移動タンク貯蔵所は注入口の近くに確実に停車させてから注入を行います。
  • 対象は専用タンク等に限定: 注入先は専用タンク・簡易タンクなどの受けタンクに限られます。
  • 給油取扱所内で完結: ホースを長く引き回して敷地外のタンクに注ぐような形はとらず、 作業は給油取扱所の管理範囲内で完結させます。
移動タンク貯蔵所 → 専用タンク等への注入
原則/例外 内容
原則 当該専用タンク等に接続する固定給油設備/固定注油設備の使用を中止する。
例外(※)
  • 固定給油設備のノズル:燃料タンクが満量で自動停止する構造。
  • 固定注油設備のノズル:容器が満量で自動停止する構造。
  • 専用タンク/移動タンク貯蔵所:誤注入防止構造(種類取り違えを有効に防止)。
    ※ 取扱う危険物が一種類で同一など、保安上支障がない場合は除外可。
立入規制 (2)注入作業時は自動車等を注入口に近づけない

(※)(専用タンク注入時の措置を講じた場合)

出る出るポイント!

  • 原則:固定給油/固定注油設備の使用中止: 専用タンク注入中は、既設の固定設備からは注がない。
  • 例外は3パターン: 給油ノズル・注油ノズルの満量で自動停止構造と、 専用タンク側の誤注入防止構造。キーワードは 「満量で自動停止」「種類取り違え防止」。
  • 一種類で同一なら除外可: 取り扱う危険物が一種類で同一など、 保安上支障がない場合は例外として認められる。
  • 立入規制 (2):注入口に近づけない: 注入作業時は自動車等を注入口に近づけない。 条文番号「(2)」とセットで押さえておく。

駐停車・作業の制限

固定給油/固定注油設備の注入口・通気管周囲(法定の範囲)では、 他車の駐車を禁止し、点検・整備・洗浄も行わない。

屋内給油取扱所の通風・避難用空地では、 駐車・停車を禁止し、避難に支障となる物件は置かない。

その他の取り扱い

洗浄時は引火性のある液体洗剤を使用しない

物品販売等は原則 建築物の1階のみで実施する。

給油の業務が行われていないときの措置

危険物取扱箇所(固定給油/固定注油設備、簡易タンク、 通気管・専用タンク注入口 等)の周囲では、 係員以外を近寄らせない措置を講じる。

固定給油設備・固定注油設備・簡易タンク・ポンプ・制御卓などは、 みだりに操作できない措置を講じる。

係員以外の利用を禁止する箇所は、 近寄り防止措置を講じる。

出る出るポイント!

  • 注入口・通気管周囲: 他車の駐停車は禁止。点検・整備・洗浄も行わない。
  • 通風・避難用空地: 駐車・停車は禁止。物を置かない「避難スペース」として確保しておく。
  • 洗浄用洗剤: 引火性のある液体洗剤は使用しない。非引火性のものを使う。
  • 物品販売: 原則は建築物の1階のみ。階上や別棟での販売を認める選択肢は要注意。
  • 業務停止中の措置: 危険物取扱箇所の周囲は係員のみ立入可+みだり操作防止が基本セット。

ひっかけ注意!

  • 「注入口・通気管周囲なら点検・整備は行ってもよい」とする選択肢は誤り
  • 通風・避難用空地に一時的な駐車は許される」という表現も誤り。 短時間でも駐停車不可。
  • 「洗浄時に油性・引火性洗剤を用いる」「2階部分の物品販売を認める」 といった記述はすべて×
  • 給油業務停止中に一般客が自由に近づけるポンプや制御卓が無施錠で放置されている設定も×

顧客による給油・詰替えの禁止(非セルフの場合)

顧客に自ら給油させたり、ガソリン・灯油・軽油の容器詰替えや 注入をさせてはならない(セルフ方式は別規定)。

ひっかけ注意!

  • 非セルフ給油所では顧客給油は一律禁止。ノズルを顧客が持つ選択肢はすべて ×。
  • 禁止対象はガソリンだけでなく灯油・軽油の容器詰替え・注入まで含む。ガソリンのみ禁止とする記述に注意。
  • セルフスタンドは別規定。非セルフの条件と混同させる出題パターンが定番。

ガソリンの容器詰替え販売時における本人確認等

ガソリンを容器に詰替えて販売する場合は、次の3つを必ず実施します。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成・保存

まずはここだけ押さえよう!

  • 対象はガソリンを容器に詰替えて販売する場合
  • 本人確認・使用目的の確認・販売記録3点セットはすべて必須
  • 3つのうち1つでも欠ける選択肢は ×と判断しよう。

1 顧客の本人確認

本人確認の方法
項目 内容
原則
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関が発行する写真付き身分証で確認する。
例外
(省略可)
  • 既に身分証等で確認済みの顧客。
  • 継続取引があり、当該事業所で氏名・住所等を把握している場合。

2 使用目的の確認

使用目的の確認
確認事項 具体例
使用目的 農業機械用燃料」「発電機用燃料」など、具体的に聞き取る

3 販売記録の作成・保存

販売記録の項目は次のとおりです。

  1. 販売日
  2. 顧客氏名
  3. 住所
  4. 本人確認方法
  5. 使用目的
  6. 販売数量

なお、保存の目安は原則1年間です。

出る出るポイント!

