構造・設備

販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下のものを第一種とし、 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを第二種と区分します。

※ 構造及び設備の基準は次のとおりです。

顧客用固定給油設備の構造および設備

取扱所 概要
共通 ①第一種及び第二種販売取扱(店舗)は、建築物の1階に設置すること
②窓または出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
③店舗部分の電気設備で、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造 としなければならない。
第一種 ①店舗部分や配合室の壁は準耐火構造とし、また、店舗部分(配合室含む)とその他の部分との隔壁は耐火構造とすること。
②店舗部分のはりは不燃材料で造り、天井を設ける場合は、天井も不燃材料で造ること
③店舗部分に上階がある場合、上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で造ること。
④店舗部分の窓及び出入口には防火設備を設けること。
第二種 ①壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、天井を設ける場合はこれを不燃材料で造る。
②店舗部分に上階がある場合、上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造で造ること
③店舗部分の延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができる。窓には防火設備を設ける。
④店舗部分の出入口には防火設備を設ける。ただし、店舗部分のうち延焼の恐れのある壁またはその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

テーブルのメモ

  • 「共通」は、第一種・第二種の販売取扱所に共通する基準です。
  • 第二種の方が構造・設備要件が厳格です(屋根まで耐火構造が原則、窓は延焼のおそれのない部分に限定など)。

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 窓の設置範囲:第二種は「延焼のおそれのない部分に限り」設置可。延焼のおそれがある部分に設けるのは不可です。
  • 特定防火設備の対象:延焼のおそれのある壁等に設ける出入口は「自動閉鎖式の特定防火設備」。窓ではなく出入口が対象です。
  • 屋根・天井の材質:第二種は屋根まで耐火構造が原則。天井を設ける場合は不燃材料。用語の取り違えに注意します。
  • 1階設置の原則(共通):販売取扱所(店舗)は建築物の1階に設置します。2階以上は原則不可です。
  • 開口部のガラス(共通):窓・出入口にガラスを用いるときは網入りガラス
  • 電気設備の防爆(共通):可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所の機器は防爆構造が必要です。

配合室の構造・設備

配合室の床面積は、6㎡以上10㎡以下とします(いずれも範囲に含みます)。

床は不浸透構造とし、適切な傾斜を付け、貯留設備を設けます(3要件セットです)。

出入口には、随時開けることができる自動閉鎖式の特定防火設備を設けます。
※特定防火設備は、防火設備よりも高い防火性能を備える防火戸です。

出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上(10cm以上)とします。

内部に滞留した可燃性の蒸気または微粉は、屋根上に排出する設備を設けます。

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 面積の範囲6㎡以上かつ10㎡以下です。5.9㎡や10.1㎡は不可です(両端を含む点に注意します)。
  • 床の3要件不浸透+傾斜+貯留セット指定です。いずれか欠ける問題に注意します。
  • 防火設備の種別:出入口は特定防火設備です。単なる「防火設備」や「自動閉鎖のない特定防火設備」は誤りです。
  • 排気の行き先屋根上に排出が正解です。外壁・庇下・室内循環は誤りです。対象は「可燃性の蒸気または微粉」。
  • 敷居高さの単位変換0.1m=10cmです。「床面から」の基準に注意します(地盤面や外部仕上げからではありません)。

取扱いの基準

危険物は、運搬容器の基準に適合する容器に収納し、容器入りのままで販売します(量り売り・詰め替え販売は行いません)。

第一種および第二種の販売取扱所では、原則として危険物の配合や詰め替えを行いません
ただし、配合室において、塗料類第一類危険物のうち塩素酸塩類または塩素酸塩類のみを含有するもの、および硫黄(第2類危険物)等を配合する場合は、この限りではありません。

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 「容器入りのまま」が原則です。その場での詰め替え・量り売りは不可です(運搬容器基準に適合した容器に限ります)。
  • 容器の基準の取り違え:正しくは運搬容器の基準です。貯蔵容器や一般容器の基準と混同させる設問に注意しましょう。
  • 例外の対象物:認められる配合は塗料類/第一類の塩素酸塩類(および塩素酸塩類のみを含有するもの)/硫黄(第2類)等に限ります。ガソリン等の第4類は対象外です。
  • 例外の場所制限:配合は必ず配合室内で行います。売場・倉庫・屋外での配合は不可です。
  • 第一種/第二種いずれも同ルールです。「第二種のみ配合可」などのミスリードに注意しましょう。
  • 配合と詰め替えの区別:原則禁止は配合も詰め替えも両方です。例外は「配合室での特定物質の配合」に限られ、詰め替えを許可する趣旨ではありません
  • 「塩素酸塩類のみを含有するもの」の文言に注意。混在製品すべてが対象になるわけではありません

クイズ

(A)と(B)に当てはまる数字として適切な組み合わせは次のうちどれか。
「販売取扱所は指定数量の倍数が(A)を超え(B)以下のものを第二種とする。」

次は第1章33節:標識・掲示板に進みます。

標識・掲示板