2. 免状の交付等

免状の交付・書換え・再交付の手続
※「申請先」は原則として免状を所掌する都道府県知事。実務の詳細は各都道府県の案内に従う。
手続 申請事由 申請先 添付するもの
交付 試験に合格したとき 試験を行った都道府県知事 合格を証明する書類(合格通知等)
書換え 氏名又は本籍の変更/
免状の写真の撮影日から10年経過
免状を交付した都道府県知事 氏名・本籍変更の確認書類(戸籍抄本等)/
6か月以内に撮影した写真
再交付 亡失・滅失等/汚損・破損 免状の交付又は書換えをした都道府県知事 汚損・破損の場合は当該免状を添付
亡失した免状を発見したとき(再交付後) 再交付をした都道府県知事 発見した免状を10日以内に提出

免状の不交付(欠格事由)

次のいずれかに該当する者には、免状は交付されない
※ 欠格期間経過後は申請可。ただし他の要件(本人確認・写真等)を満たすこと。
欠格事由 欠格期間 補足ポイント
都道府県知事から
免状の返納を
命じられた者
返納命令の日から 1 年 返納の理由により一定期間は再交付・新規交付を受けられない。
罰金以上の刑に
処せられた者
刑の執行が終わり又は執行を受けなくなった日から 2 年 執行猶予が満了(又は取り消し)となり“受けなくなった”時点から起算。

覚え方:返納=1年」「罰金以上=2年」。数字でまず押さえると混同しないよ。

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 交付の申請先=「試験を行った」都道府県知事。居住地の知事ではない。
  • 書換えの事由=氏名・本籍変更/写真の撮影日から10年経過(どちらか一方でも対象)。
  • 書換えの申請先=「免状を交付した都道府県知事」。引っ越し先の知事ではない。
  • 添付書類の数字=戸籍抄本等/写真は6か月以内に撮影。10年は写真の経過年数、6か月は提出写真の新しさ。
  • 再交付の申請先=「交付又は書換えをした」都道府県知事。汚損・破損時は当該免状を添付。
  • 亡失後に発見→「再交付をした知事」へ10日以内に提出(数字ひっかけ注意)。
  • 不交付の欠格期間=返納命令1年/罰金以上2年。起算点=「返納命令の日」「執行が終わり又は受けなくなった日」。
  • 用語の落とし穴:住所変更は書換え事由に含まれない/免状に有効期限はない(更新は写真の10年経過がトリガー)。
第1章のまとめ