製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のいずれかの免状を有している者)は、都道府県知事が行う保安に関する講習(保安講習)を定期的に受講しなければならない。
期間内に保安講習を受講しない場合、消防法の規定により都道府県知事から免状の返納を命じられることがある。
ただし、免状の交付は受けていても危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者および、指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設の危険物取扱者は、保安講習の受講義務はない。
保安講習は、全国どこの都道府県であっても受講できる。
危険物取扱者の免状を受けていて、現に製造所等において危険物の取扱作業に従事している者は、当該免状の交付日または講習の受講日のうち遅い日以降に到来する最初の4月1日から3年以内に、保安講習を受講しなければならない。
新たに危険物の取扱作業に従事する者で、従事開始日の時点で過去2年以内に免状の交付または保安講習を受けている場合は、「【1】継続して従事する場合」と同じグループとして扱われる。すでに受けた講習(または免状交付)を基準に、最初の4月1日から3年以内に保安講習を受講する。
製造所等で危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者、または指定数量未満の危険物を貯蔵・取り扱う施設で取扱作業を行う危険物取扱者は、保安講習の受講義務はない。
保安講習の受講期限について、新たに危険物の取扱作業に従事する者の最初の受講期限として妥当なものはどれか。