3.危険物取扱者の区分等

危険物取扱者の免状は、種類ごとに「自分で取り扱える危険物の範囲」と「他人の作業に立ち会える範囲」が異なります。

免状の種類は「甲・乙・丙」の3つです。ここでは、それぞれの取扱い範囲と立合いの可否を整理します。

危険物取扱者の区分等
免状 自ら取扱える危険物 (他者の)取扱作業への立合い 定期点検への立合い
甲種 すべての危険物 可(すべての危険物)
乙種 免状で定められた“当該類”のみ 可(当該類のみ)
丙種 第4類の一部のみ
(下の注意を参照)
×(立合い権限なし)

丙種が自ら取扱える範囲(第4類の一部)

可(OK)

  • ガソリン
  • 灯油
  • 第3石油類(引火点130℃以上)
  • 重油
  • 一部の潤滑油
  • 第4石油類
  • 動植物油類

丙種が自ら取扱えない(第4類の一部)

不可(NG)

  • 軽油(第3石油類・130℃未満)
  • アルコール類(メタノール・エタノール等)
  • アセトン(第1石油類)

合言葉:丙=“第4類の一部”だけ自らOK/立合いはNG。 130℃の境目と、アルコール類・アセトンの不可をセットで覚えよう。

出る出るポイント!

  • 製造所等では数量に関係なく立合い必須: 指定数量未満でも、無資格者に扱わせるなら 〈甲〉または〈当該類の乙〉の立合いが必要。
  • 立合いできるのは〈甲〉と〈当該類の乙〉のみ: 丙には立合い権限がない。立合い要員はこの2種類で固定。
  • 丙が自ら扱えるのは“第4類の一部”だけ: キーワードは 引火点130℃以上の第3石油類+第4石油類+動植物油類。
  • アルコール類・アセトンは丙不可: エタノール=第4類〔アルコール類〕、 アセトン=第4類〔第1石油類〕 → どちらも丙の自らの取扱い対象外。
  • 乙の立合い範囲=当該類のみ: 第1類の乙が第2類に立ち会う…はNG。類をまたぐ立合いはできない。

ひっかけ注意!

  • 軽油(第3石油類・130℃未満)は丙NG: 同じ第3石油類でも、130℃未満の軽油は丙の自ら取扱い不可
  • “品名”ではなく“類”で判断: ガソリンとアセトンのように名前が似ていても、 類が違えば可否が変わる
  • ありがちな置換ミス: 正解は「貯蔵または取扱い」「保安の確保」「遵守」。 及び/安全の確保/準拠はひっかけワード。
  • “所有者の指示”“実務○か月”は免除にならない: 立合い要件は資格(免状の種類)で決まり、 指示や経験年数では代替できない
第1章のまとめ