  • 販売記録は、容器詰替え販売を行ったときごとに作成する。
  • 記録するのは6項目セット(販売日・顧客氏名・住所・本人確認方法・使用目的・販売数量)。
  • 保存期間は原則1年間という数字を押さえておこう。

ひっかけ注意!

  • 保存期間を「3年」「5年」などに変えた選択肢は✕。
  • 記録項目に「電話番号」「車両ナンバー」「支払方法」などが混ざっていたら誤り。
  • 6項目のうち1つだけ抜けた5項目セットを「記録事項」として出す問題にも注意。

実務上の注意(詰替え作業の方法)

自動車の燃料タンク以外の容器(携行缶等)に ガソリン又は軽油を詰替える作業は、必ず従業員が行います

固定給油設備の給油ノズル満量停止装置が確実に機能すること。

詰替え作業は危険物取扱者である従業員が実施し、 予防規定の文書に明記しておく。

指定数量以上のガソリンを容器へ詰替える場合は、 満量自動停止+誤注入防止等の措置を講じた場合に限り可。

ガソリンの詰替えは、容器を接地して実施する。

運搬容器(プラスチック製容器)の要件

運搬容器には規格、容量、使用期限を表示する必要があります。

UN表示と容器記号3H1が容器に表示されていなければなりません。

最大容積は10L以内であり、製造日から5年以内のものを使用します。

出る出るポイント!

  • 自動車の燃料タンク以外の容器(携行缶など)にガソリン・軽油を詰める作業は、 セルフではなく従業員(危険物取扱者)が行う。
  • 固定給油設備の給油ノズルには、 満量停止装置を備え、確実に機能することが条件。
  • 詰替え作業の手順や方法は、予防規定の文書に明記しておく。
  • 指定数量以上を容器に詰める場合は、 満量自動停止+誤注入防止などの措置が取られているときだけ認められる。
  • ガソリンの詰替え時は、容器を確実に接地して静電気対策を行う。
  • 運搬容器(プラスチック製容器)は 規格・容量・使用期限の表示に加え、 UN表示+容器記号3H1/最大10L以内/製造後5年以内がセットで条件。

ひっかけ注意!

  • 3本柱(本人確認・目的・記録)の取りこぼしがないか。
  • 本人確認=写真付き公的身分証。ポイントカード等は不可。
  • 目的は具体的に(「機械用」「発電機用」など)。「私用」等の抽象回答は×。
  • 販売記録は1年保存。日付・氏名・住所・確認方法・目的・数量を網羅。
  • 携行缶詰替えは従業員が実施。セルフでの容器詰替えはNG。
  • UN 3H1/10L/5年の数字ひっかけに注意。
  • 指定数量以上OKの例外は「満量自動停止+誤注入防止+取扱者実施+予防規定明記」が前提。

屋内給油取扱所

給油取扱所は、構造によって次のように区分されます。

  • 屋外型 … 建築物の内部に含まれない位置に設けられ、屋外で給油を行う一般的な形態。
  • 屋内型 … 建築物内に給油設備がある形態で、 一方開放型二方開放型に分かれ、 さらに上階に他用途がある/ないで細分される。

構造による区分(全体像)

構造による区分(全体像)
区分 概要
屋外型 建築物の内部に含まれない配置で給油を行う一般的な形態。
屋内型 建築物内に給油設備がある形態。 開放方向の数(一方/二方)と、 上階に他用途があるかで分類。

屋内型の細分類

屋内型の細分類
タイプ 上階に他用途なし 上階に他用途あり
一方開放型
  • 外部に一方向の開口を有する。
  • 建物上部は同一用途のみ(上階に他用途なし)。
  • 外部に一方向の開口を有する。
  • 上階に他用途(店舗・駐車場等)が存在。
二方開放型
  • 外部に二方向の開口を有する。
  • 上階に他用途なし。
  • 外部に二方向の開口を有する。
  • 上階に他用途あり

出る出るポイント!

  • 屋内型は「一方 or 二方」+「上階他用途の有無」4タイプに分かれる(パターン丸暗記)。
  • 開放方向=外部に開いた面の数。 出入口の数ではなく、「外部への開口面」の数で判定する言い回しに注意。
  • 屋外/屋内の取り違え: 建築物の内側か外側かで判断し、屋根の有無だけで決めない。
  • 「上階他用途あり」かどうかを聞く設問が定番。 文中の「上階に(他用途が)ある/ない」を見落とさない。
  • 屋内型の詳細な設備条件・避難条件は別の条文で規定。 この節ではまず名称と組み合わせを確実に押さえる。

クイズ

給油取扱所に設けてはいけない建築物その他の工作物は次のうちどれか。

次は第1章31節:セルフ型の給油取扱所の基準に進みます。

セルフ型の給油取扱所の基準