販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下のものを第一種とし、指定数量の倍数が15を超え40以下のものを第二種と区分する。
※ 構造及び設備の基準は次のとおりである。
| 取扱所 | 概要 |
|---|---|
| 共通 |
|
| 第一種 |
|
| 第二種 |
|
配合室の床面積は、6㎡以上10㎡以下とする(いずれも範囲に含む)。
床は不浸透構造とし、適切な傾斜を付け、貯留設備を設ける(3要件セット)。
出入口には、随時開けることができる自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。
※特定防火設備は、防火設備よりも高い防火性能を備える防火戸である。
出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上(10cm以上)とする。
内部に滞留した可燃性の蒸気または微粉は、屋根上に排出する設備を設ける。
危険物は、運搬容器の基準に適合する容器に収納し、容器入りのままで販売する(量り売り・詰め替え販売は行わない)。
第一種および第二種の販売取扱所では、原則として危険物の配合や詰め替えを行わない。
ただし、配合室において、塗料類、第一類危険物のうち塩素酸塩類または塩素酸塩類のみを含有するもの、および硫黄(第2類危険物)等を配合する場合は、この限りではない。
(A)と(B)に当てはまる数字として適切な組み合わせは次のうちどれか。
「販売取扱所は指定数量の倍数が(A)を超え(B)以下のものを第二種とする。」