製造所等は、下表に掲げる建築物等に対して、製造所等の外壁(またはこれに相当する工作物の外側)から、各項目ごとに定められた距離(保安距離)を確保しなければならない。ここでいう距離は、製造所等と当該建築物等との間に防火上有効な塀が設けられていないものとして定める(特例基準が適用される場合を除く)。
保安距離とは、製造所等で火災・爆発などの災害が発生したときに、周囲の建築物等への影響を抑え、延焼防止や避難の確保を図るために必要とされる距離のことである。
| 建築物等 | 保安距離 |
|---|---|
| 特別高圧架空電線 (7,000V超〜35,000V以下) | 3m以上 (水平距離) |
| 特別高圧架空電線 (35,000V超) | 5m以上 (水平距離) |
| 製造所等の敷地外にある 住居 | 10m以上 |
| 高圧ガス・液化石油ガスの 施設 | 20m以上 |
| 学校※・病院・劇場・公会堂 など多人数収容施設 | 30m以上 |
| 重要文化財・重要有形 民俗文化財 などの建造物 | 50m以上 |
保安距離の確保が必要となる製造所等は、次のとおりである。したがって、屋外タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所は、原則として保安距離を必要としない。
高圧ガス・液化石油ガスの施設の保安距離として、正しいものは次のうちどれか。