2. 免状の交付等
※「申請先」は原則として免状を所管する都道府県知事です。実務の詳細は各都道府県の案内に従います。
免状の交付・書換え・再交付の手続
| 手続 | 申請事由 | 申請先 | 添付するもの |
|---|---|---|---|
| 交付 | 試験に合格したとき | 試験を行った都道府県知事 | 合格を証明する書類(合格通知等) |
| 書換え |
氏名又は本籍の変更/ 免状の写真の撮影日から10年経過 |
免状を交付した都道府県知事 |
氏名・本籍変更の確認書類(戸籍抄本等)/ 6か月以内に撮影した写真 |
| 再交付 | 亡失・滅失等/汚損・破損 | 免状の交付又は書換えをした都道府県知事 | 汚損・破損の場合は当該免状を添付 |
| 亡失した免状を発見したとき(再交付後) | 再交付をした都道府県知事 | 発見した免状を10日以内に提出する |
免状の不交付(欠格事由)
次のいずれかに該当する者には、免状は交付されません。
※ 欠格期間経過後は申請可。ただし他の要件(本人確認・写真等)を満たす必要があります。
| 欠格事由 | 欠格期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 都道府県知事から 免状の返納を 命じられた者 |
返納命令の日から 1 年 | 返納の理由により一定期間は再交付・新規交付を受けられない。 |
| 罰金以上の刑に 処せられた者 |
刑の執行が終わり又は執行を受けなくなった日から 2 年 | 執行猶予が満了(又は取り消し)となり“受けなくなった”時点から起算。 |
出る出るポイント!
数字セットで丸暗記: 「返納=1年」「罰金以上=2年」「写真10年」「写真は6か月以内」「発見届は10日以内」。 まずはこの数字だけ頭に入れておこう。
ひっかけ注意
- 交付の申請先=「試験を行った」都道府県知事。今住んでいる県の知事じゃない。
- 書換えの事由=氏名・本籍変更か写真の撮影日から10年経過。どちらか一方でも書換え。
- 書換えの申請先=免状を交付した都道府県知事。引っ越し先の知事に出さない。
- 添付書類の数字=戸籍抄本など+ 6か月以内に撮った写真。 「10年」は写真の経過年数、「6か月」は提出写真の新しさ。
- 再交付の申請先=交付または書換えをした都道府県知事。汚損・破損のときはその免状も一緒に出す。
- 亡失後に発見=再交付をした知事へ10日以内に提出。ここは数字のひっかけポイント。
- 不交付の欠格期間=返納命令で1年/罰金以上の刑で2年。 スタートは「返納命令の日」「執行が終わり・受けなくなった日」から。
- 用語の落とし穴=住所変更だけでは書換えにならない/ 免状そのものに有効期限はなく、更新のスイッチは写真が10年経過したとき。