政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の所有者等(所有者・管理者または占有者)は、政令で定める時期ごとに、当該施設に係る構造および設備について、政令で定められた事項が技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
この検査を、特に定期保安検査という。
なお、定期点検は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかどうかを事業者自らが確認する点検である。
また、政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者等(所有者・管理者または占有者)は、当該屋外タンク貯蔵所について不等沈下その他の政令で定める事由が発生した場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造および設備に関する事項が技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
この検査を、特に臨時保安検査という。
保安検査の対象、検査時期および検査事項は次のとおりである。
| 屋外タンク貯蔵所 | 移送取扱所 | |
|---|---|---|
| 保安検査の 対象 | 特定屋外タンク貯蔵所 (容量 10,000 kL 以上) | 特定移送取扱所 ・配管の延長が15 kmを超えるもの ・最大常用圧力が0.95 MPa以上かつ延長が7〜15 km以下のもの |
| 検査時期 | 原則 8年に1回(※2) | 原則 1年に1回 |
| 検査事項 | 液体危険物タンクの底部板厚および溶接部の確認 | 移送取扱所の構造および設備(政令で定める事項)の確認 |
(※1) 定期保安検査の検査時期は、次の場合に所有者等の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
(※2) 特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安措置を講じているものについては、当該措置に応じ、総務省令で定めるところにより市町村長等が10年または13年のいずれかの期間に定めることができる。(※ 通常は8年に1回の検査が原則である。)
| 屋外タンク貯蔵所 | |
|---|---|
| 保安検査の 対象 | 特定屋外タンク貯蔵所(容量 10,000 kL 以上) |
| 実施事由 | タンクの不等沈下の値が、タンク直径の1%以上となった場合 |
| 検査事項 | 液体危険物タンクの底部板厚および溶接部 |
定期保安検査の屋外タンク貯蔵所の検査時期として正しいものはどれか。