建築物等からの保安距離
製造所等は、下表に掲げる建築物等に対して、製造所等の外壁 またはこれに相当する工作物の外側から、各項目ごとに定められた 距離(保安距離)を確保すること。 なお、当該建築物等との間に防火上有効な塀が 設けられていないものとし、特例基準が適用される場合はこの限りではありません。
保安距離は、製造所等で火災・爆発等の災害が生じた場合に周囲の建築物等への 影響を防ぎ、延焼防止・避難の確保を図るための必要距離です。
建築物等と保安距離
| 建築物等 | 保安距離 |
|---|---|
| 特別高圧架空電線(7,000V超〜35,000V以下) | 3m以上(水平距離) |
| 特別高圧架空電線(35,000V超) | 5m以上(水平距離) |
| 製造所等の敷地外にある住居 | 10m以上 |
| 高圧ガス・液化石油ガスの施設 | 20m以上 |
| 学校※・病院・劇場・公会堂など多人数収容施設 | 30m以上 |
| 重要文化財・重要有形民俗文化財などの建造物 | 50m以上 |
学習メモ:
※ 対象となる学校は、幼稚園(保育所を含む)から高等学校までです。 また、社会福祉施設(児童福祉施設・老人福祉施設など)も同様に対象となります。
保安距離が必要な製造所等
保安距離の確保が必要となる製造所等は、次のとおりです。 したがって、屋外タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所は 原則として保安距離を必要としません。
保安距離が必要な製造所等の一覧
| No. | 区分 |
|---|---|
| 1. | 製造所 |
| 2. | 屋内貯蔵所 |
| 3. | 屋外貯蔵所 |
| 4. | 屋外タンク貯蔵所 |
| 5. | 一般取扱所 |
学習メモ:
※1 給油取扱所・販売取扱所は市街地設置が多く、また
屋外タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所(例:屋内タンク・地下タンク等)は
取り扱い(貯蔵)数量が比較的少ない場合が多いため、保安距離は不要とされています。
※2 屋内貯蔵所は原則「平家建の独立専用建築物」とするが、
危険物の種類や指定数量によっては
「平家建て以外の独立専用建築物」や
「多用途(ビル等)内の一部に設置する屋内貯蔵所」も認められています。
とくに多用途建築物内に設置する屋内貯蔵所は、保安距離を要しない点を押さえておきましょう。
クイズ
次は第1章21節:保有空地に進みます。