5. 各種届出と届出先

各種届出の有無
届出は、製造所等の所有者等が行います。
内容 提出期限 届出先
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更
  • 10日前まで
市町村長等
危険物保安総括管理者の選任・解任
  • 遅滞なく
市町村長等
危険物保安監督者の選任・解任
  • 遅滞なく
市町村長等
製造所等の譲渡・引き渡し・廃止
  • 遅滞なく
市町村長等

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 届出の主体は「製造所等の所有者等」。個々の危険物取扱者(甲・乙・丙)本人ではない。
  • 提出期限:品名・数量・指定数量の倍数の変更は10日前まで。それ以外(総括管理者/監督者の選任・解任、譲渡・引渡し・廃止)は「遅滞なく」(=期日指定なし・できるだけ速やかに)。
  • 届出先は一貫して「市町村長等」(実務では所轄消防本部/消防署)。総括管理者・監督者でも提出先は変わらない。
  • 「指定数量の倍数」の変更は独立に届出対象。品名や数量が同じでも、倍数が境目を跨げば届出が必要。
  • 「遅滞なく」=10日以内ではない。試験のひっかけで「◯日以内」と出たら誤り。
  • 選任・解任のどちらも届出。解任のみ不要、は誤り。
  • 届出は「許可」ではない。用語の取り違え(申請・許可・承認)に注意。
  • 譲渡・引渡し・廃止のいずれも届出。一時休止は本表の対象外。
第1章のまとめ