法令で定める製造所等の所有者等は、その施設における危険物の取扱作業について保安の監督を行わせるため、危険物保安監督者を選任しなければならない。
所有者等が危険物保安監督者を選任したとき、または解任したときは、その旨を遅滞なく市町村長等に届け出る義務がある。
危険物保安監督者になれるのは、次の条件を満たす人である。
6か月以上の実務経験として認められるのは、次の内容である。
※危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関する保安の監督にあたり、誠実に職務を遂行しなければならない。
次の施設は、危険物の品名や指定数量の倍数にかかわらず、常に危険物保安監督者の選任が必要となる。ただし、屋外貯蔵所は指定数量の倍数が30倍を超える場合に限り選任が必要である。
危険物保安監督者の選任が必要となる主な施設は、次の6種類である。
※上記の6施設は、原則として危険物保安監督者の選任が必要なグループ。
※それ以外の施設(販売取扱所・屋内タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所など)は、危険物の品名・引火点・指定数量の倍数によって要否が決まる。
危険物の取扱作業にあたり、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準および予防規定等の保安に関する規定に適合するよう、現場の作業者に必要な指示を与える(規則第48条)。
※製造所等における危険物の貯蔵・取扱いは、政令で定める技術上の基準に従って行う必要がある(法第10条第3項)。
火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他の関係者へ連絡する。
危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、当該保安員に必要な指示を与える。危険物施設保安員を置いていない製造所等にあっては、法令で定める危険物施設保安員の業務を代行する。
例:施設の定期・臨時点検の実施、計測装置・制御装置・安全装置等の保安管理など。詳しくは「第1章14節:危険物施設保安員」を参照。
火災等の災害の防止に関し、隣接する製造所等その他の関連施設の関係者と連絡を保つ。
危険物保安監督者になるための条件の一つとして、誤っているものはどれか。