構造・設備

販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下のものを第一種とし、 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを第二種と区分します。

※ 構造及び設備の基準は次のとおりです。

まずはここだけ押さえよう!

  • 数量区分: 指定数量の倍数が15以下=第一種15を超え40以下=第二種の販売取扱所。
  • 共通基準の意味: 条文に「共通」とあれば、第一種・第二種のどちらにも適用される基準。
  • 第二種の方が厳しい: 屋根までの耐火構造が原則で、 窓も延焼のおそれのない部分に限定されるなど、 第二種の方が構造・設備要件が重い。

顧客用固定給油設備の構造および設備

顧客用固定給油設備の構造および設備
取扱所 概要
共通
  1. 第一種および第二種販売取扱所(店舗)は、建築物の1階に設置すること。
  2. 窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
  3. 店舗部分の電気設備で、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は、防爆構造としなければならない。
第一種
  1. 店舗部分や配合室の壁は準耐火構造とし、 また、店舗部分(配合室を含む)とその他の部分との隔壁は耐火構造とすること。
  2. 店舗部分のはりは不燃材料で造り、天井を設ける場合は、 天井も不燃材料で造ること。
  3. 店舗部分に上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、 上階がない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で造ること。
  4. 店舗部分の窓および出入口には防火設備を設けること。
第二種
  1. 壁・柱・床およびはりを耐火構造とし、天井を設ける場合はこれを不燃材料で造ること。
  2. 店舗部分に上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、 上階がない場合は屋根を耐火構造で造ること。
  3. 店舗部分の延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができ、 その窓には防火設備を設けること。
  4. 店舗部分の出入口には防火設備を設けること。 ただし、店舗部分のうち延焼のおそれのある壁またはその部分に設けられる出入口には、 随時開放することができる自動閉鎖式の特定防火設備を設けなければならない。

出る出るポイント!

  • 窓の設置範囲(第二種)延焼のおそれのない部分に限り設置可。延焼のおそれがある部分には設けない。
  • 特定防火設備の対象:延焼のおそれのある壁等に設ける出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。
  • 屋根・天井の材質(第二種):屋根まで耐火構造が原則。天井を設ける場合は不燃材料とする。
  • 1階設置の原則(共通):販売取扱所(店舗)は建築物の1階に設置。2階以上は原則不可。
  • 開口部のガラス(共通):窓・出入口にガラスを用いるときは網入りガラスとする。
  • 電気設備の防爆(共通):可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造とする。

ひっかけ注意!

  • 第二種の窓の設置範囲は「延焼のおそれのない部分だけ」。延焼のおそれのある部分にも窓を設けられるという肢は×。
  • 特定防火設備の対象は窓ではなく出入口窓に特定防火設備を設けるという言い回しは誤り。
  • 第一種 vs 第二種:第二種の方が構造が厳しい(壁・柱・床・はりまで耐火構造)。「第一種の方が厳しい」と入れ替えた肢に注意。

配合室の構造・設備

配合室の床面積は、6㎡以上10㎡以下とします (いずれも範囲に含みます)。

床は不浸透構造とし、適切な傾斜を付け、 貯留設備を設けます(3要件セットです)。

出入口には、随時開けることができる自動閉鎖式の特定防火設備を設けます。
※特定防火設備は、防火設備よりも高い防火性能を備える防火戸です。

出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上(10cm以上)とします。

内部に滞留した可燃性の蒸気または微粉は、 屋根上に排出する設備を設けます。

出る出るポイント!

  • 面積の範囲6㎡以上かつ10㎡以下。両端も含むから、5.9㎡や10.1㎡はアウトだよ。
  • 床の3要件不浸透+傾斜+貯留3点セット。1つでも抜けたらNGだと思っておこう。
  • 防火設備の種別:出入口は特定防火設備。ただの「防火設備」や「自動閉鎖のない特定防火設備」は別モノだから注意。
  • 排気の行き先:正解は屋根上に排出。外壁・ひさしの下・室内循環は全部×。中身は「可燃性の蒸気または微粉」だってところもセットで覚えておこう。
  • 敷居高さの単位変換0.1m=10cm。しかも基準は床面から。地盤面や外部仕上げから書いてあったらひっかけだよ。

ひっかけ注意!

  • 面積の書き方:「6㎡を超え10㎡以下」「6㎡以上10㎡未満」みたいに、どちらかの端だけ外してくる書き方は全部×だと思ってOK。
  • 床の条件抜け:「不浸透構造のみ」「不浸透+傾斜のみ」など、3つのうち1つでも抜けていたら確実に誤り
  • 防火設備の表現:「防火設備」「自動閉鎖式の防火設備」とだけ書いてあったら、特定防火設備じゃない=×と読めるかチェック。
  • 排気の位置:「外壁に排出」「屋根裏に放出」など、屋根上と書いていないものはすべてひっかけ。場所を一語だけ変えてくるパターンだよ。
  • 敷居の基準:「地盤面から0.1m」「外部仕上げ面から10cm」など、基準が床面以外になっていたら迷わず×にしよう。

取扱いの基準

危険物は、運搬容器の基準に適合する容器に収納し、 容器入りのままで販売します(量り売り・詰め替え販売は行いません)。

第一種および第二種の販売取扱所では、 原則として危険物の配合や詰め替えを行いません
ただし、配合室において、 塗料類第一類危険物のうち塩素酸塩類 または塩素酸塩類のみを含有するもの、 および硫黄(第2類危険物)等を配合する場合は、この限りではありません。

出る出るポイント!

  • 「運搬容器の基準+容器入りのまま」がセットのキーワード。場内での量り売り・その場詰め替えはどっちもNG。
  • 基準として見るのは運搬容器だけ。貯蔵容器や一般容器の基準とごちゃ混ぜにしない。
  • 例外で配合OKなのは、 塗料類/第一類の塩素酸塩類/塩素酸塩類のみを含有するもの/硫黄(第2類)等 の決まったメンバーだけ。
  • 配合の場所配合室の中だけ。売場・倉庫・屋外での配合は一発アウト。
  • 第一種・第二種でルールは同じ。種類が変わっても「配合OK/NG」の考え方は変わらない。

ひっかけ注意!

  • 容器の基準の言い回し: 「貯蔵容器の基準」「一般容器の基準」なんて書かれていたら全部バツ。 正解ワードはいつも運搬容器の基準
  • 例外の対象ぶち込みすぎ問題: ガソリンなど第4類まで「配合OK」に混ぜてくる選択肢はひっかけ。
  • 配合と詰め替えを分けてくるパターン: 「配合だけ禁止」「詰め替えだけ禁止」みたいな書き方は全部NG。 原則は配合も詰め替えも禁止だと思っておく。
  • 「塩素酸塩類のみを含有するもの」の読み違い: 文言どおり“塩素酸塩類だけ”が入っているものが対象。 ほかの成分まで混ざった製品全部がOKという意味ではない。

クイズ

(A)と(B)に当てはまる数字として適切な組み合わせは次のうちどれか。
「販売取扱所は指定数量の倍数が(A)を超え(B)以下のものを第二種とする。」

次は第1章33節:標識・掲示板に進みます。

標識・掲示板