概要

法令で定める製造所等の所有者等は、その施設における危険物の取扱作業について保安の監督を行わせるため、危険物保安監督者選任しなければならない。

所有者等が危険物保安監督者を選任したとき、または解任したときは、その旨を遅滞なく市町村長等に届け出る義務がある。

危険物保安監督者になれるのは、次の条件を満たす人である。

  • 甲種または乙種の危険物取扱者であること。
  • 製造所等における実務経験が通算6か月以上あること。
  • 乙種の場合、監督できるのは免状で指定された類の危険物に限られること。

6か月以上の実務経験について

6か月以上の実務経験として認められるのは、次の内容である。

  1. 経験として算入できるのは、製造所等における危険物の取扱作業に関する実務に限る。
  2. 免状交付後の経験に限定されない(免状交付前の実務も算入できる)。
  3. 複数の製造所等での経験を通算して6か月以上あればよい。
    (その場合は、各製造所等の実務経験証明書が必要となる)

※危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関する保安の監督にあたり、誠実に職務を遂行しなければならない。

まずここだけ押さえよう!

  • 危険物保安監督者を選任する義務があるのは、製造所等の所有者等
  • 選任・解任をしたときは、遅滞なく市町村長等へ届け出る。
  • 監督者になれるのは、甲種または乙種の取扱者で、実務経験6か月以上ある人だけ。

出る出るポイント!

  • 「所有者等 → 監督者を選任 → 市町村長等に届け出」の流れをセットで暗記しておく。
  • 実務経験の期間は6か月以上。「1年」「2年」とズラしてくる選択肢に注意。
  • 乙種保安監督者が監督できるのは、免状で指定された類の危険物のみという点も頻出。

ひっかけ注意!

  • 届け出義務があるのは監督者本人ではなく、あくまで製造所等の所有者等
  • 丙種だけでは保安監督者になれない。「危険物取扱者なら誰でもOK」ではない。
  • 甲種はすべての類を監督できるが、乙種は自分の免状の類だけという範囲の違いを取り違えない。
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危険物保安監督者の選任を必要とする製造所等

次の施設は、危険物の品名や指定数量の倍数にかかわらず、常に危険物保安監督者の選任が必要となる。ただし、屋外貯蔵所指定数量の倍数が30倍を超える場合に限り選任が必要である。

危険物保安監督者の選任が必要となる施設(原則)

危険物保安監督者の選任が必要となる主な施設は、次の6種類である。

  1. 製造所
  2. 屋外タンク貯蔵所
  3. 屋外貯蔵所
    指定数量の30倍を超える場合に必要)
  4. 給油取扱所
  5. 移送取扱所
  6. 一般取扱所
    一部の形態を除き選任が必要)

まずここだけ押さえよう!

※上記の6施設は、原則として危険物保安監督者の選任が必要なグループ。

※それ以外の施設(販売取扱所・屋内タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所など)は、危険物の品名・引火点・指定数量の倍数によって要否が決まる。

出る出るポイント!

  • 試験では、「原則として常に必要な6施設」と、「条件付きで必要になる施設」をグループ分けして覚えているかが問われやすい。
  • 原則グループは製造所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所(30倍超)・給油・移送・一般取扱所の6つとセットで押さえる。

ひっかけ注意

  • 屋外タンク貯蔵所は、危険物の種類や数量にかかわらず常に選任が必要。条件付きなのは屋外貯蔵所(指定数量の30倍超)の方。
  • 移送取扱所は「必要」・移動タンク貯蔵所は「不要」。「タンク」という言葉だけ見て、どちらも必要と判断してしまうと誤り。
  • 販売取扱所・屋内タンク貯蔵所は、「引火点40℃未満の第4類」または「第4類以外」を扱う場合だけ選任が必要。「第4類ならすべて必要」と書いてあったらひっかけ問題。

危険物保安監督者の業務

危険物の取扱作業にあたり、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準および予防規定等の保安に関する規定に適合するよう、現場の作業者に必要な指示を与える(規則第48条)。

※製造所等における危険物の貯蔵・取扱いは、政令で定める技術上の基準に従って行う必要がある(法第10条第3項)。

火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他の関係者へ連絡する。

危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、当該保安員に必要な指示を与える。危険物施設保安員を置いていない製造所等にあっては、法令で定める危険物施設保安員の業務を代行する。

例:施設の定期・臨時点検の実施、計測装置・制御装置・安全装置等の保安管理など。詳しくは「第1章14節:危険物施設保安員」を参照。

火災等の災害の防止に関し、隣接する製造所等その他の関連施設の関係者連絡を保つ

まずここだけ押さえよう!

  • 根拠条文は法第10条第3項(技術上の基準)+規則第48条(指示義務)のセット。
  • 役割の柱は「作業者への必要な指示」「災害時の応急措置・消防機関への連絡」の2つ。

出る出るポイント!

  • 火災等の災害時の流れは「作業者を指揮」→「応急の措置」→「消防機関等へ連絡」の順番でイメージしておく。
  • 危険物施設保安員がいる場合は「必要な指示を与える」、いない場合はその業務を代行する、という2パターンを区別して覚える。
  • 代行する業務の例として、定期・臨時点検や計測装置・安全装置等の保安管理がある。「第1章14節:危険物施設保安員」とリンクさせて整理する。
  • 火災等の災害の防止のため、隣接する製造所等や関連施設との連絡調整も業務に含まれる点に注意。

ひっかけ注意!

  • 設備の保守・点検そのものは「危険物施設保安員」の主な業務。危険物保安監督者は、これらを指示・監督する立場である点を押さえる。
  • 所有者等の義務である「危険物保安監督者の選任・解任の届出」と、危険物保安監督者自身の業務を混同しないようにする。
  • 試験では「危険物取扱者」「危険物施設保安員」「危険物保安監督者」の役割を入れ替えた肢が頻出。誰が現場で作業・点検する側で、誰が指示・監督する側かをイメージして区別する。

クイズ

危険物保安監督者になるための条件の一つとして、誤っているものはどれか。

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