3. 危険物取扱者の区分等
危険物取扱者の免状と権限(自らの取扱い/他者への立合い)
免状は「甲・乙・丙」。自ら取扱える範囲と、他者の作業に“立合える”範囲は別物です。
| 免状 |
自ら取扱える危険物 |
(他者の)取扱作業への立合い |
定期点検への立合い |
| 甲種 |
すべての危険物 |
可(すべての危険物) |
○ |
| 乙種 |
免状で定められた“当該類”のみ |
可(当該類のみ) |
○ |
| 丙種 |
第4類の一部のみ
(下の注意を参照)
|
×(立合い権限なし) |
○ |
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 製造所等では数量に関係なく立合い必須:指定数量未満でも、無資格者に扱わせるなら〈甲〉or〈当該類の乙〉の立合いが必要。
- 立合いできるのは〈甲〉と〈当該類の乙〉のみ:丙は立合い不可。ここを混同しない。
- 丙が自ら扱えるのは“第4類の一部”だけ:キーワードは引火点130℃以上の第3石油類+第4石油類+動植物油類。軽油(第3石油類・130℃未満)は不可。
- アルコール類・アセトンは丙不可:エタノール=第4類〔アルコール類〕、アセトン=第4類〔第1石油類〕→どちらも丙の自らの取扱い対象外。
- 乙の立合い範囲=当該類のみ:第1類の乙が第2類に立ち会う…はNG。類をまたぐ立合いはできない。
- “品名”ではなく“類”で判断:ガソリン⇔アセトンのように品名が似ても、類が違えば可否が変わる。
- ありがちな置換ミス:「貯蔵または取扱い」「保安の確保」「遵守」が正。及び/安全の確保/準拠はひっかけ。
- “所有者の指示”“実務○か月”は免除にならない:立合い要件は資格(免状の種類)で決まり、指示や経験で代替できない。